小平市第四期地域保健福祉計画 【中間見直し版】 令和5(2023)年度から8(2026)年度 令和5(2023)年3月 小平市 小平市第四期地域保健福祉計画 【中間見直し版】 の策定にあたって 「だれもが担い手、お互いに支えあいながら、安心して暮らせる地域共生社会をめざして」を基本理念に掲げた小平市第四期地域保健福祉計画は、令和4(2022)年度に中間年を迎えました。 現在、国では、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現に向けた取組を進めています。 誰もが自分らしく生活するために欠かせない権利擁護支援においては、平成28年に成年後見制度の利用の促進に関する法律が公布・施行され、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な事項を市町村計画に定めるよう努めることが示されるなど、全国的な取組として進められています。 本市では、このような課題に対応していくため、この度、本計画の中間見直し版を策定するにあたり、「小平市成年後見制度利用促進計画」を包含することで、他の施策と連携しながら権利擁護の取組を推進していくこととしました。 地域社会や暮らしにおける多様で複雑な生活課題に対応しながら、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくためには、市と市民、事業者、市民活動団体等が主体的に取り組み、相互に連携・協働していくことが欠かせません。地域福祉をさらに充実していくために、皆様のより一層のご理解とご協力をお願いいたします。 結びに、本計画の策定にあたりご尽力いただきました、小平市福祉のまちづくり推進協議会委員の皆様、市民懇談会等で貴重なご意見をいただきました皆様方に、心から御礼申し上げます。 令和5年3月 小平市長 小林 洋子 目次 1 計画見直しの背景 (1) 地域共生社会の実現に向けた取組の推進と社会福祉法の改正 (2) 成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行 2 計画の位置付け 3 計画の期間 4 地域の範囲 5 現状と課題 (1) 小平市の地域福祉を取り巻く現状 (2) 地域共生社会の実現と改正社会福祉法への対応に関する推進 (3) 成年後見制度等の権利擁護の推進 6 計画の基本的な考え方 (1) 基本理念 (2) 基本目標 (3) 施策の体系 7 施策の取組 (1) お互いに支えあう地域づくり (2) 支援が必要な人を支える仕組みづくり 【小平市成年後見制度利用促進計画 P42からP46】 (3) 安全・安心に暮らせる環境づくり 8 資料編 ○「障害者」等の「害」の表記について 小平市では、“心のバリアフリー”等を推進するために、広報誌など市で使う「障害者」などの「害」の字の表記について、可能な限りひらがなで表記するか、他の言葉で表現しています。ただし、国の法令や地方公共団体などの条例・規則などに基づく法律用語や引用、施設名等の固有名詞については変更せずに、引き続き「害」の字を使っています。このため、本計画でも「がい」と「害」の字が混在する表現となっています。 1 計画見直しの背景 令和3(2021)年4月に改正社会福祉法が施行され、市町村は地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めることとされたことを受けて、本市でも各施策の取組の検討を行っていく方向性を盛り込むこととします。 中間見直しでは、平成28(2016)年に成年後見制度の利用の促進に関する法律が公布・施行され、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な事項を市町村計画に定めるよう示されたことを受け、「小平市成年後見制度利用促進計画」の内容を包含します。 (1)地域共生社会の実現に向けた取組の推進と社会福祉法の改正 近年の地域社会においては、生活スタイルの多様化や核家族化を背景に、家庭や地域における支え合いの基盤が弱まり、地域の相互扶助や家庭同士の助け合いなど、住民相互のつながりが薄れることで社会的孤立を招き、虐待やひきこもり、生活困窮といった問題が増加傾向にあります。これらの問題は1つが発生することで心身の健康や家族の関係など、他の問題を引き起こすこともあり、複雑に絡み合いながら進行していきます。 また、これまでは、高齢者や障がい者など、対象者別・機能別に公的支援が整備されていましたが、現在では、「8050問題」(高齢の親(例:80歳)と働いていない独身の子(例:50歳)が同居している世帯)や「ダブルケア」(子育てと親や親族の介護が同時期に発生する状態)、「制度の狭間の問題」など複合的な課題を抱える世帯の増加などにより、分野ごとの縦割りの対応だけでは課題の解決は難しく、対応が困難な状況が浮き彫りとなっています。さらに、令和2年初頭から世界的に流行し始めた新型コロナウイルス感染症により、オンラインツールを用いたコミュニケーションの手段や、非接触型のツールの活用等、私たちの日常生活も変わりつつある一方、これまで以上に地域での交流や支え合いが重要となっています。 このような中、国では、地域共生社会を実現するため、地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29(2017)年6月2日公布)により、改正社会福祉法を平成30(2018)年4月から施行しました。 このことにより、「地域福祉計画」の策定が努力義務とされるとともに、「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項」(第107条)や、「包括的な支援体制の整備に関わる事業に関する事項」(第106条の3第1項各号)が計画に盛り込むべき事項として定められたほか、福祉各分野の上位計画へと位置付けられました。 さらに、令和3(2021)年4月施行の改正社会福祉法では、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施し、「断らない相談支援」を実現するための「重層的支援体制整備事業」が創設され、庁内の横断的な連携を強化し、福祉制度を活用した包括的な支援体制を構築していくことが求められました。 本市においても、このような現状を踏まえ、見直し後の地域保健福祉計画において、地域共生社会の実現に向け、本市が取り組む施策等を盛り込みます。 社会福祉法 (第107条) 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。 第1号 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 第2号 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 第3号 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 第4号 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 第5号 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 (第106条の3 第1項) 第1号 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策 第2号 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策 第3号 生活困窮者自立支援法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策 (2)成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行 我が国では、高齢化の進展に伴い、認知症高齢者や単身高齢者世帯が増加傾向にあることから、認知症や知的障がい、その他の精神上の障がいがあることにより、判断能力が不十分な人を社会全体で支え、権利を守ることがますます重要になっています。 こうした背景から、平成12(2000)年に判断能力が不十分な人の権利や財産を守るための制度として、成年後見制度が定められました。 この制度は、様々な理由により意思決定に課題を抱える人を支援する重要な仕組みとして位置付けられていますが、現在の我が国の成年後見制度の利用状況をみると、利用者数は増加傾向にあるものの、認知症高齢者等の数と比較しても少なく、支援を必要とする人に制度が届いていない、あるいは十分に周知されていない状況が見て取れます。 このような状況から、平成28(2016)年には成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、平成29(2017)年には、「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定されました。これにより、概ね令和3(2021)年度までに、各市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めること、また、利用促進に向けて必要な体制の整備を講ずることが明示されました。 本市においても、成年後見制度が確実に利用できる仕組みづくりや取組を計画的に進めるため、「小平市成年後見制度利用促進計画」を「小平市第四期地域保健福祉計画」に包含させ、本市が取り組む施策等を盛り込みます。 成年後見制度の利用の促進に関する法律 (第14条) 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 平成29(2017)年 ・成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28(2016)年5月施行)に基づく「成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定(3月) ・社会福祉法の一部改正(「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の公布、平成30(2018)年4月施行)に伴い、「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」公表 ・「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」を通知(12月)、市町村地域福祉計画の策定ガイドラインが示される ・「再犯の防止等の推進に関する法律」(平成28(2016)年12月施行)において策定に努めることとされる「地方再犯防止推進計画」を閣議決定(12月) 平成30(2018)年 ・改正社会福祉法施行(4月) 令和元(2019)年 ・「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会(地域共生社会推進検討会)」設置→12月に「最終とりまとめ」を公表 令和2(2020)年 ・「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」の公布 ・「社会福祉法」改正(重層的支援体制整備事業の創設等について規定) 令和3(2021)年 ・改正社会福祉法施行(4月) 令和4(2022)年 ・第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定(3月) 2 計画の位置付け ・「地域保健福祉計画」は、社会福祉法第107条の規定に基づいて作成されるものであり、本市のまちづくりの基本方針である「小平市第四次長期総合計画基本構想」で掲げる将来像、「つながり、共に創るまち こだいら」を実現するための施策を具体化・推進するものです。 ・「小平市地域包括ケア推進計画」、「小平市障がい者福祉計画」、「小平市子ども・子育て支援事業計画」、「こだいら健康増進プラン」などの個別計画と整合性を図り、「地域」という分野を横断した視点に基づき、各分野に共通して取り組むべき事項について、総合的に推進します。 ・小平市社会福祉協議会が策定している「地域福祉活動計画」(現在は、第四次小平市地域福祉活動計画・平成31(2019)年度から令和9(2027)年度・9年間)は、本計画の方向性を踏まえながら、住民や関係団体・機関、事業者、社会福祉協議会等が主体となり、小平市における地域福祉活動のさらなる推進と、身近な生活課題の解決に向けた活動の方向性を示し、誰もが住みやすいまちづくりをするための計画として策定しています。 本計画は、「地域福祉活動計画」と相互に連携・協働を図ります。 ・計画策定から5年が経過し、計画策定後の法改正や社会状況変化を踏まえ、計画の後半期間(令和5(2023)年度から令和8(2026)年度)に新たに取り組む事項を追加した、中間見直し版を策定しました。 ・本計画は、地域を基盤とする支援体制等を一体的に活用する必要があるため、今回の見直しに伴い、本計画の中に、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく「小平市成年後見制度利用促進計画」を盛り込みます。 3 計画の期間 本計画の期間は、平成30(2018)年度から令和8(2026)年度までの9年間としており、計画の中間年を迎えるにあたり、計画の見直しを行いました。 4 地域の範囲 小平市では、地域の実情を踏まえたきめ細かい高齢者福祉・介護の環境づくりをめざすものとして、地域の成り立ちや人口の分布状況等から、市内を5圏域に区分し、圏域ごとの中核拠点として地域包括支援センターを設置していますが、今後、地域福祉においても、この地域包括支援センターの活動エリアである日常生活圏域により、地域福祉を進め、必要に応じて圏域の見直しについて検討します。 5 現状と課題 (1)小平市の地域福祉を取り巻く現状 マル1 人口推計 (@)人口減少、人口構成の変化 わが国の総人口は、戦後増加を続けていましたが、平成20(2008)年の1億2,808万人をピークに減少に転じています。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計(出生中位(死亡中位)推計)によると、総人口は令和47(2065)年には約8,808万人にまで減少することが予測されています。 また、わが国では少子高齢化の進行が著しく、平成27(2015)年国勢調査では年少人口(0から14歳人口)が12.5%、生産年齢人口(15から64歳人口)が60.8%、老年人口(65歳以上人口)が26.6%となっています。この少子高齢化の傾向は今後も続き、令和47(2065)年には、年少人口が10.2%、生産年齢人口が51.4%、老年人口が38.4%になるものと推計されています。 (A)小平市の人口推計 こうした傾向は小平市も同様で、総人口は令和7(2025)年をピークに減少に転じ、市制施行100周年を迎える2060年代には、14万人台になると推計されています。 マル2 高齢者の状況 (@)高齢者世帯の推移と推計 世帯主が65歳以上の世帯は、増加傾向にあり、今後も増加し続けていくことが予想されます。なかでも一人暮らし高齢者世帯、高齢者夫婦のみの世帯は、増加が大きく、令和7(2025)年には65歳以上の人がいる世帯のうち7割を超えると推計されます。 (A)要介護等認定者数の推移と推計 要介護等認定者数は、今後も増加していくことが見込まれ、令和7(2025)年には10,775人になると推計されます。 (B)認知症高齢者数の推移と推計 認知症高齢者数は、今後増加するものと見込まれており、令和7(2025)年には5,662人になると推計されます。第1号被保険者に占める認知症高齢者の割合も今後上昇するものと見込まれており、令和7(2025)年には12.1%になると推計されます。 また、令和2年9月末日現在、認知症高齢者の63.5%は在宅で生活をしています。 マル3 障がいのある人の状況 (@)身体障がい者の状況 小平市の身体障害者手帳の所持者数は、平成24(2012)年度に5,032人であったのが、令和3(2021)年度には5,914人になり、約1.18倍の伸びを示しています。障がい別では、「聴覚・平衡機能障がい」が約1.32倍、「音声・言語機能障がい」が約1.33倍、「内部障がい」が約1.30倍となっています。 (A)知的障がい者の状況 小平市の愛の手帳(療育手帳)の所持者数は、平成24(2012)年度に1,155人であったのが、令和3(2021)年度には1,730人になり、約1.50倍の伸びを示しています。 (B)精神障がい者の状況 小平市の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成24(2012)年度に1,253人であったのが、令和3(2021)年度には2,367人になり、約1.89倍の伸びを示しています。 マル4 市民活動の状況 (@)ボランティア活動の状況 市内では福祉の分野をはじめ、子ども、防災、国際協力など様々な分野でボランティア活動が展開されています。「こだいらボランティアセンター」には、小平市社会福祉協議会の事業へ協力する個人・団体が登録しています。 個人:118人、団体:63団体1,538人(令和4(2022)年3月31日現在) 資料:令和3(2021)年度事業報告及び決算書(社会福祉法人 小平市社会福祉協議会) (A)市民活動団体の状況 市内には様々な分野で市民が自主的に営利を目的とせず、社会のために活動する民間の組織・団体である市民活動団体が活動しています。小平市民活動支援センターあすぴあの利用登録団体数は、127団体です。(令和4(2022)年3月31日現在) 資料:小平市市民協働・男女参画推進課作成 マル5 その他 (@)自治会数・自治会加入率 市内には、様々な規模の自治会があり、市内の自治会数は増減がありますが、自治会加入率は年々減少傾向にあり、令和3(2021)年度で33.7%となっています。 (A)民生委員・児童委員の活動状況 市内では、117名の民生委員・児童委員が活動しています。(令和4(2022)年3月31日現在)相談支援状況は、年度により増減がありますが、高齢者に関することや子どもに関することが多くなっています。 なお、令和2(2020)年度は新型コロナウイルス感染症の影響により訪問活動を制限したことから減少しています。 (2)地域共生社会の実現と改正社会福祉法への対応に関する推進 地域共生社会とは、障がいのある方や子ども、高齢者等の特定の人ではなく、地域を構成するすべての人が、生涯にわたり誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けていけるよう、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながり、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことです。 地域共生社会の実現に向け、市民の主体的な参画と協働による「ともに生きる地域社会づくり」が求められ、行政や特定の団体・企業・個人等のみが行うものではなく、全ての住民が主体となって、一人ひとりの参画のもとに、社会的孤立や社会的排除をなくし、誰もが役割を持ち、お互いが支えあっていくことが必要です。 私たちが生活する地域社会も、個人の生活スタイルが多様化し、家族や地域で支え合う関係が弱くなりつつあります。地域でのつながりが希薄化し、見守りや支え合いが少なくなっていることから、高齢化に伴い顕著となっている8050問題や、多様で複雑な生活課題※1、制度の狭間にある課題といった表面上見えにくい困りごとに対応していくことが求められています。 (→施策は、47ページ「生活困窮者の自立支援や属性を問わない包括的な支援体制の推進」を参照) ※1多様で複雑な生活課題の例には、以下のようなものが考えられます。 ・親の介護 ・老々介護 ・ダブルケア(介護・育児) ・親が認知症 ・障がいがある子ども ・障がいがあり困っている ・医療につながらない精神疾患 ・子育ての困りごと ・ヤングケアラー ・子どもの貧困 ・虐待の問題 ・アルコール等依存症 ・セルフネグレクト ・配偶者やパートナー等への暴力  ・8050問題 ・ひきこもり ・社会的な孤立 ・生活費で困っている など 取組 マル1 コミュニティソーシャルワーカー(CSW)の活動について CSWは生活する上での悩みや不安、相談事を一緒に考えて、解決に向けた支援を行う、地域の身近な相談員です。また、個別の相談から地域の課題を見つけ、地域の方や関係機関と一緒に考えながら、社会資源を活用・発掘し、解決に向けて支援する役割なども担っています。 小平市では、令和3(2021)年4月からCSWを市内全域、地域包括支援センターの圏域ごとに1名配置し、「生活全般にわたる包括的」な支援を実施しています。 令和3(2021)年度の相談件数は1,019件、活動件数は15,083件となっています。 圏域 西圏域  地域特有の活動例  大学や企業と連携した取組を進めています。フードパントリー活動のコーディネート、大学生による子ども食堂立ち上げ運営などを支援しています。 圏域 中央西圏域 地域特有の活動例 地域包括支援センターと連携した高齢者支援の取組が特徴的です。高齢者の居場所づくりや、多世代を対象とした食堂の立ち上げなどを支援しています。 圏域 中央圏域 地域特有の活動例 地域包括支援センターの体制と同様、担当は小区域ですが、他圏域をフォローし、全体を統括しています。 圏域 中央東圏域 地域特有の活動例 保育園やボランティア団体主体の子ども食堂立ち上げ支援や、上水南公民館を拠点とした寄付の受け入れ体制構築など、住民主体の取組が進んでいます。 圏域 東圏域 地域特有の活動例 平成29年度からモデル圏域として活動を始め、先駆的に様々な福祉施設や団体とも連携が進んでいる地域です。 【全体の取組】 解決に向けた支援を行うにあたり、CSWはあらゆる相談を一緒に考え、状況に応じて支援機関や民生委員・児童委員、ボランティア団体、自治会等の地域の団体と連携し、必要な場合は支援会議を開催します。活動の一例として、ひきこもりの問題では、当事者宅へ訪問するアウトリーチ支援と、同じ悩みを持つ家族同士が集まるひきこもり家族会準備会の運営支援を行っています。また、子ども食堂の立ち上げや運営の相談に対応し、市内の企業や個人から集まる寄付物品を分配する等のコーディネートも地域支援の取組の一つです。加えて、社会参加型就労体験「JOY!JOB KODAIRA」を立ち上げ、市内の農家、商店、企業、福祉施設、医療機関等と連携して、生きづらさを抱え制度の狭間にいる方等が、自らの力で社会へ一歩を踏み出すための仕組みづくりを進め、活動を行っています。その他、居場所づくりの支援など、個別支援、地域支援に取り組んでいます。 取組 マル2 重層的支援体制整備事業 「重層的支援体制整備事業」は、地域共生社会の実現に向けた取組をより一層促進するための具体的な手法となっています。既存の相談支援や地域づくり支援の取組を活かし、子ども・障がい・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では対応しきれない地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、積極的な働きかけを通じ、継続的に関わり続ける伴走型支援を行う等の支援体制を整え、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものです。 本市においても、高齢化に伴った問題や、多様で複雑な生活課題、制度の狭間にある課題に対応していくため、重層的な支援体制整備事業の推進が求められています。 既存の相談支援や参加支援、地域づくりに向けた支援の取組を活かし、介護、障がい、子ども、生活困窮といった各分野別の制度では対応しきれない複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築を目指す事業です。 (3)成年後見制度等の権利擁護の推進 制度・分野の枠や「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、住み慣れた地域において、人と人、人と社会がつながり、誰もが尊厳のある自分らしい生活を継続することができるよう、成年後見制度の適切な利用を含めた地域福祉の推進が求められています。 このような状況を踏まえ、平成28年5月に成年後見制度利用促進法が施行され、成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な事項を市町村計画に定めることが努力義務とされたことを受け、小平市では、地域保健福祉計画に小平市成年後見制度利用促進計画を包含することとしました。 これにより、制度を知らないことで、必要な支援が届いていない方をはじめ、一人でも多くの方が制度を知るきっかけとなることが期待できるとともに、他の施策と一体的に地域福祉を推進していきます。 (→施策は、42ページ「権利擁護の推進と成年後見制度の利用促進【小平市成年後見制度利用促進計画】」を参照) マル1 成年後見制度と後見人等の種類について 〇成年後見制度とは 認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人の預貯金の管理など(財産管理)や日常生活での様々な契約など(身上監護)を支援していく制度です。 申立ては地域の家庭裁判所に行います。申立てを行うことができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族です。(必要に応じて市長等) ○成年後見制度の種類 成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つの種類があり、成年後見制度を利用する人の状態によって、どちらの制度を利用するかを判断します。 さらに法定後見制度は利用する人の判断能力の程度に応じて3つの類型に分けられています。 任意後見制度 自分一人で判断が可能です。現在は一人で判断できますが、将来に不安を感じています。 法定後見制度 補助類型:支援が必要な場合もあります。複雑な契約行為などは、誰かに支援してもらう必要があります。物忘れがあり、本人もその自覚があります。 保佐類型:大半の部分で支援が必要です。日常的な買い物はできますが、通帳管理などを忘れることがあります。本人が自覚していない物忘れが、しばしばあります。 後見類型:常に支援が必要です。日常的な買い物や通帳・印鑑の管理ができません。 ○後見人等の種類について 後見人等になる人は、親族や専門職(弁護士・司法書士等)、市民後見人などがいます。 市民後見人は、制度を利用する人にとって身近な存在であり、住民目線で本人に寄り添った、きめ細やかなサポートができる強みがあり、新たな担い手として重要視されています。 ※「市民後見人」については、44ページを参照 マル2 成年後見制度に関する小平市の取組 小平市では、「権利擁護センターこだいら」が小平市成年後見制度推進機関として、事業の運営を行っています。権利擁護センターこだいらの役割として、地域の関係機関と連携し、成年後見制度の推進を図ること(地域推進ネットワークの活用)や、法律や医療、福祉等の専門家から意見や助言を仰ぐ場としての運営委員会の設置などがあります。 ◇権利擁護センターこだいらの主な事業 -相談事業- 一般相談として、地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)や成年後見制度に関する福祉サービスの利用、苦情(介護保険に関することを除く)に関する相談に対応しています。 また、市民からの相談のみならず、市民を担当する後見人等や福祉サービス関係機関からの相談も受け、課題解決に向けて継続的なチームケアも行います。 専門相談として、成年後見制度等の専門性の高い相談に対応するとともに、専門家による成年後見制度等の相談を定期的に行っています。 用語解説:「地域福祉権利擁護事業」 地域福祉権利擁護事業とは、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な人と社会福祉協議会(権利擁護センターこだいら)が契約を結び実施する事業です。 利用者がどのような内容の支援を希望するかなどを話し合い、計画を作り、その計画に従って定期的に職員が支援を行います。 -その他の事業- ●成年後見制度の利用支援 ●成年後見人等のサポート ●市民後見人の養成 ●法人後見等の受任・実施 ●地域福祉権利擁護事業の実施 ●周知啓発・広報 6 計画の基本的な考え方 (1)基本理念 地域福祉を推進する上で、全ての人が尊重され、障がいの有無や年齢に関わらず、住み慣れた地域で、安心して日常生活を送るためには、住民相互のつながりや信頼関係を築き、共に助け合い、支え合うことが大切です。 本計画では第三期計画を踏襲し、だれもが共に支えあい、健やかに、安心して暮らせる、心豊かな地域福祉の実現を目指し、日ごろから住民が声を掛け、見守り、助け合うことを地域福祉の基本ととらえ、「だれもが担い手、お互いに支えあいながら、安心して暮らせる地域共生社会をめざして」を基本理念とし、見直し後も引き続き、この基本理念のもと計画を推進します。 (2)基本目標 基本理念に向けて重点的に取り組む目標として、現行計画策定時に整理した地域福祉を推進するに当たっての課題や求められるものを踏まえて、3つの基本目標とその施策を設定しており、見直し後も引き続き、以下を基本目標とします。 基本目標1 地域における支えあいの構築 地域においてあらゆる市民や多様な主体が役割を持ち、お互い助け合うことで、安心して暮らすことのできる「地域共生社会」をめざします。 基本目標2 市民、地域、市相互の協力・協働 「地域共生社会」をめざすにあたって、自助・共助・公助の考えに基づく支えあいが、より必要とされていることを受け、各々の主体的な取組を尊重しつつ、市民、自治会、市民活動団体、事業者等の地域を構成する様々な人々、団体と市が協力・協働して、地域全体で福祉を推進します。 基本目標3 多様化する地域生活課題解決への支援 支援を必要とされる人の立場に立って、その人の地域生活課題を身近な地域で総合的かつ継続的に把握し、適切なサービスの組み合わせが提供される体制を構築します。 市民の役割 市民一人ひとりの取組の方向性を示しています。 地域の役割 民生委員児童委員や自治会、市民活動団体、ボランティア、事業者等、地域における様々な主体 (担い手)による取組の方向性を示しています。 行政の役割 小平市の取組の方向性を示しています。 (3)施策の体系 小平市は、基本理念、基本目標を達成するために、3本の施策の柱に沿って、地域保健福祉に関する施策を総合的・体系的に推進します。 ※シカクは中間見直しの主な変更点 【 基本理念 】 だれもが担い手、お互いに支えあいながら、安心して暮らせる地域共生社会をめざして 【 基本目標 】 基本目標1 地域における支えあいの構築 基本目標2 市民、地域、市相互の協力・協働 基本目標3 多様化する地域生活課題解決への支援 【 施策の柱 】 (1)お互いに支えあう地域づくり 【 施策 】 マル1 地域での交流支援(顔の見える関係づくり) マル2 地域福祉の担い手の確保・育成 マル3 地域における社会参加と生きがいづくり 【 施策の柱 】 (2)支援が必要な人を支える仕組みづくり 【 施策 】 マル1 情報提供・相談支援体制の充実 シカク2 権利擁護の推進と成年後見制度の利用促進【小平市成年後見制度利用促進計画】 シカク3 生活困窮者の自立支援や属性を問わない包括的な支援体制の推進 【 施策の柱 】 (3)安全・安心に暮らせる環境づくり 【 施策 】 マル1 地域の防犯・防災体制の充実 マル2 地域での見守り体制の充実 地域共生社会の考え方に基づいた3本の施策の柱に沿って、施策を展開します。 ※シカクは中間見直しの主な事業・取組 【 施策の柱 】 (1)お互いに支えあう地域づくり 【 施策 】 マル1 地域での交流支援(顔の見える関係づくり) 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 高齢者交流室の運営 2 高齢者交流活動(こだまちサロン)支援事業の推進 3 放課後子ども教室の実施 4 コミュニティサロン活動・居場所づくりへの支援 【 施策 】 マル2 地域福祉の担い手の確保・育成 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 地域・地域活動に関する意識の啓発 2 若年層や勤労世代等によるボランティア・市民活動等の推進 3 介護予防見守りボランティアの取組 4 生活サポーターの養成 5 介護予防リーダーの養成 6 認知症支援リーダーの養成 7 認知症サポーター養成講座 8 介護予防ボランティアポイント制度 9 民生委員児童委員への支援 10 自治会への支援 11 ボランティアや市民活動団体等への支援 12 事業者や社会福祉法人等への支援 13 こだいらボランティアセンターや小平市民活動支援センターの支援・運営 14 地域の大学との連携 15 地域連携のための会議等の開催 16 生活支援体制の整備 シカク17 地域における住民主体の課題解決のための仕組みづくり 【 施策 】 マル3 地域における社会参加と生きがいづくり 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 高齢クラブへの支援 2 シニア講座(シルバー大学)の開設 3 障がいのある人の生涯学習の場の充実 4 シルバー人材センターの運営補助 5 障がいのある人の就労支援と就労相談等の充実 6 コミュニティサロン活動・居場所づくりへの支援(再掲) 【 施策の柱 】 (2)支援が必要な人を支える仕組みづくり 【 施策 】 マル1 情報提供・相談支援体制の充実 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 様々な機会・媒体を通した情報提供の充実 2 相談窓口の周知と関係機関との連携の推進 シカク3 地域における住民主体の課題解決のための仕組みづくり(再掲) 4 福祉サービス第三者評価の受審の促進 【 施策 】 マル2 権利擁護の推進と成年後見制度の利用促進【小平市成年後見制度利用促進計画】 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 シカク1 成年後見制度の周知と利用の促進 シカク2 法人後見や市民後見人等の活用の推進 シカク3 権利擁護に関連する支援事業の推進 【 施策 】 マル3 生活困窮者の自立支援や属性を問わない包括的な支援体制の推進 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 生活困窮者自立支援事業の充実 2 相談窓口の周知と関係機関との連携の推進(再掲) シカク3 地域における住民主体の課題解決のための仕組みづくり(再掲) 【 施策の柱 】 (3)安全・安心に暮らせる環境づくり 【 施策 】 マル1 地域の防犯・防災体制の充実 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 地域における防犯意識の啓発 2 自主防災組織の結成への支援 3 避難所管理運営マニュアル作成の支援 4 避難行動要支援者の避難支援体制の整備 5 地域における防災訓練の充実 【 施策 】 マル2 地域での見守り体制の充実 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 子どもの見守り活動の推進 2 見守りのための連携の推進 3 介護予防見守りボランティアの取組(再掲) 4 高齢者交流活動(こだまちサロン)支援事業の推進(再掲) 5 放課後子ども教室の実施(再掲) 7 施策の取組 (1)お互いに支えあう地域づくり 少子高齢化や核家族化、共働き世代の増加等、地域を取り巻く社会環境の変化の中で、だれもがいきいきと安心して暮らすためには、地域住民や地域の多様な主体が、地域生活課題を自らの問題として受け止め、助けあい、支えあう中で解決を図り、生活する、活動するという意識をもち、実践していくことが重要になります。 日ごろから、あいさつ等によりお互いに関わりあうことが、支えあうことにつながります。 一方で、地域生活課題を解決していくためには、高齢化の進行もあり、地域活動やボランティア活動等において、新たな担い手を確保・育成していくことも必要です。 また、だれもが生き生きと自分らしく生活していくためには、増加し続ける高齢者や障がいのある人等が、担い手として参加し、生きがいを感じるような取組が求められています。 マル1 地域での交流支援(顔の見える関係づくり) 地域におけるふれあい、関わりあいの第一歩として、あいさつや声かけを行えるようにします。 また、様々な世代が交流できるきっかけづくりを進め、お互いの“顔の見える関係”を通して、助けあい、支えあう意識を育て、地域活動に参加しやすい環境をつくります。 ○各主体に期待される役割 市民の役割 ・市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、関わりあいます。 ・近所の人と日ごろからあいさつを交わし、ちょっとした声かけを心がけます。 ・地域とのつながりやつきあいの機会の多い人のほうが、健康状態が良い傾向にあることから、地域での集まりや世代間交流等の機会に、積極的に参加します。 ・行事やイベントのときには、隣近所で声をかけあう等、お互いが参加しやすい雰囲気をつくります。 地域の役割 ・行事やイベントの開催を通じて、地域住民等の間の親睦を図り、また活動や業務への理解を求めます。 ・人と人とのつながりを保つ中で、地域活動やボランティア活動等への協力を求めます。 ・一人暮らしや閉じこもりがちな高齢者を対象とした「ほのぼのひろば」等の取組のほか、社会福祉協議会や小平市民活動支援センター等の支援を受け、地域生活課題の解決に向けた自主的な取組を進めます。 行政の役割 ・地域における多世代交流の取組等の支援に努めます。 <施策の展開(主な事業・取組)> No.1  事業項目 高齢者交流室の運営 概要 小平第二小学校内を利用し、囲碁・将棋・手芸等の趣味や創作活動、 レクリエーション、季節の行事等を行い、小学生との世代間交流等を通して、 高齢者の生きがいの充実と介護予防を図ります。 担当 高齢者支援課 No.2  事業項目 高齢者交流活動(こだまちサロン)支援事業の推進 概要 高齢者の外出の機会の創出等を図り、多世代交流も含めた地域社会の支えあいの構築を目的に、高齢者を主体とした自発的な交流活動を支援します。 担当 高齢者支援課 No.3  事業項目 放課後子ども教室の実施 概要 地域のボランティアの力により、各小学校区において、子どもたちの放課後等の安全・安心な居場所として、学びや体験、世代間交流等の場を提供します。 担当 地域学習支援課 No.4  事業項目 コミュニティサロン活動・居場所づくりへの支援 概要 だれもが気軽に集まり、交流を持てる場づくりについて、市民の自主的な取組を尊重しながら、地域の実情に応じた支援を進めます。また、地域センターや公民館等の既存施設の有効活用等を研究します。 担当 市民協働・男女参画推進課 子育て支援課 高齢者支援課 公民館 社会福祉協議会 マル2 地域福祉の担い手の確保・育成 地域には、民生委員児童委員や自治会、高齢クラブ、市民活動団体、PTA、ボランティア、事業者等、様々な活動主体(担い手)が存在しますが、ニーズの複雑化・多様化が進む一方で、地域の支えあいを担う人材の確保が難しくなっています。 地域において困りごと等を抱えた人の支援を行うために、新たに活動できる人材の確保とともに、様々な地域生活課題に対応できるよう、人材の育成に努めます。 ○各主体に期待される役割 市民の役割 ・地域で行われる様々な行事やイベントに、積極的に参加・協力します。 ・一人ひとりが日常生活において、身近な地域に関心を持ち、自分や家族が暮らしたい地域を考えるよう心掛けます。 ・自治会や青少年対策地区委員会等の活動に参加します。 ・こだいらボランティアセンターや小平市民活動支援センター等を通して、市民活動やボランティア活動について知り、参加します。 ・地域の人材育成等の学習の機会を利用して、介護予防や認知症等の知識や技術の習得に努め、地域に貢献します。 ・隣家が高齢者の一人暮らし世帯等の場合に、「電気がついている、いない」を気に掛ける等、自らできることから地域の生活課題を把握し、解決に向けて取り組みます。 地域の役割 ・事業者や市民活動団体等は、活動の基盤である地域に関心を持ちます。 ・市民のボランティア・市民活動団体等への参加機会を提供します。 ・事業者や市民活動団体等は、質の高いサービスを提供できる知識と技能、モラルを持った福祉人材の確保・育成に努めます。 ・市民への積極的な情報発信とともに、地域における団体等や行政との連携に努めます。 ・事業者や市民活動団体等は、地域の人材育成等の学習の機会に対し、情報や人材、場の提供等により、積極的に協力します。 行政の役割 ・地域福祉を担う人材の確保・育成に、社会福祉協議会等と連携して取り組みます。 <施策の展開(主な事業・取組)> No.1  事業項目 地域・地域活動に関する意識の啓発 概要 市報や市ホームページ等を通した地域の行事の紹介等により、市民、事業者及び市民活動団体等へ、生活・活動の基盤である地域に愛着を持ち、地域活動に関わってもらえるよう働きかけます。 担当 秘書広報課 市民協働・男女参画推進課 産業振興課 公民館 No.2  事業項目 若年層や勤労世代等によるボランティア・市民活動等の推進 概要 市民が地域に関心を持ち、身近に感じてもらえるようにするための、ボランティアや市民活動団体等の紹介や、行事、各種講座等を開催します。 担当 市民協働・男女参画推進課 公民館 社会福祉協議会 No.3  事業項目 介護予防見守りボランティアの取組 概要 登録研修を受け、介護予防見守りボランティアの登録を行った高齢者等が、地域包括支援センターと連携しながら、地域においてさりげない見守り活動を行うことで、地域の見守り体制を強化するとともに、ボランティアとして活動する高齢者の介護予防を推進します。 担当 高齢者支援課 No.4  事業項目 生活サポーターの養成 概要 介護予防・日常生活支援総合事業の生活援助サービスの担い手を養成します。 担当 高齢者支援課 No.5  事業項目 介護予防リーダーの養成 概要 市が実施する介護予防講座の運営への協力や、介護予防に関する集まりを独自に実施する担い手を養成します。 担当 高齢者支援課 No.6  事業項目 認知症支援リーダーの養成 概要 認知症の人やその家族への適切なサポートや、認知症カフェ等でのボランティアを行う担い手を養成します。 担当 高齢者支援課 No.7  事業項目 認知症サポーター養成講座 概要 認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を見守り、支援する「認知症サポーター」の養成講座を実施します。 担当 高齢者支援課 No.8  事業項目 介護予防ボランティアポイント制度 概要 地域包括支援センターが実施する介護予防講座の運営の補助などの、高齢者の介護予防に資するボランティア活動実績を、介護予防ボランティアポイントとして評価することにより、介護予防を促進します。 また、こだいら健康ポイント事業と統合を図るなど介護予防、健康づくりを推進します。 担当 高齢者支援課 No.9  事業項目 民生委員児童委員への支援 概要 地域住民の相談に応じ、必要な情報提供を行う等、地域と関係機関とのつなぎ役を担う民生委員児童委員の活動内容を周知するとともに、活動しやすい環境づくりに努めます。 担当 生活支援課 No.10  事業項目 自治会への支援 概要 自治会の取組事例の紹介等により、会員の高齢化等の課題を持つ自治会が活動しやすいよう支援します。 担当 市民協働・男女参画推進課 No.11  事業項目 ボランティアや市民活動団体等への支援 概要 社会福祉協議会・公民館等との連携や、小平市民活動支援センターの運営を通して、ボランティアや市民活動団体等への地域情報の提供や相談、情報の共有や連携に向けた交流の場の提供等の支援を行います。 担当 市民協働・男女参画推進課 公民館 社会福祉協議会 No.12  事業項目 事業者や社会福祉法人等への支援 概要 市内の事業者や社会福祉法人等による地域活動への取組を支援します。 担当 産業振興課 社会福祉協議会 No.13  事業項目 こだいらボランティアセンターや小平市民活動支援センターの支援・運営 概要 ボランティアや市民活動団体等を支援する中間支援組織の機能強化を図ります。 担当 生活支援課 市民協働・男女参画推進課 No.14  事業項目 地域の大学との連携 概要 小平市大学連携協議会(こだいらブルーベリーリーグ)を中心とした連携を通して、学生の若い力やアイディアを活かした地域づくりを推進します。 担当 市民協働・男女参画推進課 No.15  事業項目 地域連携のための会議等の開催 概要 自治会、商店会、青少年対策地区委員会等の地域活動を行っている団体や、学校、地域包括支援センター、社会福祉協議会等の関係機関が連携した会議等の開催により、それぞれの地域の課題解決に向けた取組を支援します。 担当 市民協働・男女参画推進課 No.16  事業項目 生活支援体制の整備 概要 生活支援コーディネーターと生活支援体制整備事業協議会により、多様な地域の関係者や住民と連携しながら、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる生活支援体制を整備します。 担当者 高齢者支援課 No.シカク17  事業項目 地域における住民主体の課題解決のための仕組みづくり 概要 地域共生社会の実現に向けた国の制度改正等の動向を注視しながら、住民の身近な地域で、住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができるよう支援する仕組みづくりに取り組みます。 担当 生活支援課 関係各課 社会福祉協議会 ※シカクは中間見直しの主な事業・取組 マル3 地域における社会参加と生きがいづくり 高齢者や障がいのある人、子ども等、だれもが地域において学習・余暇活動や就労の場、交流の機会等をもち、自分らしく活躍することで、生きがいを感じることができるように支援します。 ○各主体に期待される役割 市民の役割 ・地域とのつながりやつきあいの機会の多い人のほうが、健康状態が良い傾向にあることから、地域活動等へ参加します。 ・高齢者や障がいのある人、子ども等、だれもが気軽に地域の各種活動に参加し、知りあい、仲間となる中で、お互いの個性を尊重し支えあいます。 ・シルバー人材センターを積極的に活用します。 地域の役割 ・身近な地域における団体である自治会等の組織の活性化に取り組みます。 ・市民活動団体は、市民が各種活動に参加しやすいように、団体の魅力をPRします。 ・地域活動や行事・イベント等の開催にあたっては、だれもが参加しやすいよう努めます。 ・行政や社会福祉協議会と連携し、地域に生きがいを感じることができる場をつくります。 行政の役割 ・社会参加や生きがいづくりを支援し、元気で、豊かな知識と経験を持っている高齢者の活躍の場を提供します。 ・それぞれが役割を持ち、支えあいながら、自分らしく活躍できる多様な場づくりを支援します。 <施策の展開(主な事業・取組)> No.1  事業項目 高齢クラブへの支援 概要 高齢者が健康で心豊かな生活を送るために、地域ごとに自主的に組織されている高齢クラブへ助成し、加入促進に努めます。 担当 高齢者支援課 No.2  事業項目 シニア講座(シルバー大学)の開設 概要 高齢者一人ひとりが、より豊かで充実した生活を営む上で必要な仲間づくり、生涯学習の機会の提供等を目的として、公民館においてシニア講座(中央公民館はシルバー大学)を開設します。 担当 公民館 No.3  事業項目 障がいのある人の生涯学習の場の充実 概要 学校教育を修了した障がい児・者に生涯学習の場を提供し、生活の充実を図ります。また、けやき青年教室により、軽度の知的障がいのある青年を対象に、レクリエーション等の活動を通して様々な人との交流や仲間づくりのできる場を提供します。 担当 障がい者支援課 公民館 No.4  事業項目 シルバー人材センターの運営補助 概要 就業を通じた高齢者の生きがいの充実と、社会参加を促進するため、シルバー人材センターへ助成するとともに、事業の周知と会員数の増により、高齢者の就業機会の確保を図ります。 担当 高齢者支援課 No.5  事業項目 障がいのある人の就労支援と就労相談等の充実 概要 働くことを希望する障がいのある人に、職業訓練の機会を提供し、適切な職業能力を身につけられるように支援します。また、就労相談や就労支援の充実により、障がいのある人の一般就労を促進します。 担当 障がい者支援課 No.6  事業項目 コミュニティサロン活動・居場所づくりへの支援(30ページ再掲) 概要 だれもが気軽に集まり、交流を持てる場づくりについて、市民の自主的な取組を尊重しながら、地域の実情に応じた支援を進めます。また、地域センターや公民館等の既存施設の有効活用等を研究します。 担当 市民協働・男女参画推進課 子育て支援課 高齢者支援課 公民館 社会福祉協議会 コラム:ふらっとまるしぇ 市役所本庁舎1階ロビーで「ふらっとまるしぇ」を年4回開催しています。 「ふらっとまるしぇ」では市内の障がい者就労施設等の自主製品であるクッキーやパン、木のおもちゃ、ペン立てなどを販売しています。 市のホームページでは、障がい者就労施設等の自主製品の販売について紹介しています。 (2)支援が必要な人を支える仕組みづくり 現在、少子高齢化、核家族化、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加、地域のつながりの希薄化等により地域社会が変容する中、地域では、ひきこもりや福祉サービス利用の拒否等、既存の制度に明確に位置付けられていませんが、何らかの支援が必要である、いわゆる「制度の狭間にある課題」や、介護と育児に同時に直面する世帯(いわゆる「ダブルケア」)、高齢の親(例:80歳)と働いていない独身の子(例:50歳)が同居している世帯(いわゆる「8050問題」)等の複雑化・多様化した課題が生じてきています。 今後も、高齢者、障がいのある人、子ども等の対象者ごとの制度を中心に公的な支援が行われ、各分野で対応を絶え間なく進めていくことが必要ですが、行政による公的な福祉サービスによる支援だけでは、対応や解決が難しい課題もあります。 このような状況のもと、地域で様々な福祉課題を抱える家族に寄り添い、共に課題を解決していくために、地域住民、関係団体、事業者、行政がそれぞれ課題を共有し、様々な媒体・場・機会を活用し幅広く住民に届く情報提供体制を整え、課題解決できる体制づくりが求められてきます。 そこで、地域に関わる「コミュニティソーシャルワーカー(CSW)」によるアウトリーチや相談支援機関の総合的コーディネートを通じて、地域力の強化や多機関の協働による包括的な支援体制を構築することも重要となってきます。 また、支援が必要な様々な課題を抱える人の中には、認知症や知的障がい、精神障がい等により財産の管理など日常生活を送る上で支障が出ている人もいます。地域の中で誰もが安心して暮らすことを選択できる環境を整えていく上で、本人を中心とした支援・活動の基盤となる考え方「権利擁護支援(意思決定支援と権利侵害の回復支援)」が大切です。 そのことを念頭に置きながら、成年後見制度の利用促進を進めていく必要があるため、この計画を成年後見制度の利用促進に関する法律に基づく、市町村成年後見制度利用促進計画として42ページ以降の「マル2 権利擁護の推進と成年後見制度の利用促進【小平市成年後見制度利用促進計画】」にて位置付けます。 マル1 情報提供・相談支援体制の充実 必要な市の福祉サービスや取組等の情報を、様々な機会や媒体を通して、入手しやいよう努めるとともに、相談窓口の周知と、関係機関とのより一層の連携により、悩みごと等に対する適切な支援が受けられる体制を整備します。 また、福祉サービスの利用者が自身に最も適切なサービスを選択し、組み合わせて利用できるよう、情報提供や相談支援を行うとともに、事業者によるサービスの質の確保や向上に努めます。 ○各主体に期待される役割 市民の役割 ・日ごろから、各種相談窓口を確認しておきます。 ・不安や悩みは一人で抱えずに、隣近所や身近な相談窓口に相談します。 ・住民同士がそれぞれの状況を尊重しあいながら、情報を必要とする身近な人にも伝えます。 ・災害時や地域での見守りにあたり、必要な支援が受けられるよう、行政や地域の自治会等に対し、自らの情報を発信するよう努めます。 ・福祉サービスを利用するときには、制度の主旨を理解し、情報入手に努め、最適なサービス事業者の選択に努めます。 ・福祉サービスの利用等について、わからないことは、市や社会福祉協議会等に相談します。 ・市民一人ひとりが地域活動を通じて、福祉サービスを必要とする人の把握に努めます。 地域の役割 ・情報を受け取ることが難しい人へ情報が伝わるよう、本人の意向を尊重し支援を行います。 ・支援が必要な人を関係機関につなげます。 ・福祉サービス提供事業者は、福祉サービス第三者評価の受審により、利用者等へ情報の提供を行います。 ・福祉サービス提供事業者は、苦情や相談をサービスの改善につなげます。 行政の役割 ・様々な心身の状況や生活状態にある人が、必要な情報を容易に入手できるように、情報提供手段の多様化に努めます。 ・様々な地域生活課題のある市民とその属する世帯に対して、各分野の相談支援体制と連動して対応します。 ・包括的、総合的な相談支援体制の構築をめざして、各分野の相談体制の充実を図ります。また、妊娠期から子育て期までの様々なニーズを把握し、総合的に情報提供や相談を行うことができる機能の整備や、発達支援相談拠点の整備等について、引き続き推進します。 <施策の展開(主な事業・取組)> No.1  事業項目 様々な機会・媒体を通した情報提供の充実 概要 市民へ様々な機会や媒体を通して、福祉サービスや市の取組等の情報を提供します。その際には、わかりやすく、だれもが必要な情報を容易に入手できるよう努めます。 担当 秘書広報課 障がい者支援課 関係各課 社会福祉協議会 No.2  事業項目 相談窓口の周知と関係機関との連携の推進 概要 各種相談窓口の周知と充実を図ります。また、相談者本人のみならず、相談者が属する世帯が抱える、様々な課題を把握し、関係機関とのより一層の連携により、適切な支援につなげます。 担当 市民協働・男女参画推進課 子育て支援課 保育課 生活支援課 高齢者支援課 障がい者支援課 健康推進課 社会福祉協議会 No.シカク3  事業項目 地域における住民主体の課題解決のための仕組みづくり(34ページ再掲) 概要 地域共生社会の実現に向けた国の制度改正等の動向を注視しながら、住民の身近な地域で、住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができるよう支援する仕組みづくりに取り組みます。 担当 生活支援課 関係各課 社会福祉協議会 No.4  事業項目 福祉サービス第三者評価の受審の促進 概要 事業者に対し、福祉サービス第三者評価の受審に係る費用を補助することにより、利用者のサービスの選択及び事業の透明性の確保のための情報提供と、福祉サービスの質の向上に向けた取組の支援を行います。また、市立保育園については、定期的に第三者評価を受審します。 担当 保育課 生活支援課 障がい者支援課 ※シカクは中間見直しの主な事業・取組 コラム:児童発達支援センター 令和4年4月に小平市立たいよう福祉センターの機能の一つとして、児童発達支援センターを開設しました。 児童発達支援センターでは、就学前の児童を対象に療育を行うほか、18歳未満の子どもとその家族を対象に、発達に関する相談の対応など、様々な支援を行っています。 マル2 権利擁護の推進と成年後見制度の利用促進【小平市成年後見制度利用促進計画】 (小平市成年後見制度利用促進計画:P42からP46) 自ら判断してサービスの選択や契約をすることが困難な認知症高齢者や障がいのある人等が、必要なサービスを適切に利用し、住み慣れた地域で、安心して暮らしていけるよう、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)等の権利を擁護する制度等の周知と利用の促進等に取り組みます。高齢者や障がいのある人、子ども、配偶者等に対する虐待や暴力を防ぐために、関係機関や地域住民との連携・協力によって、早期発見・防止に向けて取り組みます。 なお、この項目を成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条に基づく、市町村における「成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画」として位置付けます。 取組1:成年後見制度に関する体制整備と周知等を推進する だれもが安心して住みなれたまちで生活し続けることができるよう、そのひとつの方法として成年後見制度の利用を促進するために、成年後見制度に関する体制の整備や周知・啓発等を推進します。 (T)制度利用促進の中核となる機関の設置 現在小平市では、成年後見制度推進機関として、権利擁護センターこだいらが、相談、支援や周知、啓発を行っています。 国の成年後見制度利用促進基本計画に定められた「中核機関」とは、成年後見制度の相談支援、関係者によるネットワークの構築、周知・啓発など、成年後見制度の利用を促進するための中心的な役割を担う機関です。今後は、国が定める「中核機関」や「協議会」の設置・運営に向け関係機関とともに検討を行い、権利擁護支援の考え方を念頭におきながら、さらなる利用促進に取り組みます。 コラム:権利擁護センターこだいら 小平市社会福祉協議会が運営する「権利擁護センターこだいら」では、判断能力が十分でない高齢者や障がいのある人などが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスの利用手続きや財産管理の援助、悪質商法等の権利侵害、複雑な契約や相続等の法律行為等についての相談・助言を行っています。 また、小平市における成年後見制度の推進機関として、成年後見制度が必要な人が円滑に制度を利用できるよう、手続きの支援や周知、普及活動などを行っています。 (U)地域で連携して支えるネットワークの構築と権利擁護支援体制の整備 成年後見制度を必要としている人が制度を利用できるように、地域における相談窓口を整備・周知するとともに、権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みを構築します。さらに経済的に困窮する方でも制度利用ができるような仕組みづくりや、後見人だけでなく様々な関係者や地域住民を含めた社会全体が、判断能力が不十分な人の意思を尊重し、権利を擁護する地域共生の取組が求められています。 (V)成年後見制度の周知・啓発 権利擁護センターこだいらでは、センターや制度に関するパンフレットを作成・配付するとともに、市民などを対象とした講座やセミナーを開催しています。制度を正しく理解することが、制度を活用しながら地域で安心して自分らしく生活することにつながることから、様々な機会を捉えて周知啓発に取り組みます。 取組2:法人後見や市民後見人等の活用を推進する 今後支援が必要な高齢者や障がいのある人の増加が見込まれる一方で、少子高齢化が進むことから、弁護士や司法書士等の専門職に加えて多様な成年後見制度の担い手を確保する必要があります。 (T)社会福祉協議会等による法人後見の実施 複数の複雑な問題を抱え多面的な視点で支援が必要なケースや、後見事務の期間が長期に渡るときには、法人等が後見人となることで安定した支援が可能となる場合があります。 用語解説:「法人後見」 社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が、成年後見人等になることです。親族または弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職後見人等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行います。 (U)市民後見人の養成と支援 権利擁護センターこだいらでは、近隣7市(武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、東久留米市、西東京市)と合同で市民後見人の養成講座を実施しています。また、その後のフォローアップ講習や後見人等就任後の支援も行っています。 用語解説:「市民後見人」 親族による後見人(親族後見人)でもなく、弁護士や司法書士・社会福祉士等の専門職による後見人(専門職後見人)でもない、同じ地域に住む市民による後見人のことです。特に資格等は不要ですが、養成講座などにより一定の知識を身に付けておく必要があります。 コラム:市民後見人 〜市民後見人として活躍する方からの声〜 補助人として活動しています。ご本人はおしゃれな方で「素敵なブラウスね!」とほめると満面の笑顔を浮かべ、生きる姿勢を感じます。過去の自らの経験を思い出して絵画や手編みの作品作りを楽しむようにもなりました。これからも本人が元気に生きられるよう支援します。活動する際には多くの機関と連携し、監督人である社会福祉協議会にも毎月1回報告、相談をしているので不安が少なくなりました。 (V)親族後見人等の支援 権利擁護センターこだいらでは、親族後見人連絡会を開催するなど親族後見人に対する相談・支援を行っています。 取組3:権利擁護に関連する支援事業を推進する 成年後見制度だけでなく、権利擁護に関する様々な福祉サービスを推進し、適切に福祉サービスの利用ができるよう支援を行います。 (T)地域福祉権利擁護事業等の実施 権利擁護センターこだいらでは、判断能力が不十分な人を対象に相談を受け、必要な支援につながるよう様々な機関と連携を行います。必要に応じて、地域福祉権利擁護事業の提供を行い、誰もが地域で安心して暮らせるように、福祉サービス利用、日常的な金銭管理などの支援を実施しています。※「地域福祉権利擁護事業」については、23ページを参照 コラム:地域福祉権利擁護事業の相談では以下のような意見が寄せられています ・介護保険等の福祉サービスを利用したいけれど、手続きの仕方がわからない。 ・通帳をなくしてしまうようになった。暗証番号を忘れて、思い出せない。 ・家賃や公共料金などの支払いを忘れることもあり、毎月のお金の使い方が心配である。 ・重要な書類の手続きが一人では心配で出来ない。 (U)苦情対応機関等の設置 権利擁護センターこだいらでは、福祉サービスの利用に際しての苦情や、判断能力の不十分な人の権利擁護の相談を受け付けています。また、客観性及び公平性を確保するために、弁護士等の専門家による相談も行っています。 (V)虐待・暴力防止の強化 高齢者や障がいのある人、子ども、配偶者等に対する虐待・暴力を防止するため、関係機関との連携を強化します。また、地域住民による見守り体制の充実に向けて虐待・暴力の早期発見防止のための普及啓発等を行います。 ○各主体に期待される役割 市民の役割 ・認知症高齢者等、判断能力の低下に伴う支援が必要な人への理解を深めます。 ・認知症高齢者等が増加する中、親族や弁護士等の専門職以外に、講習等を受けて社会貢献的な精神で後見業務を行う市民後見人について学び、市民後見人のニーズに対応できるよう努めます。 ・虐待や暴力の可能性がある場合等は、関係機関に知らせます。 地域の役割 ・福祉サービス提供事業者は、利用者の人権を尊重するよう、権利擁護の立場から取り組みます。 ・社会福祉協議会をはじめとする保健や医療、福祉、司法の関係機関は、市と連携して、地域における権利擁護支援に取り組みます。 ・地域で虐待や暴力の可能性がある場合等は、関係機関と連携し、迅速かつ適切に対応します。 行政の役割 ・社会福祉協議会をはじめとする保健や医療、福祉、司法の関係機関と連携して、地域における権利擁護支援を進めます。 <施策の展開(主な事業・取組)> No.シカク1  事業項目 成年後見制度の周知と利用の促進 概要 判断能力が十分でない認知症高齢者や知的障がいのある人等の日常的な金銭管理や、福祉サービスの利用を支援する地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)、成年後見制度について、地域で連携して、当事者、家族、関係機関への周知と利用の促進等を行います。また、中核機関の設置に向けた検討を進めるとともに、地域で活動する後見人等への支援等を行います。 担当 生活支援課 高齢者支援課 障がい者支援課 社会福祉協議会 No.シカク2  事業項目 法人後見や市民後見人等の活用の推進 概要 成年後見制度を必要とするだれもが、地域の中で適切な支援を受けることができるよう、親族や弁護士等の専門職以外に、講習等を受けて社会貢献的な精神で、後見業務を行う市民後見人を養成します。あわせて、法人後見の活用についても推進を図ります。 担当 生活支援課 社会福祉協議会 No.シカク3  事業項目 権利擁護に関連する支援事業の推進 概要 高齢者や障がいのある人、子ども、配偶者等に対する虐待・暴力を防止するため、関係機関との連携を強化し、成年後見制度だけでなく、権利擁護に関する様々な支援事業を推進します。また、地域住民による見守り体制の充実に向けて、虐待・暴力の早期発見、防止のための普及啓発等を行います。 担当 市民協働・男女参画推進課 子育て支援課 高齢者支援課 障がい者支援課 社会福祉協議会 ※シカクは中間見直しの主な事業・取組 マル3 生活困窮者の自立支援や属性を問わない包括的な支援体制の推進 社会経済状況の変化に伴い、生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層が増加する中で、平成27(2015)年4月に「生活困窮者自立支援法」が施行されました。経済的な困窮だけでなく、生活習慣をはじめ、家庭や人間関係、健康状況の問題等の様々な課題を抱える生活困窮者や、支援を必要としながら福祉サービスの利用に結びついていない人等を、早期に把握し、関係機関との連携のもと、個々の状況に応じた適切な支援につなげます。 また、近年では、相談者本人に限らず、育児、介護、障がい、貧困など、個人・世帯が複数の生活上の問題を抱えており、複合化、複雑化したニーズへの対応が課題になっています。 これらの課題に対応するためには、これまで小平市が各分野で取り組んできた既存の仕組みや事業等を活かしつつ、分野別の相談支援と連動しながら一体的に支援を実施できる体制の整備が必要です。 マル1 相談支援、マル2 参加支援、マル3 地域づくりに向けた支援 の3本の柱をもとに、属性や世代を問わず、包括的に相談を受け止め、支援する重層的な支援体制を推進します。 重層的な支援体制の一環として、市民にとって、相談しやすく、支援を受けやすい体制づくりを進め、相談支援に引き続き取り組むとともに、地域生活の中で、どこに相談すればよいかわからない「困りごと」をコミュニティソーシャルワーカー(CSW)が受け付けるための周知啓発や相談窓口のバックアップ等に取り組んでいく必要があります。 ○各主体に期待される役割 市民の役割 ・自らや家族等で解決できない困りごと等について、地域住民等や行政の相談窓口に相談します。 ・身近に困っている人がいたら助けあい、解決に困難を伴うときは関係機関につなぎます。 ・支援を求めあえる地域関係の構築に取り組みます。 地域の役割 ・市のなるほど出前講座「デリバリーこだいら」等を活用し、各種制度への理解を深めます。 ・民生委員児童委員の訪問活動等により、支援を必要とする人の把握に努めます。 ・身近な地域で主体的に地域生活課題を把握し、解決できるような支援を検討します。 ・サービスが必要な人を把握するため、地域団体が連携・協力します。 行政の役割 ・生活保護制度をセーフティーネットとしながら、生活保護に至る前の段階の自立を後押しする体制の充実を図ります。 ・地域住民等では解決が困難な課題に対し、福祉以外の分野も含めた様々な関係機関と連携して、適切な支援を行います。 ・複合的な課題を抱える人の課題解決につなげる、包括的な支援体制づくりに取り組みます。 <施策の展開(主な事業・取組)> No.1  事業項目 生活困窮者自立支援事業の充実 概要 生活困窮者自立支援制度に基づき、様々な課題を抱える生活困窮者に対し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、家計改善支援事業、就労準備支援事業、学習支援事業等により、個々の状況に応じた包括的な支援を実施し、生活困窮者の自立の促進を図ります。 担当 生活支援課 No.2  事業項目 相談窓口の周知と関係機関との連携の推進(40ページ再掲) 概要 各種相談窓口の周知と充実を図ります。また、相談者本人のみならず、相談者が属する世帯が抱える、様々な課題を把握し、関係機関とのより一層の連携により、適切な支援につなげます。 担当 市民協働・男女参画推進課 子育て支援課 保育課 生活支援課 高齢者支援課 障がい者支援課 健康推進課 社会福祉協議会 No.シカク3  事業項目 地域における住民主体の課題解決のための仕組みづくり(34ページ再掲) 概要 地域共生社会の実現に向けた国の制度改正等の動向を注視しながら、住民の身近な地域で、住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができるよう支援する仕組みづくりに取り組みます。 担当 生活支援課 関係各課 社会福祉協議会 ※シカクは中間見直しの主な事業・取組 (3)安全・安心に暮らせる環境づくり 地域で安全に、安心して暮らすために、地域における防犯・防災体制の充実に努めるとともに、子どもの登下校時の見守りや、一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、認知症の人等が孤立することのないよう、地域での見守り体制を充実させます。 マル1 地域の防犯・防災体制の充実 市民が住み慣れた地域社会の中で、安全・安心に生活が送れるよう、警察・消防等関係機関も含め、地域住民等との連携による防犯・防災体制の充実を図ります。 ○各主体に期待される役割 市民の役割 ・自らや家族がオレオレ詐欺などの特殊詐欺や空き巣等の被害にあわないよう、日ごろから注意し互いに意識して声を掛けあいます。 ・地域住民により自主的に結成された防犯組織である自主防犯組織に参加するなどにより、安全なまちづくりに取り組みます。 ・日ごろから、食料品等の備蓄を行うほか、避難場所や避難経路の確認や、非常用持ち出し袋等の準備をします。 ・自主防災組織の活動への協力や、地域の防災訓練へ参加します。 ・日ごろから、あいさつを交わす等により、お互いの状況を理解し、災害時に声をかけられるようにします。 ・支援が必要な人も、日ごろから、隣近所等地域における関係づくりに取り組みます。 地域の役割 ・自主防犯組織や事業者等により、パトロール等の防犯活動を実施します。 ・自主防災組織をつくり、防災に関する知識や技能の取得、資器材等の整備を進めます。 ・高齢者や障がいのある人、子ども等、災害時や緊急時に支援が必要な要配慮者について把握しておき、地域における支援体制を整備します。 ・避難所管理運営マニュアルを作成する中で、避難所での要配慮者への対応についても検討します。 行政の役割 ・防犯・防災意識の啓発のための講座の開催等により、地域で助けあう共助の意識の向上を図ります。 ・青色回転灯を装備した車両や、自治会との合同による防犯パトロールを実施します。 ・災害に備え、要配慮者の特性に応じた備蓄や避難所における支援等の体制整備に努めます。 <施策の展開(主な事業・取組)> No.1  事業項目 地域における防犯意識の啓発 概要 オレオレ詐欺などの特殊詐欺や空き巣等に対する被害防止の啓発活動の推進、地域の自主的な防犯活動を支援します。 担当 地域安全課 No.2  事業項目 自主防災組織の結成への支援 概要 各世帯の災害への備えの啓発とともに、地域住民が自主的な防災活動を行う組織である自主防災組織の結成に向けて支援します。 担当 防災危機管理課 No.3  事業項目 避難所管理運営マニュアル作成の支援 概要 災害時の避難所における諸課題に迅速に対応し、円滑に運営していくために、自治会、民生委員児童委員、PTA等の協力のもと、避難所開設準備委員会を設置し、避難所となる小・中学校等ごとに、避難所管理運営マニュアルを作成できるよう支援します。 担当 防災危機管理課 No.4  事業項目 避難行動要支援者の避難支援体制の整備 概要 災害時に自力で避難することが困難な人について、避難行動要支援者登録名簿を作成するとともに、制度の周知により、名簿登録者数を増やします。また、自治会、民生委員児童委員、社会福祉協議会等関係機関と、避難行動要支援者登録名簿の提供等により連携を図り、地域における避難行動要支援者の避難支援体制を整備します。 担当 生活支援課 No.5  事業項目 地域における防災訓練の充実 概要 地域住民の協力を得て、要配慮者が避難所へ避難する訓練を実施する等、防災訓練の充実を図ります。 担当 防災危機管理課 社会福祉協議会 マル2 地域での見守り体制の充実 少子高齢化等が進行する中、家庭内での見守り・支えあい機能等の低下により、孤立死、虐待、ひきこもり、老老介護等が社会問題になっています。 子どもや一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、認知症の人等が、住み慣れた地域で、安心して暮らすことができるよう、市民、地域、市の連携のもと、地域での見守り体制の充実を図ります。 ○各主体に期待される役割 市民の役割 ・子どもや高齢者等へのあいさつを積極的に行います。 ・見守りの必要な世帯に気を配り、自治会の回覧板を回すとき等日常生活の中で声をかけます。 ・普段の生活の中で気にかかることがあれば、隣近所で相談し、緊急の場合には、すみやかに市等の関係機関に連絡します。 地域の役割 ・保護者や地域の協力者により、小学校の通学路における登下校時の見守りを行います。 ・一人暮らし高齢者等、特に見守りが必要な人の把握に努めます。 ・事業者や市民活動団体等は、それぞれの業務・立場に応じ専門性・特性を発揮して、市と連携し、地域での見守りを行います。 行政の役割 ・地域全体で、子どもや一人暮らし高齢者等を見守り支えていけるよう啓発します。 ・見守りの担い手となる人材の確保・育成に努めます。 <施策の展開(主な事業・取組)> No.1  事業項目 子どもの見守り活動の推進 概要 子どもの緊急避難場所となる「こども110番のいえ」制度への協力を要請します。 担当 地域安全課 No.2  事業項目 見守りのための連携の推進 概要 子どもや一人暮らし高齢者、認知症の疑いのある人等への見守りの充実を図るため、地域で見守り活動をしている人や関係機関等による、情報の共有と連携を図ります。 担当 子育て支援課 生活支援課 高齢者支援課 No.3  事業項目 介護予防見守りボランティアの取組(32ページ再掲) 概要 登録研修を受け、介護予防見守りボランティアの登録を行った高齢者等が、地域包括支援センターと連携しながら、地域においてさりげない見守り活動を行うことで、地域の見守り体制を強化するとともに、ボランティアとして活動する高齢者の介護予防を推進します。 担当 高齢者支援課 No.4  事業項目 高齢者交流活動(こだまちサロン)支援事業の推進(30ページ再掲) 概要 高齢者の外出の機会の創出等を図り、多世代交流も含めた地域社会の支えあいの構築を目的に、高齢者を主体とした自発的な交流活動を支援します。 担当 高齢者支援課 No.5  事業項目 放課後子ども教室の実施(30ページ再掲) 概要 地域のボランティアの力により、各小学校区において、子どもたちの放課後等の安全・安心な居場所として、学びや体験、世代間交流等の場を提供します。 担当 地域学習支援課 資料編 1 小平市福祉のまちづくり推進協議会委員名簿 (敬称略) 会長 木下 聖 学識経験者 副会長 竹内 よし子 小平市民生委員児童委員協議会 委員 上松 久美子 小平市公立小学校長会 委員 荒井 久美子 権利擁護センターこだいら 委員 井上 雅之 公募市民 委員 上野 あかね 小平市障害者団体連絡会 委員 金子 惠一 小平市社会福祉協議会 委員 小林 光明 東京弁護士会 委員 清水 寛 小平市医師会 委員 コ永 智子 東京社会福祉士会 委員 二通 藤乃 公募市民 委員 野村 幹雄 成年後見センター・リーガルサポート東京支部 委員 福田 早苗 小平市薬剤師会 委員 星  辰郎 小平市歯科医師会 委員 細谷 初江 小平市高齢クラブ連合会 委員 本田 祐吉 公募市民 委員 三浦 かおる 公募市民 委員 森田 多美子 公募市民 委員 柳田 憲吾 小平市地域包括支援センター 委員 矢野 久子 公募市民 ―小平市福祉のまちづくり条例(抜粋)― 平成9年 条例第2号 改正 平成13年条例第8号 平成21年条例第20号 (福祉のまちづくり推進協議会) 第12条 市の福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項について調査及び審議するため、市長の附属機関として、小平市福祉のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 2 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ調査審議するとともに建議することができる。 (1) 推進計画に関する事項 (2) 前号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項 3 協議会は、事業者、市民、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が任命する委員20人以内をもって組織する。 4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 2 小平市福祉のまちづくり推進協議会の検討経過 令和3年度 第1回 令和3年9月27日 検討事項等 ・小平市第四期地域保健福祉計画の中間見直しの基本方針について ・小平市を取り巻く状況について 令和3年度 第2回 令和4年1月28日 検討事項等 ・これからの地域福祉に期待されること 〜地域共生社会の実現をめざして〜 ・小平市第四期地域保健福祉計画と小平市の取組について ・地域での活動と課題について 令和4年度 第1回 令和4年5月20日 検討事項等 ・成年後見制度の現状と課題 ・小平市第四期地域保健福祉計画【中間見直し版】における小平市成年後見制度利用促進計画の追加案 令和4年度 第2回 令和4年7月15日 検討事項等 ・小平市第四期地域保健福祉計画【中間見直し版】素案(目次から施策の体系)について(令和3年度第2回会議内容の「包括的な支援体制の推進」含む) 令和4年度 第3回 令和4年10月3日 検討事項等 ・小平市第四期地域保健福祉計画【中間見直し版】素案について 令和4年度 第4回 令和5年1月27日 検討事項等 ・市民意見公募手続の実施結果について ・市民懇談会での意見について ・小平市第四期地域保健福祉計画【中間見直し版】計画案について 3 市民懇談会・市民意見公募(パブリックコメント) (1)市民懇談会 開催日時 令和4年12月14日(水) 午後1時30分から2時30分 会場 中央公民館 参加者数 16名 (2)市民意見等(パブリックコメント)(※市ホームページによる) 意見受付期間 令和4年11月19日(土)から12月18日(日) 意見提出者数 2名 4 社会福祉法(抜粋) 昭和26年法律第45号【令和3年4月1日施行】 (地域福祉の推進) 第4条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 (福祉サービスの提供の原則) 第5条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。 (福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務) 第6条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。 3 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。 (地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務) 第106条の2 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの(市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。)は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。 一 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第十条の二に規定する拠点において同条に規定する支援を行う事業 二 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第二項に規定する母子健康包括支援センターを経営する事業 三 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業 五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第一号に掲げる事業 (包括的な支援体制の整備) 第106条の3 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策 二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策 三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策 2 厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 (市町村地域福祉計画) 第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。 一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 5 用語解説 ※ページ数は、本文中の初出のページです。 あ行 愛の手帳 P13 解説 知的障がいの人に交付される療育手帳のこと。障がいの程度(1度から4度の区分)によって交付される。 アウトリーチ P18 解説 生活上の課題を抱えていながらも、必要な支援につながっていない人々に対し、支援者や支援機関が訪問等を行い、支援やサービスにつながるよう積極的に働きかけること。 NPO法人 P44 解説 特定非営利活動促進法に定める分野の非営利活動を行う民間の団体が、特定非営利活動法人(NPO法人)という法人格を取得することで、継続的かつ健全な活動を展開することができる制度 か行 介護予防・日常生活支援総合事業 P32 解説 市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支えあい体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。 学習支援事業 P48 解説 子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行うもの。 家計改善支援事業 P48 解説 家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、早期の生活再生を支援するもの。 共生社会 P1 解説 様々な状況や状態の人々がすべて分け隔てなく包摂され、障がいのある人もない人も、支え手側と受け手側に分かれることなく共に支えあい、多様な個人の能力が発揮されている活力ある社会。 元気村まつり P34 解説 市内で活動する市民活動団体が集う「NPOフェスタ」と、元気村にある施設の活動を発表する「元気村ひろば」をあわせて、毎年秋に小平元気村おがわ東で開催している。 権利擁護支援 P38 解説 認知症や障がいなどの原因により、日常生活を営む上で判断が困難な場合に、本人が有する人間としての権利を守り、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、適切な決定を手助け(支援)すること。 権利擁護センターこだいら P6 解説 地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)や成年後見制度の利用支援、障がい福祉サービスの利用等に係る苦情相談、法律専門相談等を実施している。 後見類型 P22 解説 判断能力が欠けているのが通常の状態のこと。重度の認知症や知的・精神障害のために日常生活を送るのが困難な人が対象。 高齢クラブ P17 解説 高齢者が健康で豊かな生活を送るために、地域を基盤として自主的に組織した団体。 子育て世代包括支援センター P17 解説 妊娠期から子育て期までの様々なニーズを把握し、総合的に情報提供や相談を行うことができる機能のこと。 小平市大学連携協議会(こだいらブルーベリーリーグ) P33 解説 平成25(2013)年に小平市と小平市内の6つの大学が、地域社会の発展と人材の育成を目的とした連携を進めるため設立した協議会のこと。現在は、7つの大学(嘉悦大学、職業能力開発総合大学校、白梅学園大学・白梅学園短期大学、津田塾大学、一橋大学、文化学園大学、武蔵野美術大学)。行政と大学、あるいは大学間の連携を進めるため、意見交換や情報共有を図るための定期的な会議を実施するほか、共同で分科会を設け、それぞれのテーマに即した連携を実践している。 小平市民活動支援センターあすぴあ P14 解説 市民の自主的な社会貢献活動・市民活動を支援するための拠点施設として、平成22(2010)年4月に小平元気村おがわ東の一角に開設した。 こだいら生活相談支援センター P6 解説 様々な事情により経済的に困っている市民を対象とした相談窓口のこと。活用できる制度や事業の案内、関連機関への紹介を行う。生活困窮者自立支援法に基づく相談等を行う。 こだいらボランティアセンター P14 解説 ボランティア・市民活動に興味関心のある市民、または、すでに活動されている市民(団体を含む)の相談や、様々なボランティア・市民活動を推進する事業を実施する「中間支援組織」のこと。 対象分野は、福祉分野はもとより、学校教育や生涯学習分野、あるいは、地域の多様な市民活動分野と連携している。 子ども家庭支援センター P6 解説 児童虐待等、子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じるとともに、子育てに関する情報提供等を行う。 子ども食堂 P18 解説 経済的な事情により家庭で十分な食事がとれない子どもや、家庭における共食が難しい子どもなど様々な事情を抱えた子どもやその保護者、地域の人々等に対し、無料または安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する地域住民等による取組。 こども110番のいえ P52 解説 警察、青少年対策地区委員会、PTA、事業所等の協力を得て、平成10(1998)年度から開設している。 協力者が、「こども110番のいえ」のプレートを入口付近の目立つ場所に貼り、子どもが身の危険を感じ、助けを求めたときに保護し、状況によっては110番通報していただくもの。 子ども広場 P17 解説 専門のスタッフが子育ての相談、保護者の交流、子どもの遊びの指導、子育て情報の提供、講習会などを行っている。 コミュニティソーシャルワーカー(CSW) P16 解説 住民間や住民と関係者とをつなぐネットワークづくり、地域の福祉課題を解決するための資源の開発を進める役割を担う人材。東京都社会福祉協議会において養成研修を実施するとともに配置促進に向けた取組を行っており、区市町村社会福祉協議会において配置が進められている。 さ行 児童館 P17 解説 子どもたちが遊びを通して人とのつながりや心を豊かにし、いろいろな体験をしていく施設。 児童相談所 P17 解説 市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ援助を行うことにより、子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを主たる目的とした行政機関。児童福祉法に基づき、全国の都道府県及び政令指定都市に設置することが義務付けられている。 児童発達支援センター P17 解説 就学前の児童を対象に療育を行うほか、施設の有する専門性を活かし、地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援助・助言を合わせて行う地域の中核的な療育支援施設。 市民後見人 P22 解説 弁護士等の資格は持たないものの、社会貢献への意欲等が高い市民が、社会福祉協議会等が実施する講習や実習を受けて、家庭裁判所により後見人として選任されるもの。社会貢献型後見人ともいう。 住居確保給付金 P48 解説 離職等により住居を失った人、または失う恐れの高い人に、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給するもの。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行う。 重層的支援体制整備事業 P1 解説 断らない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業のこと。 就労準備支援事業 P48 解説 「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な人に対し、支援プログラムを作成し、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行うもの。 自立相談支援事業 P2 解説 生活に困りごとや不安を抱えている場合の地域の相談窓口で、支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行う。小平市では、こだいら生活相談支援センターで実施している。 身上監護 P22 解説 本人の暮らしの維持を目的として、介護サービスの利用や施設入所に関する契約や手続きなどを行うこと。 生活困窮者 P2 解説 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者。 生活支援コーディネーター P34 解説 高齢者の生活介護・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能(主に資源開発やネットワーク構築の機能)を果たす専門職。 生活支援体制整備事業協議会 P34 解説 高齢者の生活支援・介護予防サービスの多様な提供主体等が参画する情報の共有・連携強化の場。 青少年対策地区委員会 P31 解説 青少年の健やかな成長を願って活動する地域住民による行政協力団体。小平市では、小学校区ごとに、19の地区委員会が活動している。 成年後見制度 P1 解説 認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分ではない人について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。 相談支援事業所 P17 解説 障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、計画相談支援や地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、地域生活支援事業(相談支援事業)を行う事業所のこと。 た行 第三者評価 P27 解説 事業者や利用者以外の中立的な第三者機関が、事業者の提供する福祉サービスを専門的かつ客観的な立場から総合的に評価するもので、福祉サービスを利用する方々への情報提供、及び事業者のサービスの質の向上を図るため、その結果を公表している。 地域共生社会 P1 解説 制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。 地域住民等 P2 解説 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者。 地域生活課題 P1 解説 福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題。 地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業) P23 解説 認知症高齢者や知的障がいのある人、精神障がいのある人等判断能力が十分でない人を対象に、利用者との契約に基づき、地域で安心して暮らせるように、福祉サービス利用援助を中心として、日常的な金銭管理サービス、重要書類の預かり等の支援を区市町村社会福祉協議会等で行うもの。 地域包括支援センター P6 解説 高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、介護・保健・福祉の専門職がチームとなって、高齢者及びその家族からの相談の受付や、高齢者の見守り、心身の状態にあわせた支援を行う高齢者の総合的な相談・サービスの拠点。 中核機関 P42 解説 権利擁護支援を必要とする方を適切な支援に繋げるために、各関係機関、専門職やチームで構成された権利擁護支援のネットワークにおいて、中心となり全体のコーディネートを担う機関。 中間支援組織 P33 解説 市民活動の促進や調整、仲介等の中間支援を行う機関の総称。特定のNPO(法人を含む)やボランティア個人を支援するのではなく、それら全てに貢献すべく個人・グループ・団体間に立ち、全体の発展のために活動を行う役割を持つ組織。 な行 なるほど出前講座「デリバリーこだいら」 P47 解説 市の取組や暮らしに役立つ情報等について、市職員が出向き、説明を行うもの。 日常生活圏域 P6 解説 第3期介護保険事業計画から、地域の実情を踏まえたきめ細かい高齢者福祉・介護の環境づくりをめざすものとして、日常生活圏域の考え方が取り入れられた。現在、小平市では、地域の成り立ちや人口の分布状況等から、市内を「西圏域」「中央西圏域」「中央圏域」「中央東圏域」「東圏域」の5圏域に区分し、圏域ごとの中核拠点として地域包括支援センターを設置している。 任意後見制度 P22 解説 本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が十分でなくなった時に備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人と、自分の生活のことや財産管理に関する事務などについて、代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおく制度。 は行 バリアフリー P4 解説 建築分野において段差等の物理的障壁の除去を指すことが多いが、より広く障がいのある人の社会参加を困難としている社会的、制度的、心理的な障壁の除去という意味でも用いられる。 ひとり親相談 P17 解説 ひとり親家庭などの悩みごと(生活・住宅・離婚・養育・就労など)について、相談・情報提供を行い支援している。また、母子・父子・女性福祉資金貸付に関する相談も受けている。 フードパントリー活動 P18 解説 生活困窮世帯など、様々な理由で日々の食品や日用品の入手が困難な方に対して、企業や団体などからの提供を受け、身近な地域で無料で配付する活動。 法人後見 P23 解説 NPOや社会福祉法人等の、法人が成年後見人になること。 社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人等になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うこと。 法定後見制度 P22 解説 本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度。本人の判断能力によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類に分けられる。 保佐類型 P22 解説 判断能力が著しく不十分で、中程度の認知症や知的・精神障害のために不動産の売買など、重要な財産行為が一人でできない人が対象となる。 補助類型 P22 解説 判断能力が不十分で、軽度の認知症や知的・精神障害のために重要な財産行為を一人で行うには不安がある人が対象となる。 ま行 民生委員・児童委員 P15 解説 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねている。 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けている。 小平市第四期地域保健福祉計画 【中間見直し版】 (令和5(2023)年度から8(2026)年度) 発行年月:令和5(2023)年3月 編集・発行:小平市 健康福祉部 生活支援課 住所:〒187−8701 小平市小川町2丁目1,333番地 電話: 042−346−9537 ファックス: 042−346−9498 電子メール: df0012@city.kodaira.lg.jp ¥350 この印刷物は、再生紙を利用しています。