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経済産業省 突発的災害(自然災害等)に係るセーフティネット保証4号について

更新日: 2023年(令和5年)12月18日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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経済産業省が、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。現在、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し、認定申請を受け付けています。

(注)制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

制度概要

新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

注:本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

注:認定後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

令和5年10月1日以降の取扱いについて

令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については資金使途が借換目的に限定されています。取扱いの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における認定申請書が変更となっています。

詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

認定申請要件および申請の受付について

認定要件

次のいずれにも該当すること。

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

注:「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、申請書A欄の売上高等を「最近6か月(合計又は平均)」、申請書B欄の売上高等を「Aの期間に対応する前年6か月(合計又は平均)」として申請することができようになりました。

注:新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することになります。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。

認定申請の受付期間

令和6年3月31日まで

注:令和5年10月1日からは資金使途が借換目的に限定されています。詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

注:申請期限は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

必要書類

法人の場合

  1. 認定申請書(小平市指定)(注)同じものを2部
  2. 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)(写し可)
  3. 認定申請書に記入した売上高等の金額を客観的に確認できる書類(試算表、売上台帳など)
  4. 直近の法人税確定申告書の別表1(電子申告の場合は、税務署からの受信通知を添付)、決算書及び法人事業概況説明書(それぞれの写し)
  5. 許認可証(写し)(注)許認可を必要とする業種の場合
  6. 委任状(注)金融機関等が代理申請する場合のみ(様式自由)

個人の場合

  1. 認定申請書(小平市指定)(注)同じものを2部
  2. 認定申請書に記入した売上高等の金額を客観的に確認できる書類(試算表、売上台帳など)
  3. 直近の所得税確定申告書の第1表(電子申告の場合は、税務署からの受信通知を添付)及び青色申告決算書、又は、収支内訳書(それぞれの写し)
  4. 許認可証(写し)(注)許認可を必要とする業種の場合
  5. 委任状(注)金融機関等が代理申請する場合のみ(様式自由)

注:新型コロナウイルス感染症の影響により、認定基準の運用緩和を用いて申請を行う場合には、上記必要書類のほかに業歴が1年1か月未満であること、あるいは、事業拡大等を行っていることが確認できる書類をご提出ください。

認定申請の受付方法

必要書類が揃いましたら産業振興課窓口まで提出してください。

認定書には2~3日の期間を要します。認定書ができましたら申請者(委任状がある場合は代理申請者)に電話連絡いたしますので、窓口までお越しください。

なお、金融機関や税理士などが代理申請する場合は委任状が必要です。(様式自由)

下記の様式もご利用いただけます。

認定申請書様式(通常)

認定基準の運用緩和を利用しない申請については下記の様式をご利用ください。

認定基準の運用緩和

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には認定が受けられるようになりました。

詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について」(PDF 248.4KB)をご確認ください。

対象となる方(次のいずれにも該当する方)

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている方
  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高の前年比較では認定が困難な事業者

注:売上高等の比較を行う期間等によって申請様式が異なります。

 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較する場合

下記の様式をご利用ください。

最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較およびその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合

下記の様式をご利用ください。

最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較およびその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較する場合

下記の様式をご利用ください。

注:「最近1か月」とは申請月の前月です。ただし、前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。

注:新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む過去2~6か月以内の平均売上高とすることが可能になりました。

その他の認定申請

新型コロナウイルス感染症に起因しない認定申請を行う場合は、下記の様式をご利用ください。

 なお、現在の指定案件については中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課商工担当

電話:042-346-9534

FAX:042-346-9575

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