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小平市在宅要介護者の受入体制整備事業

更新日: 2021年(令和3年)4月2日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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 小平市では、在宅で障がい者を介護する家族等が新型コロナウイルス感染症にり患した場合においても、介護が必要な障がい者(以下「要介護障がい者」といいます。)が住み慣れた地域で生活の継続ができ、り患した家族等が安心して療養に専念できる環境を整えるため、要介護障がい者が緊急一時的に利用できる短期入所施設等の受入施設の確保や支援者等の配置など、受入体制を整備する事業を令和3年度も引き続き行います。

事業内容

  1. 短期入所施設への緊急的な受入れ
  2. 在宅又は短期入所施設以外の宿泊施設における支援者等の配置
  3. 短期入所施設への緊急的な受入れ等を行うために追加的に事業所職員が必要な場合の費用負担
  4. 緊急的に受け入れる短期入所施設等への搬送費用の負担
  5. 受け入れた施設等からの退所後の清掃、消毒作業費用の負担
  6. この事業により短期入所施設又は在宅等における支援を行った対象者が新型コロナウイルスに感染していた場合に、その対象者の支援を行っていた事業所職員が新型コロナウイルスに感染し、又は濃厚接触者となったことによる休業に係る賃金補償

対象者

 在宅で生活する要介護障がい者であって、普段当該要介護障がい者を介護する者(家族等)が新型コロナウイルス感染症にり患したことにより、他に介護者が不在となる者

利用期間

 承認書に定める日から対象者の介護者が存在することとなった日まで

(注)市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、利用期間を延長することができます。

利用手続

  •  介護者が新型コロナウイルスに感染しこの事業を利用したい場合は、まずは相談支援事業所等、普段利用している事業所にご連絡ください(事業所から市にご一報をお願いします。)。
  •  事業を利用しようとする方(以下「申請者」という。)は、在宅要介護者の受入体制整備事業利用申請書(別記様式第1号)により申請してください。ただし、緊急を要するときは、口頭で申請をすることができます(口頭で申請をした者については、事後、遅滞なく在宅要介護者の受入体制整備事業利用申請書を提出してください。)。

  •  申請者が新型コロナウイルスの感染が陰性であること、その他承認に必要な事項を確認の上、事業の利用の可否を決定し、その結果を在宅要介護者受入体制整備事業利用承認・不承認通知書により申請者に通知します(PCR検査費用については、障がい事業所における感染症対策事業のPCR検査費用補助により20,000円を上限に申請者に補助することができます。)。

  •  利用の承認をしたときは、当該利用の承認をした申請者について、要介護者の受入等を委託することを事業者に通知します。

  •  この事業の事業の利用に係る利用者の経費負担はありません(食費を除く)。

申請書類等

小平市在宅要介護者の受入体制整備事業について(スキーム図)(PDF 401.3KB)

申請書(受入体制整備事業)別記様式第1号(Word 36KB)

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課事業推進担当

電話:042-346-9540

FAX:042-346-9541

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