小平市第四期地域保健福祉計画 小平市第三期福祉のまちづくり推進計画 平成30(2018)年度から38(2026)年度 平成30(2018)年3月 小平市 小平市第四期地域保健福祉計画 小平市第三期福祉のまちづくり推進計画 の策定にあたって 現在、少子高齢化、核家族化、一人暮らし高齢者の増加、地域のつながりの希薄化等により地域社会が変容する中、地域では、ひきこもり等の制度の狭間にある課題や、ダブルケア等の複雑化・多様化した課題が生じています。 こうした課題に対して、国においては「地域共生社会」が提唱されており、市民、地域、行政の協働でつくりあげていく、ふれあい、支えあう地域社会のあり方がますます重要になっています。 また、平成28(2016)年の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の施行、平成32(2020)年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた「ユニバーサルデザイン2020(にーぜろにーぜろ)行動計画」の策定等、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支えあい、だれもが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会の実現を目指した取組が進められています。 このような状況を踏まえ、小平市では、平成29(2017)年度に計画期間が終了する「小平市第三期地域保健福祉計画」及び「小平市第二期福祉のまちづくり推進計画」を見直し、平成30(2018)年度以降の地域保健福祉及び福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的に、「小平市第四期地域保健福祉計画」及び「小平市第三期福祉のまちづくり推進計画」を策定しました。 第四期地域保健福祉計画は、基本理念を、「だれもが担い手、お互いに支えあいながら、安心して暮らせる地域共生社会をめざして」、第三期福祉のまちづくり推進計画は、基本理念を、「だれもが暮らしやすく 思いやりのあるまち こだいら」とし、それぞれ3つの基本目標と施策の柱を掲げています。施策の推進には、計画に各々の役割を記載しているように、行政だけではなく、市民、事業者、市民活動団体等が協力しあい、それぞれの役割を果たす主体的な取組と相互の連携が欠かせません。地域保健福祉及び福祉のまちづくりの推進に向け、皆様のより一層のご理解とご協力をお願いいたします。 結びに、本計画の策定にあたりご尽力いただきました、小平市福祉のまちづくり推進協議会委員の皆様、アンケート調査や市民懇談会等で貴重なご意見をいただきました皆様方に、心から御礼申し上げます。 平成30年3月 小平市長 小林正則 目次 第1章 計画策定にあたって 1 「地域保健福祉計画」と「福祉のまちづくり推進計画」の同時策定 2 計画策定の背景 3 計画策定の目的 4 計画の位置づけ 5 計画の期間 6 地域福祉計画に盛り込む事項 7 計画策定の体制 8 地域における支えあいと相談支援の推進 第2章 市の現状と課題 1 小平市の地域福祉を取り巻く現状 2 基礎調査結果から見る現状 3 第三期地域保健福祉計画及び第二期福祉のまちづくり推進計画における主な取組内容 4 地域福祉・福祉のまちづくりに関する課題 第3章 第四期地域保健福祉計画 1 計画の基本的な考え方 2 施策の取組 第4章 第三期福祉のまちづくり推進計画 1 計画の基本的な考え方 2 施策の取組 第5章 計画の推進体制 1 計画の推進体制の整備 2 計画の進行管理 資料編 1 小平市福祉のまちづくり条例 2 小平市福祉のまちづくり推進協議会委員名簿 3 小平市福祉のまちづくり推進協議会の検討経過 4 小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定調整会議設置要綱 5 小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定調整会議委員名簿 6 ワーキングチームメンバー名簿 7 市民懇談会・市民意見公募(パブリックコメント) 8 社会福祉法(抜粋) 9 用語解説 ○「障害者」等の「害」の表記について 小平市では、“心のバリアフリー”等を推進するために、広報誌など市で使う「障害者」などの「害」の字の表記について、可能な限りひらがなで表記するか、他の言葉で表現しています。ただし、国の法令や地方公共団体などの条例・規則などに基づく法律用語や引用、施設名等の固有名詞については変更せずに、引き続き「害」の字を使っています。このため、本計画でも「がい」と「害」の字が混在する表現となっています。 第1章 計画策定にあたって 1 「地域保健福祉計画」と「福祉のまちづくり推進計画」の同時策定 (1)「地域保健福祉計画」と「福祉のまちづくり推進計画」  小平市では、平成20(2008)年度から「小平市第三期地域保健福祉計画」に基づき地域保健福祉を総合的に推進し、また、平成19(2007)年度から「小平市第二期福祉のまちづくり推進計画」に基づき、福祉のまちづくりを推進してきました。 両計画は、対象者が高齢者、障がいのある人、子ども、事業者、市民活動団体等と共通し、また、計画の内容においても、高齢者、障がいのある人、子ども等、分野別の各個別計画に共通する施策を含むことから、市の現状と課題については、両計画に共通する内容としてまとめています。地域福祉と福祉のまちづくりの課題に対しては、それぞれの計画において対応を示しています。 (2)本書の構成  以上を受けて、本書の構成は以下のとおりとなっています。 「第1章 計画策定にあたって」「第2章 市の現状と課題」「第5章 計画の推進体制」は、地域保健福祉計画と福祉のまちづくり推進計画に共通する内容を記載しています。「第3章 第四期地域保健福祉計画」「第4章 第三期福祉のまちづくり推進計画」は、それぞれの計画について記載しています。 2 計画策定の背景 (1)地域福祉・福祉のまちづくりに関する主な動向  マル1 「生活困窮者自立支援法」の施行 平成27(2015)年4月に、「生活困窮者自立支援法」が施行され、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、福祉事務所設置自治体による必須事業として、マル1自立相談支援事業、マル2住居確保給付金の支給、地域の実情に応じて実施する任意事業として、マル3就労準備支援事業、マル4一時生活支援事業、マル5家計相談支援事業、マル6学習支援事業が創設されました。 マル2 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の施行 平成26(2014)年1月に、障がいのある人の権利を実現するための措置等を規定した「障害者の権利に関する条約」が締結され、また、条約締結に必要な国内法の整備の一環として、平成25(2013)年に制定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28(2016)年4月に施行されました。 障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対し、障がいを理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある人が直面する社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められています。 マル3 「ユニバーサルデザイン2020(にーぜろにーぜろ)行動計画」の策定 平成29(2017)年2月に、ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議により、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機として、共生社会の実現に向けて、世界に誇れるユニバーサルデザインのまちづくりを実現するとともに、国民全体を巻き込んだ心のバリアフリーの取組を展開するため、「ユニバーサルデザイン2020(にーぜろにーぜろ)行動計画」が策定されました。 その中では、バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する施策に障がいのある人による視点を反映させることが望ましいことや、交通バリアフリー基準・ガイドラインの見直し等の取組が打ち出されています。 マル4 成年後見制度利用促進基本計画の策定 平成28(2016)年4月に制定された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づき、国において、平成29(2017)年3月に、「成年後見制度利用促進基本計画」が策定されました。 同計画は、成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図ることを目的としており、国、地方公共団体、関係団体等は、基本計画の工程表を踏まえた各施策の段階的・計画的な推進に取り組むこととされています。 マル5 地域共生社会の実現に向けた取組の推進と「社会福祉法」の改正 平成28(2016)年度に、厚生労働省に、「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部が設置され、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、 地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、 地域を共に創っていく社会である「地域共生社会」の実現に向けた取組が進められています。 その一環として、平成29(2017)年6月の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の公布により、「社会福祉法」が改正され、平成30(2018)年4月から施行されます。 この法改正により、地域福祉推進における「地域生活課題」が具体的に定義され、その把握と関係機関との連携等による解決が図られることになりました。そのため、市町村は地域住民と行政等との協働による包括的な支援体制づくりに努めていくことになり、それらを計画的に推進していくために、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化等が明記されました。 (2)法制度等の主な変遷 マル1 国 【 地域福祉 】 昭和26(1951)年 「社会福祉事業法」制定 平成12(2000)年 「社会福祉事業法」を改正し、「社会福祉法」に改称…「地域福祉の推進」を明記、地域福祉計画を位置づけ 平成28(2016)年 「社会福祉法」改正…社会福祉法人制度の改革等 平成29(2017)年 「社会福祉法」改正…地域共生社会の実現に向けた取組の推進等 【 福祉のまちづくり 】 平成6(1994)年 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」制定 平成12(2000)年 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」制定 平成18(2006)年 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」制定…一体的・総合的なバリアフリー施策の推進をめざして、「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」を統合 平成23(2011)年 「障害者基本法」改正 平成26(2014)年 「障害者の権利に関する条約」締結 平成28(2016)年 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」施行 平成29(2017)年 「ユニバーサルデザイン2020(にーぜろにーぜろ)行動計画」策定 「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改正 マル2 東京都 【 地域福祉 】 平成18年(2006年) 「福祉・健康都市 東京ビジョン」策定…福祉と保健医療の両分野を貫く基本方針で、分野別計画の策定・推進の基本となるもの 平成30年(2018年) 「東京都地域福祉支援計画」策定(平成30(2018)年度から平成32(2020)年度・3年間) 【 福祉のまちづくり 】 平成7(1995)年 「東京都福祉のまちづくり条例」制定 平成12(2000)年 「東京都福祉のまちづくり条例」改正…条例の対象施設の拡大 平成15(2003)年 「高齢者、身体障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(ハートビル条例)」制定 平成18(2006)年 「高齢者、身体障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(ハートビル条例)」を改正し、「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(東京都建築物バリアフリー条例)」に改称 平成21(2009)年 「東京都福祉のまちづくり条例」改正…ユニバーサルデザインの理念の明確化等 平成26(2014)年 「東京都福祉のまちづくり推進計画」策定(平成26(2014)年度から平成30(2018)年度・5年間) マル3 小平市 【 地域福祉 】 平成5(1993)年 「小平市地域保健福祉計画」策定 (平成5(1993)年度から平成14(2002)年度・10年間) 平成15(2003)年 「小平市新地域保健福祉計画」策定 (平成15(2003)年度から平成19(2007)年度・5年間) 平成20(2008)年 「小平市第三期地域保健福祉計画」策定 (平成20(2008)年度から平成29(2017)年度・10年間) 平成30(2018)年 「小平市第四期地域保健福祉計画」策定 (平成30(2018)年度から平成38(2026)年度・9年間) 【 福祉のまちづくり 】 平成9(1997)年 「小平市福祉のまちづくり条例」制定 平成12(2000)年 「小平市福祉のまちづくり推進計画」策定 (平成12(2000)年度から平成16(2004)年度・5年間) 平成13(2001)年 「小平市福祉のまちづくり条例」改正…条例の対象施設の拡大 平成19(2007)年 「小平市第二期福祉のまちづくり推進計画」策定 (平成19(2007)年度から平成28(2016)年度・10年間) 平成21(2009)年 「小平市福祉のまちづくり条例」改正 …ユニバーサルデザインの理念の明確化等 平成28(2016)年 「小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定の基本方針」により、「小平市第二期福祉のまちづくり推進計画」の計画期間を、平成 29(2017)年度までに延伸 平成30(2018)年 「小平市第三期福祉のまちづくり推進計画」策定 (平成30(2018)年度から平成38(2026)年度・9年間) 3 計画策定の目的 「第三期地域保健福祉計画」(平成20(2008)年度から平成29(2017)年度)及び「第二期福祉のまちづくり推進計画」(平成19(2007)年度から平成29(2017)年度)の計画期間が、平成29(2017)年度に終了することから、少子高齢化の進行等による社会環境の変化や、生活困窮者自立支援法の施行、社会福祉法の改正等の国や東京都の動向を踏まえ、小平市の実情に応じた計画の策定により、平成30(2018)年度以降の小平市の地域保健福祉及び福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とします。 4 計画の位置づけ (1)「地域保健福祉計画」及び「福祉のまちづくり推進計画」の位置づけ  ・「地域保健福祉計画」は、社会福祉法第107条に定める「市町村地域福祉計画」に該当する、地域福祉を推進するための基本となる計画です。 ・市のあるべき姿、進むべき目標を定めた「小平市長期総合計画基本構想」の部門別計画として位置づけられます。 ・高齢者、障がいのある人、子ども等の、保健福祉における分野別の各個別計画と整合性を図り、「地域」という分野を横断した視点に基づき、各分野に共通して取り組むべき事項について、総合的に推進します。 ・小平市社会福祉協議会が策定している「地域福祉活動計画」(現在は、第三次小平市地域福祉活動計画・平成21(2009)年度から平成30(2018)年度・10年間)は、本計画と同様、地域福祉の推進という目的を共有するとともに、社会福祉協議会も含めて、事業者や住民等が主体となって具体的に展開する地域福祉活動の方向性を中心にまとめたものです。 「地域保健福祉計画」は、「地域福祉活動計画」と相互に連携・協働を図ります。 ・「福祉のまちづくり推進計画」は、小平市福祉のまちづくり条例第8条に基づく、福祉のまちづくりを進める上で基本となる計画です。 ・「地域保健福祉計画」と同様、高齢者、障がいのある人、子ども等の分野別の各個別計画に共通する施策を備え、分野別の各個別計画と連携しつつ、福祉のまちづくりを推進します。 ・「地域保健福祉計画」と「福祉のまちづくり推進計画」は、国の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」や、東京都の「地域福祉支援計画」、「福祉のまちづくり推進計画」等との整合性を図っています。 ・今回、「小平市第二期福祉のまちづくり推進計画」の計画期間を、1年間延伸して、平成29(2017)年度までとし、「地域保健福祉計画」と「福祉のまちづくり推進計画」を一体的に策定することにより、地域福祉と福祉のまちづくりを総合的に推進します。 5 計画の期間 ・本計画の計画期間は、平成30(2018)年度から平成38(2026)年度までの9年間とします。 ・3年ごとに策定する「地域包括ケア推進計画」、「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」の計画期間の周期と合わせることで、連携・整合を図り、地域福祉及び福祉のまちづくりを総合的に推進します。 6 地域福祉計画に盛り込む事項 (1)社会福祉法上の規定(社会福祉法第107条)  平成30(2018)年4月に施行される改正後の社会福祉法では、次の項目を一体的に定めることが求められています。  ア 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項  イ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項  ウ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項  エ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項  オ 包括的な支援体制の整備に関する事項(第106条の3第1項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項) →(社会福祉法第106条の3 第1項)  第1号 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 第2号 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する事業 第3号 生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 (2)要配慮者(高齢者、障がいのある人、乳幼児その他の特に配慮を要する人)への支援   平成19(2007)年8月に、厚生労働省より、「要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項」が通知され、地域における要援護者(現在の「要配慮者」)に係る情報の把握・共有及び支援について、市町村地域福祉計画に盛り込むことになりました。 また、平成25(2013)年6月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障がいのある人、乳幼児その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」とし、そのうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な人を「避難行動要支援者」として、円滑かつ迅速に避難するための対策をとることが求められています。 (3)生活困窮者への支援  平成26(2014)年3月に、厚生労働省から、「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項」が通知され、生活困窮者に係る自立支援等について、市町村地域福祉計画に盛り込むことになりました。 7 計画策定の体制 本計画の策定にあたっては、小平市福祉のまちづくり条例第12条に基づき、事業者、福祉関係団体、公募市民、学識経験者及び関係行政機関の職員から構成される「小平市福祉のまちづくり推進協議会」を設置し、本計画の内容について検討しました。 また、庁内では、関係する部局の連携を図るため、「小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定調整会議」等により、策定を進めました。 平成28(2016)年11月から12月にかけて、市民及び地域福祉を支える団体・組織を対象に、「小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定のための基礎調査」を実施し、その結果を基礎資料として活用しました。 さらに、本計画素案について「市民懇談会」や、主に知的障がいのある人を対象とした「わかりやすい説明会」を開催するとともに、市民意見の募集(パブリックコメント)を行い、市民意見の反映に努めました。 8 地域における支えあいと相談支援の推進 (1)地域福祉とは  現在、少子高齢化、核家族化、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加、地域のつながりの希薄化等により地域社会が変容する中、地域では、ひきこもりやサービス利用の拒否等、既存の制度に明確に位置付けられていませんが、何らかの支援が必要である、いわゆる「制度の狭間にある課題」や、介護と育児に同時に直面する世帯(いわゆる「ダブルケア」)、高齢の親と働いていない独身の50代の子が同居している世帯(いわゆる「8050」(はちまるごーまる))等の複雑化・多様化した課題が生じてきています。 これまで、高齢者、障がいのある人、子ども等の対象者ごとの制度を中心に公的な支援が行われ、各分野で制度的な対応をたえまなく進めていくことが必要ですが、行政による公的な福祉サービスによる支援で、対応や解決ができる課題もあれば、難しい課題もあります。 「地域福祉」とは、地域においてだれもが安心して暮らせるよう、地域住民や事業者、関係機関・団体、行政がお互いに協力して地域生活課題の解決に取り組む考え方です。また、高齢者、障がいのある人、子ども等の分野ごとの制度ではなく、「地域」という分野を横断した括りで捉え、包括的に必要な支援を行っていくものです。 平成30(2018)年4月に施行される改正社会福祉法第4条第2項に、地域住民や福祉関係者が、地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を把握し、その解決に資する支援を行う関係機関との連携等によりその解決を図ることが規定されたように、市民、事業者、関係機関・団体、行政の各々が役割を果たし、連携した、自助(市民一人ひとりの主体的な活動)・共助(ご近所の助けあいやボランティア活動等の市民・団体相互の支えあい)・公助(行政による公的な福祉サービス)の考えに基づく支えあいが、より一層必要とされています。 小平市では、行政の役割として、公的な福祉サービスを充実していくとともに、市民、事業者、関係機関・団体、市相互で協力・協働し、地域全体で福祉を推進します。 (2)包括的な支援体制の構築  小平市では、地域の実情を踏まえたきめ細かい高齢者福祉・介護の環境づくりをめざすものとして、地域の成り立ちや人口の分布状況等から、市内を5圏域に区分し、圏域ごとの中核拠点として地域包括支援センターを設置していますが、今後、地域福祉においても、この地域包括支援センターの活動エリアである日常生活圏域により、地域福祉を進め、必要に応じて圏域の見直しについて検討します。 改正社会福祉法では、国及び地方公共団体には、地域住民等と連携して、地域生活課題の解決を促進する施策の展開等を行う責務があり、区市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するよう努めることとされました。 区市町村は、住民が主体的に地域生活課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援するとともに、地域住民等による解決が困難な課題については、多くの支援関係機関が連携した総合的な相談支援体制を整備することが必要とされています。 現在、各関係機関による相談窓口での対応や、民生委員児童委員等が高齢者や支援が必要と思われる人のもとに出向き、見守り等も含めた支援を行っていますが、地域には、相談に行くことができない場合や、制度の狭間にある課題や複数かつ多様な課題を抱え、どこに相談したらよいかがわからない場合等、適切な解決策を講じることが難しいケースもあります。 そのため、住民に身近な圏域への、気軽に相談することができる窓口の設置が求められており、窓口としては、日常生活圏域ごとの中核拠点である地域包括支援センターにおいて、高齢者だけでなく、障がいのある人や子ども等の相談対象者の拡大を検討することなどが考えられますが、地域包括ケアシステムの構築の進捗状況を確認しながら、検討を進める必要があります。 また、住民主体の助けあいによる高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制を進める生活支援コーディネーターが地域包括支援センターに配置されていますが、高齢者分野に限らず地域生活課題を住民が主体的に把握し、解決を試みることができるよう、小平市社会福祉協議会と連携し、コミュニティソーシャルワーカーの段階的な配置の検討を進めます。コミュニティソーシャルワーカーの主な活動内容は、地域における個別的な支援や支えあい活動の仕組みづくり等ですが、その専門知識や技能を活かして、住民と協働し、関係機関・団体と連携して、地域ごとの特性に合わせたきめの細かい対応を行うものです。 さらに、身近な圏域での相談体制を支援するとともに、各制度ごとの相談支援機関のほか、福祉以外の分野も含めた多機関との連携により、適切な支援を行います。 今後、国・東京都等の動向や地域包括ケアシステムの構築の進捗状況を踏まえつつ、地域における住民主体の課題解決の体制づくりを支援する仕組みや、相談支援における関係機関との連携の推進について検討し、小平市の実情に応じた包括的な支援体制の構築をめざします。 第2章 市の現状と課題 1 小平市の地域福祉を取り巻く現状 (1)人口動態  マル1 人口と世帯数の推移 総人口は年々増加し、平成29(2017)年には189,885人となっており、また、世帯数についても増加傾向にあり、88,967世帯となっています。 しかし、1世帯当たり人口は、平成20(2008)年の2.23人から29(2017)年の2.13人へと減少し、小世帯化が進んでいます。 マル2 年齢3区分別人口構成比の推移 年齢3区分別に人口構成比をみると、年少人口(0から14歳)に大きな変化はみられませんが、生産年齢人口(15から64歳)は減少傾向、老年人口(65歳以上)は増加傾向にあります。 (2)人口の推計  総人口は微増傾向が続いていますが、平成32(2020)年をピークに、人口減少へ転じると推計されます。 (3)高齢者の状況  マル1 高齢者人口の推移 高齢者人口の推移をみると、増加傾向にあり、平成29(2017)年には小平市の総人口の22.8パーセント、43,215人となっています。また、平成20(2008)年からみると、前期高齢者(65から74歳)よりも、後期高齢者(75歳以上)の増加の伸びが大きくなっています。 マル2 高齢者人口の推計 高齢者人口の推計をみると、年々高齢者人口は増加し、平成47(2035)年には51,445人と予測されています。また、高齢化率をみると、平成47(2035)年には28.3パーセントとなる見込みです。 マル3 高齢者単身世帯数の推移 高齢者単身世帯数の推移をみると、平成7(1995)年と比較して、平成27(2015)年は、男性世帯は4.0倍の2,533世帯、女性世帯は3.0倍の5,953世帯となっています。 マル4 高齢者夫婦世帯数の推移 高齢者夫婦世帯数の推移をみると、平成7(1995)年と比較して、平成27(2015)年は、2.1倍の8,517世帯となっています。 マル5 要介護等認定者数の推移 要介護等認定者数の推移をみると、平成24(2012)年度からの5年間で約1,400人増加し、平成28(2016)年度で8,227人となっています。 (4)障がいのある人の状況  マル1 身体障害者手帳の所持者数、愛の手帳の所持者数、 精神障害者保健福祉手帳の交付件数の推移 身体障害者手帳の所持者数、愛の手帳の所持者数、精神障害者保健福祉手帳の交付件数の推移をみると、それぞれおおむね増加傾向にあります。 マル2 身体障害者手帳の所持者数 身体障害者手帳の所持者数の内訳をみると、肢体不自由が最も多く2,731人、次いで内部障がいが1,600人となっています。 マル3 年齢階層別身体障害者手帳の所持者数の推移 年齢階層別身体障害者手帳の所持者数の内訳をみると、65歳以上が手帳所持者数の約64パーセントを占めています。また、平成28(2016)年度は、平成26(2014)年度に比べ、18歳未満、65歳以上の占める割合は減少しているのに対し、18歳以上65歳未満は増加しています。 マル4 愛の手帳の所持者数 愛の手帳の所持者数の内訳をみると、4度(軽度)が667人と、手帳所持者数の約47パーセントを占めています。 マル5 年齢階層別愛の手帳の所持者数の推移 年齢階層別愛の手帳の所持者数の内訳をみると、18歳以上65歳未満が、手帳所持者数の約70パーセントを占めています。また、平成28(2016)年度は、平成26(2014)年度に比べ、18歳未満の占める割合は減少しているのに対し、18歳以上65歳未満、65歳以上は増加しています。 マル6 精神障害者保健福祉手帳の交付件数 精神障害者保健福祉手帳の交付件数の内訳をみると、2級が483人、3級が337人と、合わせると手帳交付件数の約93パーセントを占めています。 マル7 年齢階層別精神障害者保健福祉手帳の交付件数の推移 年齢階層別精神障害者保健福祉手帳の交付件数の内訳をみると、18歳以上65歳未満が、手帳交付件数の80パーセント以上を占めています。また、平成26(2014)年度から平成28(2016)年度にかけて、18歳以上65歳未満の占める割合は、毎年増加しています。 (5)子どもの状況  マル1 合計特殊出生率の推移 女性が生涯に産む平均の子どもの数に相当する合計特殊出生率の推移をみると、増加傾向で推移し、平成27(2015)年では1.46と、全国や東京都より高くなっています。 マル2 認可保育所の状況 認可保育所の状況をみると、施設数は平成23(2011)年度まで18園でしたが、平成24(2012)年度以降、毎年新たに開設され、平成29(2017)年4月現在、42園となりました。これにより利用者数も増加しています。 マル3 幼稚園の状況 幼稚園の状況をみると、平成29(2017)年5月現在、15園あり、2,187人が利用しています。 マル4 認定こども園の状況 認定こども園の状況をみると、平成29(2017)年4月現在、4園あり、892人が利用しています。 マル5 待機児童数の推移 市内の待機児童数は、平成29(2017)年度で89人となっています。 マル6 学童クラブの状況 学童クラブの状況をみると、施設数の増加に伴い定員も増加傾向にあり、平成28(2016)年度で30か所、定員1,280人となっています。 (6)ひとり親世帯の状況  マル1 ひとり親世帯数の推移 ひとり親世帯数の推移をみると、平成17(2005)年以降減少しており、平成27(2015)年で863世帯となっています。そのうち、母子世帯が約9割を占めています。 マル2 児童扶養手当の推移 児童扶養手当の推移をみると、人員、金額とも減少傾向にありましたが、平成28(2016)年度の金額は、制度改正の影響により、523,665千円と増加しています。 マル3 ひとり親相談件数の推移 平成28(2016)年度のひとり親相談件数は、相談件数1,946件、相談実人員824人となっており、前年度より増加しています。 (7)市民活動の状況  マル1 ボランティア活動の状況 市内では、福祉の分野をはじめ、子ども、防災、国際協力の活動等、様々な分野でボランティア活動が展開されています。 「こだいらボランティアセンター」には、小平市社会福祉協議会の事業や、ボランティアへのニーズに対し協力する個人・団体が登録しています。 個人:146人、団体:64団体1,583人(平成29(2017)年3月31日現在) 資料:平成28(2016)年度事業報告及び決算書(社会福祉法人 小平市社会福祉協議会) マル2 市民活動団体の状況 市内には、様々な分野で、市民が自主的に営利を目的とせず、社会のために活動する民間の組織・団体である、市民活動団体が活動しています。 小平市民活動支援センターあすぴあの利用登録団体数は、115団体です。 (平成29(2017)年3月31日現在) 資料:小平市資料 マル3 NPO法人(特定非営利活動法人)の状況 市内に主たる事務所を置く、東京都知事及び内閣府認証の特定非営利活動法人は、79団体となっています。(平成30(2018)年1月15日現在) 資料:東京都NPO法人ポータルサイト 上記マル1からマル3は、それぞれ個別に計上しているため、NPO法人等、一団体で複数に該当する団体があります。 (8)外国人住民の状況  マル1 国籍・地域別外国人住民数 外国人住民数をみると、増加傾向にあり、平成29(2017)年で4,561人、総人口に占める割合は2.4パーセントとなっています。また、国籍・地域別に外国人住民数をみると、中国が最も多く1,627人、次いで韓国・朝鮮が1,514人となっています。 (9)生活保護の状況  マル1 被保護世帯数と被保護人員の推移 平成27(2015)年度は、被保護人員が1人減となりましたが、被保護世帯数及び被保護人員ともに、増加傾向にあります。 (10)その他  マル1 自治会数・自治会加入率の推移 市内には、様々な規模の自治会があり、市内の自治会数は増減がありますが、自治会加入率は年々減少傾向にあり、平成28(2016)年度で38.3パーセントとなっています。 マル2 民生委員児童委員の活動状況 市内では、112人の民生委員児童委員が活動しています。(平成29(2017)年3月31日現在)相談支援状況は、年度により増減がありますが、高齢者に関することや子どもに関することが多くなっています。 マル3 居場所の状況 市内には、市民が中心となって、主体的に運営している場である居場所が増えており、対象は、一人暮らし高齢者を中心とするもののほか、子どものいる世帯を中心にしたもの、だれでも集まることができるもの等様々ですが、居場所数は、40か所となっています。(平成29年12月1日現在) 2 基礎調査結果から見る現状 (1)基礎調査結果の概要  平成28(2016)年11月24日(木)から12月15日(木)までの間、市民の皆様の生活状況、地域福祉を支える方・団体・組織の活動状況、ご意見及び小平市の福祉課題、地域の生活課題等を把握し、本計画策定の基礎資料とするため、「小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定のための基礎調査」(一般市民調査・担い手調査)を実施しました。 マル1 一般市民調査 対象者 平成28(2016)年11月1日現在、小平市にお住まいの18歳以上の人 配付数 2,000件 有効回収数 781件 有効回収率 39.1パーセント マル2 担い手調査 対象者 地域福祉を担っている民生委員児童委員、自治会、高齢クラブ等、地域保健福祉計画と福祉のまちづくり推進計画に関係する市民・団体・組織 配付数 600件 有効回収数 394件 有効回収率 65.7パーセント 次ページ以降の(2)基礎調査結果から見る現状の中の表記は、以下のとおりです。  一般問○…一般市民調査の設問番号 担い手問○…担い手調査の設問番号 (2)基礎調査結果から見る現状  マル1 住民同士のつながりの希薄化  1世帯当たりの人員が減少する小世帯化が進み、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増え、また、自治会加入率が年々減少傾向にあります。担い手調査でも、ふだんの活動・業務を通じて感じている地域の課題として、「近所同士のつながりが希薄になってきた」への回答が、最も多い結果となりました。住民同士のつながりの推進のため、近所づきあいをするきっかけ等が必要です。 近所づきあいは、災害時の支えあいや外出先での手助けにもつながっており、必要だと思う住民同士の助けあい活動として、「あいさつや声かけ」を8割半ばの人が回答しています。 マル2 地域福祉の担い手の高齢化・不足  平成29(2017)年の高齢者人口は43,215人で、高齢化率は22.8パーセントですが、平成47(2035)年には51,445人、28.3パーセントまで増加するものと見込まれる中、各団体・組織はメンバー・職員の高齢化や担い手の不足を課題に掲げており、活動・業務の担い手となる人材の確保・育成や、市民への地域や地域活動に関する意識の啓発等が求められています。 なお、地域活動やボランティア活動に参加するにあたり、きっかけ・情報があれば参加すると考える人は約5割となっており、多様な活動の場の提供等への支援が求められていることがわかります。 マル3 情報と相談に関わる現状  市民・担い手ともに、市の福祉サービスに関する情報や、活動・業務に必要な情報の入手先として、「市報こだいらや市のパンフレット」が、約7割と最も多い結果となりました。 市の福祉サービスに関する情報の必要性は年代によって異なり、また情報を必要としているにも関わらず、ほとんど入手できていないと感じている人が約5割となっており、情報が必要な人に対するさらなる情報の周知と、だれもがわかりやすい表現等が必要です。 また、ふだんの生活の中での相談する人の有無では、相談する人がいない人が約1割となっており、特に男性においてその傾向が強く、必要なときに、民生委員児童委員や市などに相談できるよう、相談窓口の周知と相談のしやすい体制が求められています。 マル4 配慮が必要な人への支援  高齢者や障がいのある人、子ども、外国人等、災害時に避難等の支援が必要な人に対して、より実践的な訓練や対象者の把握、安否確認・支援の仕組みづくり等が求められています。 また、子どもや高齢者、障がいのある人等支援が必要な人の見守り・手助けや、ひきこもり等、福祉サービスに結び付いていない人への支援が課題になっています。 マル5 福祉のまちづくりの推進  だれもが住みよいまち“こだいら”の実現に向けて、小平市福祉のまちづくり条例や小平市第二期福祉のまちづくり推進計画のもと、建築物、道路・交通機関等のバリアフリー化を、引き続き進めるとともに、だれもがわかりやすい案内標示や、手話等の障がい特性に応じたイベント・会議における情報提供等の情報のバリアフリーが求められています。また、小・中学生が福祉のまちづくりを学び、福祉体験等をする福祉教育や、地域における市民の福祉体験、行事における交流等による、心のバリアフリーについても、より一層の推進が必要です。 3 第三期地域保健福祉計画及び第二期福祉のまちづくり推進計画における主な取組内容 第三期地域保健福祉計画及び第二期福祉のまちづくり推進計画の見直しに当たって、地域福祉・福祉のまちづくりに関する視点で、これまでの取組内容を、以下のとおり施策の柱・施策ごとにまとめました。平成19(2007)年度から平成29(2017)年度までの間に開始された、主な取組内容となっています。なお、それぞれの事業・取組は現在も継続しており、開始された年度を記入しています。 これまで、第三期地域保健福祉計画及び第二期福祉のまちづくり推進計画に基づき、「だれもが共に支えあい、健やかに、安心して暮らせる、心豊かな地域社会」と「だれもが住みよいまち“こだいら”」の実現に向け、手話通訳者の配置等の情報提供体制の充実や、自立相談支援事業等の相談支援体制の充実、介護予防見守りボランティア事業等の福祉人材の育成を始めとした各種事業・取組を実施してきました。 高齢化による地域福祉の担い手の不足や、地域生活課題の複雑化・多様化により、分野を横断した対応が必要なことなどから、地域福祉の推進がより重要になっています。 また、すべての人が分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重しあいながら共生する社会をめざし、お互いを思いやる心(意識)のバリアフリーや、公共施設の老朽化に伴い更新時期を迎えることによる施設のバリアフリー等の、福祉のまちづくりのより一層の推進が求められています。 これまでの成果を踏まえつつ、新たな計画のもと、さらなる展開を図る必要があります。 (1)情報提供及び相談支援体制の充実  マル1 利用者への情報提供体制の充実 No.1 事業・取組 手話通訳者の配置  概要 月2回市役所1階(平成27(2015)年度から、健康福祉事務センター1階に変更)に手話通訳者を配置しました。【障がい者支援課】 開始年度 平成22(2010)年度 No.2 事業・取組 ホームページの外国語翻訳  概要 市ホームページの外国語翻訳(英・中・韓)が可能になりました。【秘書広報課】  開始年度 平成23(2011)年度 No.3 事業・取組 音声市議会だよりの送付  概要 市議会だよりの内容を編集、録音したデイジー版による音声市議会だよりを、視覚に障がいのある人へ年4回送付しました。【議会事務局】  開始年度 平成24(2012)年度 No.4 事業・取組 音声広報(声のたより)の送付  概要 市報の内容を編集、録音したCD−Rによる音声広報(声のたより)を、視覚に障がいのある人へ月2回送付しました。【秘書広報課】  開始年度 平成24(2012)年度 No.5 事業・取組 ホームページの音声読み上げ  概要 市ホームページの音声読み上げが可能になりました。【秘書広報課】  開始年度 平成24(2012)年度 No.6 事業・取組 議会報告会への手話通訳者及び磁気ループの配置  概要 議会報告会に手話通訳者及び磁気ループを配置しました。【議会事務局】  開始年度 平成27(2015)年度 No.7 事業・取組 市議会本会議への手話通訳者及び磁気ループの配置  概要 市議会本会議への手話通訳者及び磁気ループの配置が可能になりました。【議会事務局】  開始年度 平成28(2016)年度 No.8 事業・取組 市内公共施設の窓口への耳マークの設置等  概要 市内公共施設の窓口に、職員が筆談できることを示す耳マークを設置するとともに、聴覚障がいのある人への合理的配慮として、障がい者支援課に簡易筆談器を設置しました。【障がい者支援課】  開始年度 平成28(2016)年度 マル2 相談支援体制の充実 No.1 事業・取組 基幹型地域包括支援センターの開設  概要 基幹型の地域包括支援センターを開設し、地域包括支援センターの機能強化を図りました。【高齢者支援課】  開始年度 平成24(2012)年度 No.2 事業・取組 自立相談支援事業  概要 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者の自立の促進を支援するため、福祉会館にこだいら生活相談支援センターを開設し、自立相談支援事業を開始しました。【生活支援課】  開始年度 平成27(2015)年度 (2)保健福祉サービスの充実  マル1 サービスの質の向上と権利擁護体制の充実 No.1 事業・取組 福祉サービスに対する苦情の解決に関する要綱の施行 概要 市立保育園、学童クラブ、児童館を対象とする「小平市児童福祉施設における福祉サービスに対する苦情の解決に関する要綱」が施行されました。【子育て支援課】【保育課】  開始年度 平成20(2008)年度 No.2 事業・取組 市民後見人養成のための講習 概要 近隣6市(小金井市、西東京市、東久留米市、東村山市、三鷹市、武蔵野市)と合同で、市民後見人養成のための講習を開始しました。 【生活支援課】【社会福祉協議会】  開始年度 平成27(2015)年度 マル2 福祉施策の充実 No.1 事業・取組 生活困窮者の自立の促進の支援  概要 生活困窮者自立支援制度に沿って、様々な課題を抱える生活困窮者の自立の促進を支援するため、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給を開始しました。また、生活困窮世帯の中学生を対象に、毎週土曜日の午後に、学習支援事業を開始しました。平成28(2016)年度からは、家計相談支援事業を開始し、また平成29(2017)年度は、学習支援事業の対象を、新たに小学6年生まで拡大しました。【生活支援課】  開始年度 平成27(2015)年度 No.2 事業・取組 介護予防・日常生活支援総合事業  概要 平成28(2016)年3月から、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業において、従来の予防給付に相当する事業所主体の訪問型サービス・通所型サービス及び、市独自基準型(サービスA)の事業者主体の訪問型サービス・通所型サービスの事業を開始しました。 その後、平成28(2016)年4月から市が行う短期集中型(サービスC)の訪問型サービス・通所型サービスの事業、平成29(2017)年4月から住民主体のサービス(サービスB)の訪問型サービス・通所型サービスへの運営費補助を開始し、サービス提供体制の整備を進めました。 また、一般介護予防事業については、住民主体の通いの場(サロン等)への支援や、住民主体のサービスの担い手の養成、介護予防講座の充実等、地域での介護予防活動の推進に取り組みました。【高齢者支援課】  開始年度 平成27(2015)年度 No.3 事業・取組 生活支援コーディネーターの配置等  概要 市全域を対象とする生活支援コーディネーターを基幹型地域包括支援センターに配置するとともに、生活支援体制整備事業協議会を設置しました。また、平成29(2017)年度から、おおよそ日常生活圏域を対象とする生活支援コーディネーターを各地域包括支援センターに配置し、地域における様々な社会資源の把握や連携に向けた取組を開始しています。【高齢者支援課】  開始年度 平成28(2016)年度 (3)福祉のまちづくりと社会参加の促進  マル1 福祉のまちづくり No.1 事業・取組 駅へのエレベーターの設置  概要 新小平駅にエレベーターを設置しました。【都市計画課】  開始年度 平成21(2009)年度 No.2 事業・取組 駅へのエレベーターの設置  概要 鷹の台駅にエレベーターを設置しました。【都市計画課】  開始年度 平成22(2010)年度 No.3 事業・取組 高齢者・車椅子の疑似体験等の職員研修  概要 窓口業務に活かすため、入庁2から4年目程度の職員を対象に、高齢者・車椅子の疑似体験や当事者の講話を聴く等の職員研修を開始しました。【職員課】  開始年度 平成22(2010)年度 No.4 事業・取組 音声誘導装置等の整備  概要 新設された小川町一丁目地域センターに、だれでもトイレやベビーチェア、多目的シート、オストメイト用設備、音声誘導装置等を整備しました。【市民協働・男女参画推進課】  開始年度 平成24(2012)年度 No.5 事業・取組 音声誘導装置の整備・移動型磁気ループの設置  概要 新設されたなかまちテラスに、音声誘導装置を整備するとともに、移動型磁気ループを設置しました。【公民館】【図書館】  開始年度 平成26(2014)年度 No.6 事業・取組 市内公共施設へのほじょ犬マークの掲示  概要 市内公共施設に、身体障害者補助犬の同伴についての周知啓発のため、ほじょ犬マークを掲示しました。【障がい者支援課】  開始年度 平成28(2016)年度 マル2 高齢者・障がいのある人等の社会参加と交流 No.1 事業・取組 介護予防見守りボランティア事業  概要 平成23(2011)年9月から、西圏域(地域包括支援センターけやきの郷)をモデル地区として、介護予防見守りボランティア事業を開始し、介護予防見守りボランティア登録講座等を行いました。平成25(2013)年度からは、介護予防見守りボランティア事業の実施圏域を、市内全圏域に拡大して実施するとともに、基幹型地域包括支援センターに市全域を統括するコーディネーターを配置しました。また、平成27(2015)年度からは、基幹型以外の4地域包括支援センターに各地域を担当するコーディネーターを配置しました。【高齢者支援課】  開始年度 平成23(2011)年度 No.2 事業・取組 総合評価方式の評価項目  概要 一般競争入札において、総合評価方式が採用され、その評価項目において、重度障がい者を雇用した場合を加点の対象としました。【契約検査課】  開始年度 平成23(2011)年度 No.3 事業・取組 障がい者就労施設等からの物品・役務の調達方針の推進等  概要 平成26(2014)年度から、「小平市障がい者就労施設等からの物品・役務の調達方針」を定め、市の障がい者就労施設等からの物品、役務の調達の促進を図りました。平成27(2015)年度から、一般競争入札の総合評価方式の評価項目において、障がい者就労施設等からの調達の実績があった場合を加点の対象としました。 【契約検査課】【障がい者支援課】 開始年度 平成26(2014)年度 No.4 事業・取組 高齢者交流活動(こだまちサロン)支援事業  概要 高齢者交流活動支援事業を開始し、高齢者の交流の場を設ける活動等に対しての運営費の補助等を行いました。【高齢者支援課】  開始年度 平成27(2015)年度 No.5 事業・取組 就労支援コーディネーターの増員  概要 障害者就労・生活支援センターほっとに就労支援コーディネーターを1人増員し、機能の強化を図りました。【障がい者支援課】  開始年度 平成27(2015)年度 (4)福祉学習と福祉人材の育成  マル1 福祉学習の推進 No.1 事業・取組 福祉のまちづくりパンフレットの作成  概要 福祉のまちづくりパンフレットを作成し、市ホームページ上での掲載や、なるほど出前講座「デリバリーこだいら」での配付等により、市民への啓発に努めました。【生活支援課】  開始年度 平成20(2008)年度 マル2 ボランティア活動の促進 No.1 事業・取組 小平市民活動支援センターの開設  概要 市民の自主的な社会貢献活動・市民活動を支援するための拠点施設として、小平市民活動支援センターが開設され、市内の市民活動の中間支援組織の充実が図られました。 【市民協働・男女参画推進課】  開始年度 平成22(2010)年度 マル3福祉人材の育成 No.1 事業・取組 福祉人材養成講座  概要 地域で活動する団体等に向けた福祉人材養成講座を開始しました。【生活支援課】  開始年度 平成22(2010)年度 No.2 事業・取組 介護予防見守りボランティア事業(50ページ再掲) 概要 平成23(2011)年9月から、西圏域(地域包括支援センターけやきの郷)をモデル地区として、介護予防見守りボランティア事業を開始し、介護予防見守りボランティア登録講座等を行いました。平成25(2013)年度からは、介護予防見守りボランティア事業の実施圏域を、市内全圏域に拡大して実施するとともに、基幹型地域包括支援センターに市全域を統括するコーディネーターを配置しました。また、平成27(2015)年度からは、基幹型以外の4地域包括支援センターに各地域を担当するコーディネーターを配置しました。【高齢者支援課】  開始年度 平成23(2011)年度 No.3 事業・取組 地域づくり・日常生活支援に資する人材育成の取組  概要 介護予防・日常生活支援総合事業の生活援助サービスの担い手を養成する生活サポーター養成講座、市が実施する介護予防講座の運営への協力や、介護予防に関する集まりを独自に実施する担い手を養成する介護予防リーダー養成講座、認知症の人やその家族への適切なサポートや、認知症カフェ等でのボランティアを行う担い手を養成する認知症支援リーダー養成講座を開始しました。【高齢者支援課】  開始年度 平成28(2016)年度 (5)地域による福祉活動の促進  マル1 地域による福祉活動の促進 No.1 事業・取組 ほのぼのひろばの増設  概要 地域センター等を拠点に一人暮らしや閉じこもりがちな高齢者を対象とした、ほのぼのひろば(平成9(1997)年度から)がさらに1か所開設され、現在では市内15か所でボランティアや民生委員児童委員を中心とした趣味・創作活動やレクリエーション活動等が展開されています。【社会福祉協議会】  開始年度 平成20(2008)年度 No.2 事業・取組 地域連携のための会議等  概要 自治会、商店会、民生委員児童委員、青少年対策地区委員会、PTA、高齢クラブ等の地域活動を行っている団体や、学校、地域包括支援センター、社会福祉協議会等の関係機関が連携した学園西町地区地域連絡会を開催し、また、小平市の西側地区では、地域で活動している人や白梅学園大学と連携し、地域の課題解決に取り組んでいます。【市民協働・男女参画推進課】  開始年度 平成24(2012)年度 No.3 事業・取組 子育てふれあい広場の増設  概要 子育て相談や、地域の乳幼児と保護者同士が交流をする子育てふれあい広場(平成6(1994)年度から)は、民生委員児童委員等が子育て相談員として関わり、平成25(2013)年度から小川町一丁目児童館でも開始され、現在、さわやか館、児童館、地域センター等、市内11か所で行われています。また、市立保育園でも保育士が相談を受け付けています。【子育て支援課】  開始年度 平成25(2013)年度 No.4 事業・取組 生活支援コーディネーターの配置等(48ページ再掲)  概要 市全域を対象とする生活支援コーディネーターを基幹型地域包括支援センターに配置するとともに、生活支援体制整備事業協議会を設置しました。また、平成29(2017)年度から、おおよそ日常生活圏域を対象とする生活支援コーディネーターを各地域包括支援センターに配置し、地域における様々な社会資源の把握や連携に向けた取組を開始しています。【高齢者支援課】  開始年度 平成28(2016)年度 No.5 事業・取組 いきいきこだいら高齢者見守りの輪条例の施行  概要 市議会厚生委員会による政策課題調査の成果の一つとして、いきいきこだいら高齢者見守りの輪条例が施行されました。市、市民等、関係機関及び事業者等が相互に連携しながら、それぞれの役割を堅実に果たすことにより、地域見守り活動が実現されることを基本理念として定めています。【高齢者支援課】  開始年度 平成29(2017)年度 No.6 事業・取組 コミュニティソーシャルワーカーの配置  概要 コミュニティソーシャルワーカー(CSW)を配置し、小地域圏域への積極的なアウトリーチにより、地域実態と課題を把握し、住民との協働により課題解決に取り組む体制づくりを、モデル地区を定めて進めています。【社会福祉協議会】  開始年度 平成29(2017)年度 マル2 災害時における要配慮者への支援 No.1 事業・取組 避難行動要支援者登録名簿の提供等  概要 避難行動要支援者登録名簿を民生委員児童委員等関係機関に提供し、地域における避難支援体制の整備を行いました。また、災害時や緊急時の避難行動要支援者の緊急対応に向けて、避難行動要支援者登録名簿を提供するため、平成25(2013)年度に小平警察署及び小平消防署と協定を締結しました。【生活支援課】  開始年度 平成21(2009)年度 No.2 事業・取組 要配慮者のための防災行動マニュアルの作成等  概要 要配慮者のための防災行動マニュアルを作成し、要配慮者とその家族に対し、日ごろからの備えと対応を促すとともに、地域での支援に活用するよう、周知に努めました。【生活支援課】  開始年度 平成27(2015)年度 マル3 地域の生活課題を解決できる地域社会づくり No.1 事業・取組 市民活動支援公募事業の開始等  概要 平成18(2006)年度から、市内で活動する市民活動団体等が、自ら企画して実施する公益的な事業の経費の一部を市が補助する「市民活動支援公募事業」を開始し、平成21(2009)年度からは市民活動団体やNPO等から、公益性の高い協働事業の提案を受ける「いきいき協働事業」を開始しました。【市民協働・男女参画推進課】  開始年度 平成18(2006)年度 No.2 事業・取組 生活支援コーディネーターの配置等(48ページ再掲)  概要 市全域を対象とする生活支援コーディネーターを基幹型地域包括支援センターに配置するとともに、生活支援体制整備事業協議会を設置しました。また、平成29(2017)年度から、おおよそ日常生活圏域を対象とする生活支援コーディネーターを各地域包括支援センターに配置し、地域における様々な社会資源の把握や連携に向けた取組を開始しています。【高齢者支援課】  開始年度 平成28(2016)年度 No.3 事業・取組 コミュニティソーシャルワーカーの配置(53ページ再掲)  概要 コミュニティソーシャルワーカー(CSW)を配置し、小地域圏域への積極的なアウトリーチにより、地域実態と課題を把握し、住民との協働により課題解決に取り組む体制づくりを、モデル地区を定めて進めています。【社会福祉協議会】  開始年度 平成29(2017)年度 4 地域福祉・福祉のまちづくりに関する課題 これまでの小平市における地域福祉・福祉のまちづくりの現状や基礎調査結果の内容、国の動向等を踏まえ、以下のとおり地域福祉・福祉のまちづくりに関する課題を整理しました。 (1)地域での交流支援  ・1世帯当たり人口は、平成20(2008)年の2.23人から29(2017)年の2.13人へと減少し、1世帯当たりの人員が減少する小世帯化が進み、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増え、また、自治会加入率が年々減少傾向にある中、地域生活課題の解決にあたっては、若年層や勤労世代も含めた、住民同士のつながりを推進することによる地域力の向上が求められています。 ・近所づきあいは、災害が起きた際の支えあいにもつながるため、日々のあいさつや声かけにより、ふれあい、支えあう意識を育てることが必要です。 ・団体・組織の活動場所として利用されている地域センター・公民館の活用や、空き家等の活用も視野に入れた気軽に集まれる場づくりへの相談や補助等の支援が、世代間の交流や高齢者の生きがい等につながります。 (2)地域福祉の担い手の確保・育成  ・高齢者人口が増加し、高齢化率をみると、平成47(2035)年には約3割になると見込まれる中、自治会や市民活動団体等の団体・組織は、メンバー・職員の高齢化や担い手の不足を課題に掲げており、活動・業務の担い手となる人材の確保・育成が求められています。 ・地域生活課題の解決力の強化のため、自治会等の住んでいる地域でのつながりによって活動している地縁型の団体と、障がいのある人や子育ての支援等の特定のテーマでのつながりによって活動しているテーマ型の市民活動団体を、共に支援していく必要があります。 ・市内に数多く存在する大学や事業者等との連携を一層推進することが大切であると同時に、地域情報の提供、市民、事業者及び市民活動団体等の地域・地域活動に関する意識(生活・活動の基盤である地域への愛着、参加への意識)の向上等が求められます。 ・一般市民調査では、条件が合えば地域活動やボランティア活動に参加したい人のうち、きっかけ・情報があれば参加すると考える人は約5割となっており、多様な活動の場の提供等への支援が求められています。 ・国においては、「他人事」になりがちな地域づくりを、住民がお互いに助けあい、「我が事」として捉え、「支え手側」と「受け手側」に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、住民主体で地域生活課題を解決していく「地域共生社会」を実現する必要があるとしています。 ・複数かつ多様な課題の相談に対して、分野横断的に調整・対応ができる人材の育成や配置等が求められています。 (3)高齢者・障がいのある人等の社会参加と生きがいづくり  ・すべての人々が、いつまでも、その人らしく家庭・職場・地域で活躍できるよう、高齢者・障がいのある人等が活躍できる場や就労の機会を確保することが求められています。 ・高齢化が進み、地域で過ごす時間が長くなる中、地域活動や生涯学習等生きがいづくりへの支援が、今まで以上に求められています。 (4)情報提供・相談支援体制の充実  ・一般市民調査では、市の福祉サービスに関する情報を必要としているにも関わらず、ほとんど入手できていないと感じている人が約5割となっており、情報が必要な人に対する情報の周知に工夫が必要です。 ・地域での見守りや災害時に、担い手が活動しやすく、支えられる側の支援が容易となる情報のあり方について整理することが大切です。 ・ふだんの生活の中で、相談する人がいない人や相談に行くことができない人が、必要なときに民生委員児童委員や市などに相談できるようにするには、相談窓口の周知と相談のしやすい体制が必要です。 ・例えば、要介護の高齢の親と、無職でひきこもりの状態にある子が同居している世帯等、相談者本人のみならず、育児、介護、障がい、貧困等、相談者が属する世帯全体の複数かつ多様なニーズを的確に捉え、各分野の相談支援体制と連動して対応する体制である、包括的・総合的な相談支援体制の整備が課題となっています。 (5)福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進  ・利用者本位のサービスの実現に向けて、福祉サービス提供事業者がサービスの質の向上に努めるとともに、第三者評価の受審の促進等をしていく必要があります。 ・認知症、知的障がい、精神障がい等により、物事を判断する能力が十分でない人の権利を守り、安心して地域で生活ができるよう、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)等の制度の周知と利用の促進が必要です。 ・今後の高齢化の進行により、制度利用の需要の増加が見込まれ、担い手の確保に向け、市民後見人の養成、後見人の支援等も求められています。 ・高齢者や障がいのある人、子ども、配偶者等に対する虐待・暴力については、複雑で専門的な関わりが必要とされるケースもあり、関係機関による連携の強化や、虐待・暴力の早期発見・防止に向けた啓発活動等が必要です。 (6)生活困窮者の自立支援や複数かつ多様な課題を抱えた人への対応  ・社会経済状況の変化に伴い、失業、低収入等により、生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至っていない生活困窮者に対し、自立支援の強化を図るための施策の充実が求められています。複数かつ多様な課題を抱える生活困窮者を早期に把握し、個々の状況に応じた支援につなげられるかが課題です。 ・生活困窮者以外の、ひきこもり等福祉サービスに結び付いていない人や、世帯の中に課題を抱える人が複数人存在したり、複合的な課題を抱えている人がいる場合などの把握や支援が求められています。 (7)地域の防犯・防災体制の充実  ・振り込め詐欺や空き巣被害等に対し、被害防止に関する啓発や、自治会等地域での防犯活動への支援の充実が必要です。 ・高齢者や障がいのある人、子ども、外国人等、災害時に避難等の支援が必要な人に対して、避難所への避難を支援する訓練等、より実践的な訓練や対象者の把握、安否確認・支援の仕組みづくり等が課題となっています。 ・一般市民調査では、一人で避難できないと回答した人が約1わりいたことから、避難行動要支援者登録名簿の周知と登録、自治会等への提供の推進が求められているとともに、支援を受ける人について備えを進める必要があります。 ・災害時に備えて、自主防災組織の結成等による、地域での防災活動への支援が必要です。 (8)地域での見守り体制の充実  ・地域における子どもの見守り活動による安全の確保が求められています。 ・少子高齢化が進行する中、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加し、高齢者の孤立の問題が顕在化しています。高齢者が孤立することなく、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域全体で高齢者を見守る体制が必要であり、その充実が求められています。 (9)福祉のまちづくりの推進  ・一般市民調査・担い手調査のバリアフリー化の状況では、建築物や道路・交通機関等は「整備されている」「やや整備されている」との回答が概して多くなっていますが、だれもが歩きやすいように障害物(看板や放置自転車、電柱等)が取り除かれた歩道の整備等を進める必要があります。 ・一方、建築物や道路・交通機関等に比べ、情報案内等が「整備されている」「やや整備されている」と感じている人が少ない結果となりました。情報バリアフリーといわれる、障がい等の特性に応じた情報面での配慮が求められています。 ・高齢者や障がいのある人、乳幼児を連れた人等が安心して日常生活や社会生活を営むことができるようにするためには、その困難を自らの問題として認識し、心のバリアを取り除き、積極的に協力する心のバリアフリーが重要です。そのためには、小・中学校における車椅子体験やガイドヘルプ体験、手話学習、当事者による講話や交流等の福祉教育や、市民への高齢者や障がいのある人等への理解を深める啓発や交流等による、心のバリアフリーのより一層の推進が必要です。 第3章 第四期地域保健福祉計画 1 計画の基本的な考え方 (1)計画の基本理念  だれもが担い手、お互いに支えあいながら、安心して暮らせる地域共生社会をめざして  小平市第三次長期総合計画基本構想(平成18(2006)年度から平成32(2020)年度・15年間)では、「健康で、はつらつとしたまち」を将来都市像の一つとして、「健康で快適な生き方を支援し、自由で自立した生活の向上をめざす」「次世代のすこやかな育成や多様な生き方を支援する」ことを、健康福祉分野・次世代育成分野の基本的な考え方としています。 これまで、小平市では、平成20(2008)ねん3月に策定された小平市第三期地域保健福祉計画のもと、「だれもが共に支えあい、健やかに、安心して暮らせる、心豊かな地域社会の実現」をめざしてきました。 現在、国が提唱している「地域共生社会」は、介護や障がい、子育て、生活困窮といった分野の垣根を越えた包括的な支援を展開するものであり、これまで進めてきた高齢者を中心とした「地域包括ケアシステム」をより広い意味で捉えています。 小平市においても、今後も少子高齢化・核家族化等の進行が予想され、また複雑かつ多様なニーズ等に対応した、市民、地域、市のみんなでつくりあげていく、ふれあい、支えあう地域社会のあり方がますます重要になってきていることから、「だれもが担い手、お互いに支えあいながら、安心して暮らせる地域共生社会をめざして」を計画の基本理念として掲げます。 (2)基本目標  計画の基本理念「だれもが担い手、お互いに支えあいながら、安心して暮らせる地域共生社会をめざして」の実現に向け、施策の共通した目標として、次の3つの基本目標を掲げます。 基本目標1 地域における支えあいの構築 地域においてあらゆる市民や多様な主体が役割を持ち、お互い助けあうことで、安心して暮らすことのできる「地域共生社会」をめざします。 基本目標2 市民、地域、市相互の協力・協働 「地域共生社会」をめざすにあたって、自助・共助・公助の考えに基づく支えあいが、より必要とされていることを受け、各々の主体的な取組を尊重しつつ、市民、自治会、市民活動団体、事業者等の地域を構成する様々な人々、団体と市が協力・協働して、地域全体で福祉を推進します。 基本目標3 多様化する地域生活課題解決への支援 支援を必要とされる人の立場に立って、その人の地域生活課題を身近な地域で総合的かつ継続的に把握し、適切なサービスの組み合わせが提供される体制を構築します。 ・市民の役割:市民一人ひとりの取組の方向性を示しています。 ・地域の役割:民生委員児童委員や自治会、市民活動団体、ボランティア、事業者等、地域における様々な主体(担い手)による取組の方向性を示しています。 ・行政の役割:小平市の取組の方向性を示しています。 (3)施策の体系  小平市は、基本理念、基本目標を達成するために、地域共生社会の考え方に基づいた3本の施策の柱に沿って、地域保健福祉に関する施策を総合的・体系的に推進します。 基本理念 だれもが担い手、お互いに支えあいながら、安心して暮らせる地域共生社会をめざして 基本目標 基本目標1 地域における支えあいの構築 基本目標2 市民、地域、市相互の協力・協働 基本目標3 多様化する地域生活課題解決への支援 施策の柱 (1)お互いに支えあう地域づくり 施策 マル1 地域での交流支援(顔の見える関係づくり) マル2 地域福祉の担い手の確保・育成 マル3 地域における社会参加と生きがいづくり 施策の柱 (2)支援が必要な人を支える仕組みづくり 施策 マル1 情報提供・相談支援体制の充実 マル2 福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進 マル3 生活困窮者の自立支援や複数かつ多様な課題を抱えた人への対応 施策の柱 (3)安全・安心に暮らせる環境づくり 施策 マル1 地域の防犯・防災体制の充実 マル2 地域での見守り体制の充実 地域共生社会の考え方に基づいた3本の施策の柱に沿って、施策を展開します。 【 施策の柱 】 (1)お互いに支えあう地域づくり 【 施策 】 マル1 地域での交流支援(顔の見える関係づくり) 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 高齢者交流室の運営 2 高齢者交流活動(こだまちサロン)支援事業の推進 3 放課後子ども教室の実施 4 コミュニティサロン活動・居場所づくりへの支援 【 施策 】 マル2 地域福祉の担い手の確保・育成 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1  地域・地域活動に関する意識の啓発 2  若年層や勤労世代等によるボランティア・市民活動等の推進 3  介護予防見守りボランティアの取組 4  生活サポーターの養成 5  介護予防リーダーの養成 6  認知症支援リーダーの養成 7  認知症サポーター養成講座 8  介護予防ボランティアポイント制度 9  民生委員児童委員への支援 10 自治会への支援 11 ボランティアや市民活動団体等への支援 12 事業者や社会福祉法人等への支援 13 こだいらボランティアセンターや小平市民活動支援センターの支援・運営 14 地域の大学との連携 15 地域連携のための会議等の開催 16 生活支援体制の整備 17 地域における住民主体の課題解決の体制づくりを支援する仕組みの検討 【 施策 】 マル3 地域における社会参加と生きがいづくり 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 高齢クラブへの支援 2 シニア講座(シルバー大学)の開設 3 障がいのある人の生涯学習の場の充実 4 シルバー人材センターの運営補助 5 障がいのある人の就労支援と就労相談等の充実 6 コミュニティサロン活動・居場所づくりへの支援(再掲) 【 施策の柱 】 (2)支援が必要な人を支える仕組みづくり 【 施策 】 マル1 情報提供・相談支援体制の充実 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 様々な機会・媒体を通した情報提供の充実 2 相談窓口の周知と関係機関との連携の推進 3 地域における住民主体の課題解決の体制づくりを支援する仕組みの検討(再掲) 【 施策 】 マル2 福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 福祉サービス第三者評価の受審の促進 2 成年後見制度の周知と利用の促進 3 市民後見人の養成 4 虐待・暴力防止の強化 【 施策 】 マル3 生活困窮者の自立支援や複数かつ多様な課題を抱えた人への対応 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 生活困窮者自立支援事業の充実 2 相談窓口の周知と関係機関との連携の推進(再掲) 3 地域における住民主体の課題解決の体制づくりを支援する仕組みの検討(再掲) 【 施策の柱 】 (3)安全・安心に暮らせる環境づくり 【 施策 】 マル1 地域の防犯・防災体制の充実 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 地域の防犯意識の啓発 2 自主防災組織の結成への支援 3 避難所管理運営マニュアル作成の支援 4 避難行動要支援者の避難支援体制の整備 5 地域における防災訓練の充実 【 施策 】 マル2 地域での見守り体制の充実 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 子どもの見守り活動の推進 2 見守りのための連携の推進 3 介護予防見守りボランティアの取組(再掲) 4 高齢者交流活動(こだまちサロン)支援事業の推進(再掲) 5 放課後子ども教室の実施(再掲) 2 施策の取組 (1)お互いに支えあう地域づくり  少子高齢化や核家族化、共働き世代の増加等、地域を取り巻く社会環境の変化の中で、だれもがいきいきと安心して暮らすためには、地域住民や地域の多様な主体が、地域生活課題を自らの問題として受け止め、助けあい、支えあう中で解決を図り、生活する、活動するという意識をもち、実践していくことが重要になります。 日ごろから、あいさつ等によりお互いに関わりあうことが、支えあうことにつながります。 一方で、地域生活課題を解決していくためには、高齢化の進行もあり、地域活動やボランティア活動等において、新たな担い手を確保・育成していくことも必要です。  また、だれもが生き生きと自分らしく生活していくためには、増加しつつある高齢者や障がいのある人等が、様々な活動に参加し、生きがいを感じるような取組が求められています。 マル1 地域での交流支援(顔の見える関係づくり) 地域におけるふれあい、関わりあいの第一歩として、あいさつや声かけを行えるようにします。 また、様々な世代が交流できるきっかけづくりを進め、お互いの“顔の見える関係”を通して、助けあい、支えあう意識を育て、地域活動に参加しやすい環境をつくります。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、関わりあいます。 ・近所の人と日ごろからあいさつを交わし、ちょっとした声かけを心がけます。 ・地域とのつながりやつきあいの機会の多い人のほうが、健康状態が良い傾向にあることから、地域での集まりや世代間交流等の機会に、積極的に参加します。 ・行事やイベントのときには、隣近所で声をかけあう等、お互いが参加しやすい雰囲気をつくります。 【 地域の役割 】 ・行事やイベントの開催を通じて、地域住民等の間の親睦を図り、また活動や業務への理解を求めます。 ・人と人とのつながりを保つ中で、地域活動やボランティア活動等への協力を求めます。 ・一人暮らしや閉じこもりがちな高齢者を対象とした「ほのぼのひろば」等の取組のほか、社会福祉協議会や小平市民活動支援センター等の支援を受け、地域生活課題の解決に向けた自主的な取組を進めます。 【 行政の役割 】 ・地域における多世代交流の取組等の支援に努めます。 < 主な事業・取組 > No.1  事業・取組 高齢者交流室の運営  概要 小平第二小学校内を利用し、囲碁・将棋・手芸等の趣味や創作活動、レクリエーション、季節の行事等を行い、小学生との世代間交流等を通して、高齢者の生きがいの充実と介護予防を図ります。 担当 高齢者支援課 No.2  事業・取組 高齢者交流活動(こだまちサロン)支援事業の推進  概要 高齢者の外出の機会の創出等を図り、多世代交流も含めた地域社会の支えあいの構築を目的に、高齢者を主体とした自発的な交流活動を支援します。 担当 高齢者支援課 No.3  事業・取組 放課後子ども教室の実施  概要 地域のボランティアの力により、各小学校区において、子どもたちの放課後等の安全・安心な居場所として、学びや体験、世代間交流等の場を提供します。 担当 地域学習支援課 No.4  事業・取組 コミュニティサロン活動・居場所づくりへの支援  概要 だれもが気軽に集まり、交流を持てる場づくりについて、市民の自主的な取組を尊重しながら、地域の実情に応じた支援を進めます。また、地域センターや公民館等の既存施設の有効活用等を研究します。 担当 市民協働・男女参画推進課 子育て支援課 高齢者支援課 公民館 社会福祉協議会 マル2 地域福祉の担い手の確保・育成 地域には、民生委員児童委員や自治会、高齢クラブ、市民活動団体、PTA、ボランティア、事業者等、様々な活動主体(担い手)が存在しますが、ニーズの複雑化・多様化が進む一方で、地域の支えあいを担う人材の確保が難しくなっています。 地域において困りごと等を抱えた人の支援を行うために、新たに活動できる人材の確保とともに、様々な地域生活課題に対応できるよう、人材の育成に努めます。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・地域で行われる様々な行事やイベントに、積極的に参加・協力します。 ・一人ひとりが日常生活において、身近な地域に関心を持ち、自分や家族が暮らしたい地域を考えるよう心掛けます。 ・自治会や青少年対策地区委員会等の活動に参加します。 ・こだいらボランティアセンターや小平市民活動支援センター等を通して、市民活動やボランティア活動について知り、参加します。 ・地域の人材育成等の学習の機会を利用して、介護予防や認知症等の知識や技術の習得に努め、地域に貢献します。 ・隣家が高齢者の一人暮らし世帯等の場合に、「電気がついている、いない」を気に掛ける等、自らできることから地域の生活課題を把握し、解決に向けて取り組みます。 【 地域の役割 】 ・事業者や市民活動団体等は、活動の基盤である地域に関心を持ちます。 ・市民のボランティア・市民活動団体等への参加機会を提供します。 ・事業者や市民活動団体等は、質の高いサービスを提供できる知識と技能、モラルを持った福祉人材の確保・育成に努めます。 ・市民への積極的な情報発信とともに、地域における団体等や行政との連携に努めます。 ・事業者や市民活動団体等は、地域の人材育成等の学習の機会へ、情報や人材、場の提供等により、積極的に協力します。 【 行政の役割 】 ・地域福祉を担う人材の確保・育成に、社会福祉協議会等と連携して取り組みます。 < 主な事業・取組 > No.1  事業・取組 地域・地域活動に関する意識の啓発  概要 市報や市ホームページ等を通した地域の行事の紹介等により、市民、事業者及び市民活動団体等へ、生活・活動の基盤である地域に愛着を持ち、地域活動に関わってもらえるよう働きかけます。 担当 秘書広報課 市民協働・男女参画推進課 産業振興課 公民館 No.2  事業・取組 若年層や勤労世代等によるボランティア・市民活動等の推進  概要 市民が地域に関心を持ち、身近に感じてもらえるようにするための、ボランティアや市民活動団体等の紹介や、行事、各種講座等を開催します。 担当 市民協働・男女参画推進課 公民館 社会福祉協議会 No.3  事業・取組 介護予防見守りボランティアの取組  概要 登録研修を受け、介護予防見守りボランティアの登録を行った高齢者等が、地域包括支援センターと連携しながら、地域においてさりげない見守り活動を行うことで、地域の見守り体制を強化するとともに、ボランティアとして活動する高齢者の介護予防を推進します。 担当 高齢者支援課 No.4  事業・取組 生活サポーターの養成  概要 介護予防・日常生活支援総合事業の生活援助サービスの担い手を養成します。 担当 高齢者支援課 No.5 事業・取組 介護予防リーダーの養成  概要 市が実施する介護予防講座の運営への協力や、介護予防に関する集まりを独自に実施する担い手を養成します。 担当 高齢者支援課 No.6 事業・取組 認知症支援リーダーの養成  概要 認知症の人やその家族への適切なサポートや、認知症カフェ等でのボランティアを行う担い手を養成します。 担当 高齢者支援課 No.7  事業・取組 認知症サポーター養成講座  概要 認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を見守り、支援する「認知症サポーター」の養成講座を実施します。 担当 高齢者支援課 No.8 事業・取組 介護予防ボランティアポイント制度  概要 地域包括支援センターが実施する介護予防講座の運営の補助などの、高齢者の介護予防に資するボランティア活動実績を、介護予防ボランティアポイントとして評価することにより、介護予防を促進し、もって元気な高齢者が地域に貢献できるような取組を推進します。 介護予防ボランティアポイントは、小平商工会が発行する小平ベリースタンプと交換ができます。 担当 高齢者支援課 No.9 事業・取組 民生委員児童委員への支援  概要 地域住民の相談に応じ、必要な情報提供を行う等、地域と関係機関とのつなぎ役を担う民生委員児童委員の活動内容を周知するとともに、活動しやすい環境づくりに努めます。 担当 生活支援課 No.10 事業・取組 自治会への支援  概要 自治会の取組事例の紹介等により、会員の高齢化等の課題を持つ自治会が活動しやすいよう支援します。 担当 市民協働・男女参画推進課 No.11 事業・取組 ボランティアや市民活動団体等への支援  概要 社会福祉協議会・公民館等との連携や、小平市民活動支援センターの運営を通して、ボランティアや市民活動団体等への地域情報の提供や相談、情報の共有や連携に向けた交流の場の提供等の支援を行います。 担当 市民協働・男女参画推進課 公民館 社会福祉協議会 No.12 事業・取組 事業者や社会福祉法人等への支援  概要 市内の事業者や社会福祉法人等による地域活動への取組を支援します。 担当 産業振興課 社会福祉協議会 No.13 事業・取組 こだいらボランティアセンターや小平市民活動支援センターの支援・運営  概要 ボランティアや市民活動団体等を支援する中間支援組織の機能強化を図ります。 担当 生活支援課 市民協働・男女参画推進課 No.14 事業・取組 地域の大学との連携  概要 小平市大学連携協議会(こだいらブルーベリーリーグ)を中心とした連携を通して、学生の若い力やアイディアを活かした地域づくりを推進します。 担当 市民協働・男女参画推進課 No.15 事業・取組 地域連携のための会議等の開催  概要 自治会、商店会、青少年対策地区委員会等の地域活動を行っている団体や、学校、地域包括支援センター、社会福祉協議会等の関係機関が連携した会議等の開催により、それぞれの地域の課題解決に向けた取組を支援します。 担当 市民協働・男女参画推進課 No.16 事業・取組 生活支援体制の整備  概要 生活支援コーディネーターと生活支援体制整備事業協議会により、多様な地域の関係者や住民と連携しながら、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる生活支援体制を整備します。 担当 高齢者支援課 No.17 事業・取組 地域における住民主体の課題解決の体制づくりを支援する仕組みの検討【新規】  概要 地域共生社会の実現に向けた国の制度改正等の動向を注視しながら、住民の身近な地域で、住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができるよう支援する仕組みについて検討します。 担当 生活支援課 関係各課 社会福祉協議会 マル3 地域における社会参加と生きがいづくり 高齢者や障がいのある人、子ども等、だれもが地域において学習・余暇活動や就労の場、交流の機会等をもち、自分らしく活躍することで、生きがいを感じることができるように支援します。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・地域とのつながりやつきあいの機会の多い人のほうが、健康状態が良い傾向にあることから、地域活動等へ積極的に参加します。 ・高齢者や障がいのある人、子ども等、だれもが気軽に地域の各種活動に参加し、知りあい、仲間となる中で、お互いの個性を尊重し支えあいます。 ・シルバー人材センターを積極的に活用します。 【 地域の役割 】 ・身近な地域における団体である自治会等の組織の活性化に取り組みます。 ・市民活動団体は、市民が各種活動に参加しやすいように、団体の魅力をPRします。 ・地域活動や行事・イベント等の開催にあたっては、だれもが参加しやすいよう努めます。 ・行政や社会福祉協議会と連携し、地域に生きがいを感じることができる場をつくります。 【 行政の役割 】 ・社会参加や生きがいづくりを支援し、元気で、豊かな知識と経験を持っている高齢者の活躍の場を提供します。 ・それぞれが役割を持ち、支えあいながら、自分らしく活躍できる多様な場づくりを支援します。 < 主な事業・取組 > No.1 事業・取組 高齢クラブへの支援  概要 高齢者が健康で心豊かな生活を送るために、地域ごとに自主的に組織されている高齢クラブへ助成し、加入促進に努めます。 担当 高齢者支援課 No.2 事業・取組 シニア講座(シルバー大学)の開設 概要 高齢者一人ひとりが、より豊かで充実した生活を営む上で必要な仲間づくり、生涯学習の機会の提供等を目的として、公民館においてシニア講座(中央公民館はシルバー大学)を開設します。 担当 公民館 No.3 事業・取組 障がいのある人の生涯学習の場の充実  概要 学校教育を修了した障がい児・者に生涯学習の場を提供し、生活の充実を図ります。また、けやき青年教室により、軽度の知的障がいのある青年を対象に、レクリエーション等の活動を通して様々な人との交流や仲間づくりのできる場を提供します。 担当 障がい者支援課 公民館 No.4 事業・取組 シルバー人材センターの運営補助  概要 就業を通じた高齢者の生きがいの充実と、社会参加を促進するため、シルバー人材センターへ助成するとともに、事業の周知と会員数の増により、高齢者の就業機会の確保を図ります。 担当 高齢者支援課 No.5 事業・取組 障がいのある人の就労支援と就労相談等の充実  概要 働くことを希望する障がいのある人に、職業訓練の機会を提供し、適切な職業能力を身につけられるように支援します。また、就労相談や就労支援の充実により、障がいのある人の一般就労を促進します。 担当 障がい者支援課 No.6 事業・取組 コミュニティサロン活動・居場所づくりへの支援(70ページ再掲)  概要 だれもが気軽に集まり、交流を持てる場づくりについて、市民の自主的な取組を尊重しながら、地域の実情に応じた支援を進めます。また、地域センターや公民館等の既存施設の有効活用等を研究します。 担当 市民協働・男女参画推進課 子育て支援課 高齢者支援課 公民館 社会福祉協議会 (2)支援が必要な人を支える仕組みづくり  わかりやすく、だれもが必要な福祉サービス等の情報を容易に入手できるよう努めるとともに、地域住民等による解決が困難な課題に対しては、相談がしやすく適切な支援につながる体制を整備します。 また、提供される福祉サービスの質を確保し向上させるとともに、支援を必要としている人の権利擁護や虐待・暴力の防止の強化等に取り組みます。 近年、増加しつつある生活困窮に至るリスクの高い層の支援を行い、地域において、住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができるよう支援する仕組みについて検討します。 マル1 情報提供・相談支援体制の充実 必要な市の福祉サービスや取組等の情報を、様々な機会や媒体を通して入手しやすいよう努めるとともに、相談窓口の周知と関係機関とのより一層の連携の推進により、悩みごと等に対する適切な支援が受けられる体制を整備します。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・日ごろから、各種相談窓口を確認しておきます。 ・不安や悩みは一人で抱えずに、隣近所や身近な相談窓口に相談します。 ・情報を受け取ることが難しい人へ情報が伝わるよう、本人の意向を尊重し支援を行います。 ・災害時や地域での見守りにあたり、必要な支援が受けられるよう、行政や地域の自治会等に対し、自らの情報を発信するよう努めます。 【 地域の役割 】 ・情報を受け取ることが難しい人へ情報が伝わるよう、本人の意向を尊重し支援を行います。 ・支援が必要な人を関係機関につなげます。 【 行政の役割 】 ・様々な心身の状況や生活状態にある人が、必要な情報を容易に入手できるよう、情報提供手段の多様化に努めます。 ・様々な地域生活課題のある市民とその属する世帯に対して、各分野の相談支援体制と連動して対応します。 ・包括的・総合的な相談支援体制の構築をめざして、各分野の相談体制の充実を図ります。また、妊娠期から子育て期までの様々なニーズを把握し、総合的に情報提供や相談を行うことができる機能の整備や、発達支援相談拠点の設置等について検討します。 < 主な事業・取組 > No.1 事業・取組 様々な機会・媒体を通した情報提供の充実 概要 市民へ様々な機会や媒体を通して、福祉サービスや市の取組等の情報を提供します。その際には、わかりやすく、だれもが必要な情報を容易に入手できるよう努めます。 担当 秘書広報課 障がい者支援課 関係各課 No.2 事業・取組 相談窓口の周知と関係機関との連携の推進 概要 各種相談窓口の周知と充実を図ります。また、相談者本人のみならず、相談者が属する世帯が抱える、様々な課題を把握し、関係機関とのより一層の連携により、適切な支援につなげます。 担当 市民協働・男女参画推進課 子育て支援課 保育課 生活支援課 高齢者支援課 障がい者支援課 健康推進課 社会福祉協議会 No.3 事業・取組 地域における住民主体の課題解決の体制づくりを支援する仕組みの検討(74ページ再掲)【新規】 概要 地域共生社会の実現に向けた国の制度改正等の動向を注視しながら、住民の身近な地域で、住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができるよう支援する仕組みについて検討します。 担当 生活支援課 関係各課 社会福祉協議会 マル2 福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進 福祉サービスの利用者が自身に最も適切なサービスを選択し、組み合わせて利用できるよう、情報提供や相談支援を行うとともに、事業者によるサービスの質の向上に向けた取組の支援を行います。 また、自ら判断してサービスの選択や契約をすることが困難な認知症の人や障がいのある人等が、必要なサービスを適切に利用し、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)等の権利を擁護する仕組みの周知と利用の促進等に取り組みます。 高齢者や障がいのある人、子ども、配偶者等に対する虐待や暴力を防ぐために、関係機関や地域住民との連携・協力によって、早期発見・防止に向けて取り組みます。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・福祉サービスの利用における疑問は、事業者に十分に聴き、納得した上でサービスを利用します。 ・福祉サービスの利用等についてわからないことは、市や社会福祉協議会等に相談します。 ・市民一人ひとりが地域活動を通じて、福祉サービスを必要とする人の把握に努めます。 ・認知症の人や知的障がいのある人、精神障がいのある人等、支援が必要な人への理解を深めます。 ・認知症高齢者等が増加する中、親族や弁護士等の専門職以外に、講習等を受けて社会貢献的な精神で後見業務を行う市民後見人について学び、取り組みます。 ・虐待や暴力の可能性がある場合等は、関係機関に知らせます。 【 地域の役割 】 ・福祉サービス提供事業者は、福祉サービス第三者評価の受審により、利用者等への情報提供を行います。 ・福祉サービス提供事業者は、苦情や相談をサービスの改善につなげます。 ・福祉サービス提供事業者は、利用者の人権を尊重するよう、権利擁護の立場から取り組みます。 ・社会福祉協議会をはじめとする保健や医療、福祉、司法の関係機関は、市と連携して、地域における権利擁護支援に取り組みます。 ・地域で虐待や暴力の可能性がある場合等は、関係機関と連携し、迅速かつ適切に対応します。 【 行政の役割 】 ・社会福祉協議会をはじめとする保健や医療、福祉、司法の関係機関と連携して、地域における権利擁護支援を進めます。 < 主な事業・取組 > No.1 事業・取組 福祉サービス第三者評価の受審の促進  概要 事業者に対し、福祉サービス第三者評価の受審に係る費用を補助することにより、利用者のサービスの選択及び事業の透明性の確保のための情報提供と、福祉サービスの質の向上に向けた取組の支援を行います。また、市立保育園については、定期的に第三者評価を受審します。 担当 保育課 生活支援課 障がい者支援課 No.2 事業・取組 成年後見制度の周知と利用の促進  概要 判断能力が十分でない認知症高齢者や知的障がいのある人等の日常的な金銭管理や福祉サービスの利用を支援する地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)や、成年後見制度について、地域で連携して、当事者、家族、関係機関への周知と利用の促進等を行います。 担当 生活支援課 高齢者支援課 障がい者支援課 社会福祉協議会 No.3 事業・取組 市民後見人の養成  概要 成年後見制度を必要とするだれもが、地域の中で適切な支援を受けることができるよう、親族や弁護士等の専門職以外に、講習等を受けて社会貢献的な精神で後見業務を行う市民後見人を養成します。 担当 生活支援課 社会福祉協議会 No.4 事業・取組 虐待・暴力防止の強化  概要 高齢者や障がいのある人、子ども、配偶者等に対する虐待・暴力を防止するため、関係機関との連携を強化します。また、地域住民による見守り体制の充実等に向けて、虐待・暴力の早期発見・防止のための啓発活動等を行います。 担当 市民協働・男女参画推進課 子育て支援課 高齢者支援課 障がい者支援課 マル3 生活困窮者の自立支援や複数かつ多様な課題を抱えた人への対応 社会経済状況の変化に伴い、生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層が増加する中で、平成27(2015)年4月に「生活困窮者自立支援法」が施行されました。経済的な困窮だけでなく、生活習慣をはじめ、家庭や人間関係、健康状況の問題等の様々な課題を抱える生活困窮者や、支援を必要としながら福祉サービスの利用に結びついていない人等を、早期に把握し、関係機関との連携のもと、個々の状況に応じた適切な支援につなげます。 また、地域において、様々な経験や知識、技能等を持つ市民や市民活動団体、事業者が、複雑化・多様化した地域生活課題を把握し、関係機関との連携等により、知恵を出しあい、補いあって解決を試みることを支援できるよう、検討します。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・自らや家族等で解決できない困りごと等について、地域住民等や行政の相談窓口に相談します。 ・身近に困っている人がいたら助けあい、解決に困難を伴うときは関係機関につなぎます。 【 地域の役割 】 ・市のなるほど出前講座「デリバリーこだいら」等を活用し、各種制度への理解を深めます。 ・民生委員児童委員の訪問活動等により、支援を必要とする人の把握に努めます。 ・身近な地域で主体的に地域生活課題を把握し、解決できるような支援を検討します。 【 行政の役割 】 ・生活保護制度をセーフティーネットとしながら、生活保護に至る前の段階の自立を後押しする体制の充実を図ります。 ・地域住民等では解決が困難な課題に対し、福祉以外の分野も含めた様々な関係機関と連携して、適切な支援を行います。 < 主な事業・取組 > No.1 事業・取組 生活困窮者自立支援事業の充実  概要 生活困窮者自立支援制度に沿って、様々な課題を抱える生活困窮者に対し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、家計相談支援事業、学習支援事業等により、個々の状況に応じた包括的な支援を実施し、生活困窮者の自立の促進を図ります。 担当 生活支援課 No.2 事業・取組 相談窓口の周知と関係機関との連携の推進(78ページ再掲)  概要 各種相談窓口の周知と充実を図ります。また、相談者本人のみならず、相談者が属する世帯が抱える、様々な課題を把握し、関係機関とのより一層の連携により、適切な支援につなげます。 担当 市民協働・男女参画推進課 子育て支援課 保育課 生活支援課 高齢者支援課 障がい者支援課 健康推進課 社会福祉協議会 No.3 事業・取組 地域における住民主体の課題解決の体制づくりを支援する仕組みの検討(74ページ再掲)【新規】 概要 地域共生社会の実現に向けた国の制度改正等の動向を注視しながら、住民の身近な地域で、住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができるよう支援する仕組みについて検討します。 担当 生活支援課 関係各課 社会福祉協議会 (3)安全・安心に暮らせる環境づくり  地域で安全に、安心して暮らすために、地域における防犯・防災体制の充実に努めるとともに、子どもの登下校時の見守りや、一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、認知症の人等が孤立することのないよう、地域での見守り体制を充実させます。 マル1 地域の防犯・防災体制の充実 市民が住み慣れた地域社会の中で、安全・安心に生活が送れるよう、警察・消防等関係機関も含め、地域住民等との連携による防犯・防災体制の充実を図ります。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・自らや家族が振り込め詐欺や空き巣等の被害にあわないよう、日ごろから注意し互いに意識して声を掛けあいます。 ・地域住民により自主的に結成された防犯組織である自主防犯組織に参加するなどにより、安全なまちづくりに取り組みます。 ・日ごろから、避難場所・避難経路の確認や、非常用持ち出し袋等の準備をします。 ・自主防災組織の活動への協力や、地域の防災訓練へ参加します。 ・日ごろから、あいさつを交わす等により、お互いの状況を理解し、災害時に声をかけられるようにします。 ・支援が必要な人も、日ごろから、隣近所等地域における関係づくりに取り組みます。 【 地域の役割 】 ・自主防犯組織や事業者等により、パトロール等の防犯活動を実施します。 ・自主防災組織をつくり、防災に関する知識や技能の取得、資器材・食糧等の備蓄を進めます。 ・高齢者や障がいのある人、乳幼児等、災害時や緊急時に支援が必要な要配慮者について把握しておき、地域における支援体制を整備します。 ・避難所管理運営マニュアルを作成する中で、避難所での要配慮者への対応についても検討します。 【 行政の役割 】 ・防犯・防災意識の啓発のための講座の開催等により、地域で助けあう共助の意識の向上を図ります。 ・青色回転灯をつけた車両による市内の点灯走行や、自治会との合同による防犯パトロールを実施します。 ・災害に備え、要配慮者の特性に応じた備蓄や避難所における支援等の体制整備に努めます。 < 主な事業・取組 > No.1 事業・取組 地域における防犯意識の啓発  概要 振り込め詐欺や空き巣等に対する被害防止の啓発活動の推進や、地域の自主的な防犯活動を支援します。 担当 地域安全課 No.2 事業・取組 自主防災組織の結成への支援  概要 各世帯の災害への備えの啓発とともに、地域住民が自主的な防災活動を行う組織である自主防災組織の結成に向けて、支援します。 担当 防災危機管理課 No.3 事業・取組 避難所管理運営マニュアル作成の支援  概要 災害時の避難所における諸課題に迅速に対応し、円滑に運営していくために、自治会、民生委員児童委員、PTA等の協力のもと、避難所開設準備委員会を設置し、避難所となる小・中学校ごとに、避難所管理運営マニュアルを作成できるよう支援します。 担当 防災危機管理課 No.4 事業・取組 避難行動要支援者の避難支援体制の整備  概要 災害時に自力で避難することが困難な人について、避難行動要支援者登録名簿を作成するとともに、制度の周知により、名簿登録者数を増やします。また、自治会、民生委員児童委員、社会福祉協議会等関係機関と、避難行動要支援者登録名簿の提供等により連携を図り、地域における避難行動要支援者の避難支援体制を整備します。 担当 生活支援課 No.5 事業・取組 地域における防災訓練の充実  概要 地域住民の協力を得て、要配慮者が避難所へ避難する訓練を実施する等、防災訓練の充実を図ります。 担当 防災危機管理課 社会福祉協議会 マル2 地域での見守り体制の充実 少子高齢化等が進行する中、家庭内での見守り・支えあい機能等の低下により、孤立死、虐待、ひきこもり、老老介護等が社会問題になっています。 子どもや一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、認知症の人等が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、市民、地域、市の連携のもと、地域での見守り体制の充実を図ります。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・子どもや高齢者等へのあいさつを積極的に行います。 ・見守りの必要な世帯に気を配り、自治会の回覧板を回すとき等日常生活の中で声をかけます。 ・普段の生活の中で気に掛かることがあれば、隣近所で相談し、緊急の場合には、すみやかに市などの関係機関に連絡します。 【 地域の役割 】 ・保護者や地域の協力者により、小学校の通学路における登下校時の見守りを行います。 ・一人暮らし高齢者等、特に見守りが必要な人の把握に努めます。 ・事業者や市民活動団体等は、それぞれの業務・立場に応じ専門性・特性を発揮して、市と連携し、地域での見守りを行います。 【 行政の役割 】 ・地域全体で、子どもや一人暮らし高齢者等を見守り支えていけるよう啓発します。 ・見守りの担い手となる人材の確保・育成に努めます。 < 主な事業・取組 > No.1 事業・取組 子どもの見守り活動の推進  概要 子どもの緊急避難場所となる「こども110番のいえ」制度への協力を要請します。 担当 地域安全課 No.2 事業・取組 見守りのための連携の推進  概要 子どもや一人暮らし高齢者、認知症の疑いのある人等への見守りの充実を図るため、地域で見守り活動をしている人や関係機関等による、情報の共有と連携を図ります。 担当 子育て支援課 生活支援課 高齢者支援課 No.3 事業・取組 介護予防見守りボランティアの取組(72ページ再掲)  概要 登録研修を受け、介護予防見守りボランティアの登録を行った高齢者等が、地域包括支援センターと連携しながら、地域においてさりげない見守り活動を行うことで、地域の見守り体制を強化するとともに、ボランティアとして活動する高齢者の介護予防を推進します。 担当 高齢者支援課 No.4 事業・取組 高齢者交流活動(こだまちサロン)支援事業の推進(70ページ再掲) 概要 高齢者の外出の機会の創出等を図り、多世代交流も含めた地域社会の支えあいの構築を目的に、高齢者を主体とした自発的な交流活動を支援します。 担当 高齢者支援課 No.5 事業・取組 放課後子ども教室の実施(70ページ再掲) 概要 地域のボランティアの力により、各小学校区において、子どもたちの放課後等の安全・安心な居場所として、学びや体験、世代間交流等の場を提供します。 担当 地域学習支援課 第4章 第三期福祉のまちづくり推進計画 1 計画の基本的な考え方 (1)計画の基本理念  だれもが暮らしやすく 思いやりのあるまち こだいら これまで、小平市では、小平市福祉のまちづくり条例に基づき、平成19(2007)年8月に策定された小平市第二期福祉のまちづくり推進計画のもと、「だれもが住みよいまち“こだいら”」の実現をめざしてきました。 平成32(2020)年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う「ユニバーサルデザイン2020(にーぜろにーぜろ)行動計画」の策定や、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の改正、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の施行等、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支えあい、だれもが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会の実現をめざした取組が進められています。 小平市においても、「だれもが暮らしやすく 思いやりのあるまち こだいら」を計画の基本理念として掲げ、建築物や道路、公園等の物理的なハード面と、適切な配慮等を行う意識の啓発や、多様な手段による情報提供の充実等のソフト面の両面にわたる整備を行うことにより、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた福祉のまちづくりを、引き続き推進します。 (2)基本目標  計画の基本理念「だれもが暮らしやすく 思いやりのあるまち こだいら」の実現に向け、施策の共通した目標として、次の3つの基本目標を掲げます。 基本目標1 だれもがお互いを尊重しあいながら、共に暮らしていくまちづくり 障がいの有無、年齢、性別、国籍等に関わらず、だれもがお互いの尊厳を大切にし、助けあい、共に暮らしていくまちをめざします。 基本目標2 ユニバーサルデザインの推進 お互いを尊重しあいながら、共に暮らしていくまちの実現に向けて、だれもが利用しやすいよう、施設等の整備やサービス提供等に配慮します。 これにより、高齢者や障がいのある人等の社会参加の機会を増やし、地域における交流を育み、つながりのある地域社会の形成を促進します。 基本目標3 当事者も含めた市民の参加や協働の推進 高齢者や障がいのある人、乳幼児を連れた人等の当事者による意見を踏まえてつくられるやさしいまちは、だれにとってもやさしいまちとなります。 福祉のまちづくりに関する施策の検討等に当たっては、当事者も含めた市民による参加や協働を推進します。 ・市民の役割:市民一人ひとりの取組の方向性を示しています。 ・地域の役割:民生委員児童委員や自治会、市民活動団体、ボランティア、事業者等、地域における様々な主体(担い手)による取組の方向性を示しています。 ・行政の役割:小平市の取組の方向性を示しています。 (3)施策の体系  小平市は、基本理念、基本目標を達成するために、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた3本の施策の柱に沿って、福祉のまちづくりに関する施策を総合的・体系的に推進します。 【 基本理念 】 だれもが暮らしやすく 思いやりのあるまち こだいら 【 基本目標 】 基本目標1 だれもがお互いを尊重しあいながら、共に暮らしていくまちづくり 基本目標2 ユニバーサルデザインの推進 基本目標3 当事者も含めた市民の参加や協働の推進 【 施策の柱 】 (1)施設等のバリアフリーの推進 【 施策 】 マル1 建築物におけるバリアフリーの推進 マル2 道路、公園等におけるバリアフリーの推進 マル3 住宅におけるバリアフリーの推進 マル4 移動におけるバリアフリーの推進 【 施策の柱 】 (2)心(意識)のバリアフリーの推進 【 施策 】 マル1 多様性の理解に向けた普及啓発の充実 【 施策の柱 】 (3)情報のバリアフリーの推進 【 施策 】 マル1 だれにでもわかりやすい情報提供の充実 マル2 災害への備えと対応 ユニバーサルデザインの考え方に基づいた3本の施策の柱に沿って、施策を展開します。 【 施策の柱 】 (1)施設等のバリアフリーの推進 【 施策 】 マル1 建築物におけるバリアフリーの推進 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 公共施設(建築物)のバリアフリーの推進 2 民間施設のバリアフリーの促進 【 施策 】 マル2 道路、公園等におけるバリアフリーの推進 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1  道路のバリアフリーの推進 2  公園のバリアフリーの推進 3  まちなかや公共施設内のわかりやすい案内サインの整備 4  自転車駐車場(駐輪場)の整備 5  自転車等の適正駐車の指導と、放置自転車の撤去等 6  自転車走行空間の整備推進 7  交通マナーの意識啓発 8  道路上の看板等の除去の推進 【 施策 】 マル3 住宅におけるバリアフリーの推進 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 介護保険による住宅改修費用の給付 2 高齢者自立支援住宅改修費用の給付 3 障害者総合支援法による住宅設備改善費用の給付 【 施策 】 マル4 移動におけるバリアフリーの推進 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 福祉有償運送の推進 2 コミュニティバス・コミュニティタクシーの運行 【 施策の柱 】 (2)心(意識)のバリアフリーの推進 【 施策 】 マル1 多様性の理解に向けた普及啓発の充実 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 市立小・中学校における高齢者や障がいのある人等との交流及び共同学習 2 地域における市民の多様性を理解する機会の充実 3 市職員・教職員の心のバリアフリー研修等の意識啓発の推進 4 ヘルプカードの普及促進 5 地域における福祉人材の育成 【 施策の柱 】 (3)情報のバリアフリーの推進 【 施策 】 マル1 だれにでもわかりやすい情報提供の充実 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 わかりやすい市政情報提供の推進 2 イベント・会議等における情報提供 3 図書館でのハンディキャップサービスの推進 4 まちなかや公共施設内のわかりやすい案内サインの整備(再掲) 【 施策 】 マル2 災害への備えと対応 【 施策の展開(主な事業・取組) 】 1 災害時における情報の提供やコミュニケーション支援 2 ヘルプカードの普及促進(再掲) 2 施策の取組 (1)施設等のバリアフリーの推進  利用者・生活者の視点に立ち、多くの市民が利用する建築物、道路、公園等について、だれもが利用しやすいようバリアフリーを推進します。また、住み慣れた地域で、安心して暮らすことができるよう、住宅のバリアフリーを推進し、外出が困難な人等の地域における円滑な移動を支援します。 マル1 建築物におけるバリアフリーの推進 公共施設、民間施設、店舗のバリアフリーの推進により、だれもが地域で快適に暮らすことができる生活環境の整備を進めます。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・利用者・生活者の立場から、ユニバーサルデザインの考え方に基づき気付いた点について、発信します。  【 地域の役割 】 ・利用者・生活者の視点に立ち、だれもが利用しやすい施設や設備の整備を進めます。 ・民間施設について、生活に身近な店舗や診療所等の小規模な建築物も含めて、小平市福祉のまちづくり条例の整備基準に基づき整備します。 ・多機能なだれでもトイレは、施設の用途や利用状況等を考慮し、個別の機能を必要とする人が同時に利用できるよう、車椅子使用者用トイレ、オストメイト用設備を有するトイレ、ベビーチェアを設置したトイレ等の分散配置に努めます。 【 行政の役割 】 ・高齢者や子ども等が使いやすいよう、施設の利用状況等に応じてトイレの洋式化を検討します。 ・多機能なだれでもトイレは、施設の用途や利用状況等を考慮し、個別の機能を必要とする人が同時に利用できるよう、車椅子使用者用トイレ、オストメイト用設備を有するトイレ、ベビーチェアを設置したトイレ等の分散配置に努めます。 ・民間施設の整備については、生活に身近な店舗や診療所等の小規模な建築物も含めて、小平市福祉のまちづくり条例の整備基準に基づき、指導・助言等を行います。 ・多くの人が利用する身近な店舗のバリアフリー化に向けた啓発を行います。 < 主な事業・取組 > No1 事業・取組 公共施設(建築物)のバリアフリーの推進  概要 市の公共施設(建築物)の新設及び改修にあたり、だれでもトイレ、おむつ交換台、エレベーター等の整備をはじめ、だれもが利用しやすいよう、施設や設備の整備を進めます。 担当 総務課 生活支援課 障がい者支援課 都市計画課 施設整備課 No2 事業・取組 民間施設のバリアフリーの促進  概要 小平市福祉のまちづくり条例に基づき、だれもが利用しやすい民間施設の整備を促進します。 担当 生活支援課 障がい者支援課 都市計画課 施設整備課 マル2 道路、公園等におけるバリアフリーの推進 建築物のほか、道路、公園等においても、バリアフリーの推進により、だれもが暮らしやすく過ごしやすいまちづくりを進めます。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・道路等の安全確保と生活環境の向上のため、自転車駐車場(駐輪場)を活用します。 ・自転車は自転車駐車場(駐輪場)に止め、原則車道を走る等、交通マナーを守ります。 ・路上に駐輪をする際には、点字ブロック上に駐輪しないようにします。 【 地域の役割 】 ・安全で快適な通行空間の確保のため、道路上に、立て看板や商品その他の物品を置かないようにします。 【 行政の役割 】 ・道路の防災性の向上や、通行空間の安全性の確保等から、道路の無電柱化について、検討を進めます。 ・音響式信号機等のバリアフリー対応型信号機やエスコートゾーン等の設置について、交通管理者(小平警察署)へ要望していきます。 < 主な事業・取組 > No1 事業・取組 道路のバリアフリーの推進  概要 UDブロック等による歩道と車道との段差解消をはじめ、歩道の勾配改良や劣化した道路舗装の補修等を推進することにより、だれもが安全で安心して通行できる空間を確保します。 担当 道路課 No2 事業・取組 公園のバリアフリーの推進  概要 公園の新設にあたり、ユニバーサルデザインの推進により、だれもが利用しやすい公園をめざします。また、既存公園については、改修にあわせて、出入り口や水飲み場等のバリアフリー等の整備に取り組みます。 担当 水と緑と公園課 No3 事業・取組 まちなかや公共施設内のわかりやすい案内サインの整備【新規】  概要 まちなかや公共施設内の案内サインについては、様々な利用者・生活者の視点から、見えやすく、わかりやすいものへの整備に努めます。 担当 総務課 産業振興課 生活支援課 障がい者支援課 都市計画課 施設整備課 No4 事業・取組 自転車駐車場(駐輪場)の整備  概要 鉄道事業者の協力や、民営自転車等駐車場を設置する制度の活用等により、駅周辺の自転車駐車場(駐輪場)の整備を促進します。 担当 交通対策課 No5 事業・取組 自転車等の適正駐車の指導と、放置自転車の撤去等  概要 自転車等放置禁止区域への自転車等の放置を防止し、また、放置された自転車等を撤去保管することにより、良好な生活環境を確保します。 担当 交通対策課 No6 事業・取組 自転車走行空間の整備推進  概要 自転車走行の適正化にあたっては、交通管理者(小平警察署)と協議の上、自転車ナビマークの設置または自転車レーンの整備を進めます。 担当 交通対策課 No7 事業・取組 交通マナーの意識啓発  概要 放置自転車や自転車の走行等については、自転車利用者等への交通マナーの意識啓発により、利用者のマナー向上に取り組みます。 担当 交通対策課 指導課 No8 事業・取組 道路上の看板等の除去の推進  概要 市の道路パトロールやボランティア等により、道路に設置されている看板等の違反広告物を取り除き、安全で快適な通行空間の確保に努めます。 担当 道路課 マル3 住宅におけるバリアフリーの推進 高齢者や障がいのある人等が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、住宅を改修する費用の一部を給付することにより、住まいのバリアフリーを推進します。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・本人や家族は、心身の状況等を考慮しながら、ケアマネジャー等や市に、住宅改修の相談をします。 【 地域の役割 】 ・ケアマネジャー等は、本人や家族の相談に応じ、心身の状況等を考慮しながら、必要な住宅改修の手続きを進めます。 【 行政の役割 】 ・住宅におけるバリアフリーを支援し、住みやすい居住環境の実現を促します。 < 主な事業・取組 > No1 事業・取組 介護保険による住宅改修費用の給付  概要 手すりの取付けや段差の解消等の住宅改修が必要な介護保険の要介護者・要支援者に、自立を助けるのに必要とされる住宅改修費用の一部を給付します。 担当 高齢者支援課 No2 事業・取組 高齢者自立支援住宅改修費用の給付  概要 介護保険の対象とならず、日常生活の動作が困難な高齢者に対し、転倒予防や動きやすさの確保、行動範囲の拡大等により、在宅での生活の質を確保することを目的に、手すりの取付けや段差の解消等の住宅改修費用の一部を給付します。 担当 高齢者支援課 No3 事業・取組 障害者総合支援法による住宅設備改善費用の給付  概要 重度障がいのある人等に、手すりの取付けや段差の解消等の住宅設備改善費用の一部を給付します。 担当 障がい者支援課 マル4 移動におけるバリアフリーの推進 地域生活や社会活動に必要な移動手段を確保することで、だれもが社会参加できる環境の整備を進めます。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・公共交通機関等の利用により、積極的に社会参加をします。 【 地域の役割 】 ・事業者は市などとの連携のもと、利用者・生活者の視点により、公共交通機関等のさらなるバリアフリー化に努めます。 【 行政の役割 】 ・鉄道事業者と、鉄道駅のバリアフリー化の充実に向け、必要な協議・調整を行います。 ・タクシー事業者やバス事業者と、福祉車両やノンステップバスの充実に向け、必要な協議・調整を行います。   < 主な事業・取組 > No1 事業・取組 福祉有償運送の推進  概要 有償で移送サービスを行うNPO法人等に、必要な指導・助言を行い、高齢者や障がいのある人等の外出が困難な人の移動を支援します。 担当 生活支援課 No2 事業・取組 コミュニティバス・コミュニティタクシーの運行  概要 高齢者や乳幼児を連れた人等の市民の交通利便性の向上を図るため、コミュニティバス・コミュニティタクシーによる地域内の移動について、地域住民を交えて検討します。 担当 公共交通課 (2)心(意識)のバリアフリーの推進  地域には、高齢者、障がいのある人、子ども、妊産婦、外国人等、多様な人が生活していることの理解に向けた普及啓発の充実により、だれもが暮らしやすく、思いやりのあるまちづくりを推進します。 マル1 多様性の理解に向けた普及啓発の充実 高齢者や障がいのある人、乳幼児を連れた人等への理解を深め、人権を尊重する観点からも、適切な配慮や対応ができるよう取り組みます。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・市が実施する講座を受講するなどにより、高齢者や認知症の人、障がいのある人等の特性と接し方の理解に努めます。 ・障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることをめざす「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の目的と内容を理解し、それぞれの立場で自発的に取り組みます。 ・だれでもトイレは、だれもが利用できるトイレですが、利用に当たっては優先される人がいるということを理解します。 ・障害者等用駐車区画や思いやり駐車区画は、必要な人のために空けておきます。 ・まちなかで困っている様子の人がいた場合、「お困りですか?」「お手伝いしま しょうか?」等と、積極的に声をかけるよう努めます。 ・ヘルプカードやヘルプマーク、マタニティマークを活用します。 ・目や耳、手足に障がいのある人の生活を手伝う身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)の役割を理解します。 【 地域の役割 】 ・事業者や市民活動団体等は、国による事業分野別の対応指針(ガイドライン)をもとに、障がいを理由とする不当な差別的取扱いをしないとともに、障がいのある人が直面する社会的障壁を取り除くため、本人の求めに応じて必要な合理的配慮を行うよう努めます。 ・事業者は、社員・従業員等の意識と接遇等のスキルの、より一層の向上に取り組むよう努めます。 ・事業者は、社員・従業員等が働きやすい環境づくりに努めます。 ・公共交通機関の利用や商業施設、病院等において、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)の受入れ義務があることを理解します。 【 行政の役割 】 ・学校教育や地域において、障がい者団体や社会福祉協議会等と連携して、多様性の理解に向けた普及啓発を進めます。 ・市の職員・教員は、窓口や指導の場面において、必要かつ適切な対応ができるよう、心(意識)のバリアフリーについて認識を深めます。 ・「小平市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱」「小平市立学校等教職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱」のもと、障がいを理由とする不当な差別的取扱いをしないとともに、障がいのある人が直面する社会的障壁を取り除くため、本人の求めに応じて必要な合理的配慮を行います。 < 主な事業・取組 > No1 事業・取組 市立小・中学校における高齢者や障がいのある人等との交流及び共同学習 概要 お互いを思いやる心が育つよう、高齢者や障がいのある人等との交流や、福祉体験学習、障がい者スポーツ体験等の、市立小・中学校における福祉に関する学習の充実を図ります。 担当 障がい者支援課 指導課 No2 事業・取組 地域における市民の多様性を理解する機会の充実  概要 市民への「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の周知や交流の機会の充実等により、高齢者や障がいのある人等には、どのようなことが必要かを学び、理解を深める意識啓発を行います。 担当 文化スポーツ課 生活支援課 障がい者支援課 公民館 図書館 No3 事業・取組 市職員・教職員の心のバリアフリー研修等の意識啓発の推進  概要 市職員が高齢者や障がいのある人等の様々な人に対して適切な対応ができ、また教職員が「心のバリアフリー」の指導や対応ができるよう、研修等により意識啓発を行います。 担当 職員課 保育課 障がい者支援課 指導課 No4 事業・取組 ヘルプカードの普及促進  概要 障がいのある人が災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めるために携帯するヘルプカードの周知を図ります。 担当 障がい者支援課 No5 事業・取組 地域における福祉人材の育成  概要 社会状況やニーズに応じたテーマによる福祉講座の実施により、地域で活動する団体等の人材育成を支援します。 担当 生活支援課 (3)情報のバリアフリーの推進  地域には、高齢者や障がいのある人等、様々な場面で情報の入手に困難を抱えている人がいて、その困難さは個人によって異なります。 年齢や障がいの有無等に関係なく、だれもが必要な情報を容易に入手できる環境の整備に努めます。 また、災害時において、避難等の移動や被災後の支援を受けるため、必要な情報が入手できるように取り組みます。 マル1 だれにでもわかりやすい情報提供の充実 だれもが必要な情報を容易に入手できるよう、情報提供手段の充実を図ります。 また、案内サインにより必要な情報をわかりやすく伝え、だれもが移動しやすい環境を整えます。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・情報の受け手の立場から、ユニバーサルデザインの考え方に基づき気付いた点について、発信します。 ・提供された情報を活用し、積極的に社会参加をします。 【 地域の役割 】 ・事業者等は、様々な場面において、だれもが必要な情報を容易に入手できるよう、 情報の案内や提供に努めます。 ・情報の受け手の立場から、ユニバーサルデザインの考え方に基づき気付いた点について発信します。 【 行政の役割 】 ・市報や市ホームページ、印刷物等において、使用する文字のフォントやサイズを工夫することにより、見やすさに配慮します。また、色の種類や組み合わせ等のカラーユニバーサルデザインに配慮します。 ・難解な表現を言い換える等、外国人にとってもわかりやすい表現をめざします。 ・パソコンの読み上げソフトに対応できるテキストデータによる情報の提供によ り、視覚障がいのある人への配慮に努めます。 ・視覚障がいのある人のニーズ等に応じ、印刷物への音声コードの添付を検討します。 ・市への申込みや問い合わせ等において、電話以外にもメールやファックス等で受付を行い、聴覚障がいのある人等への配慮に努めます。 < 主な事業・取組 > No1 事業・取組 わかりやすい市政情報提供の推進  概要 市報や市議会だよりの音声版の提供、市ホームページの外国語翻訳等により、わかりやすく、だれもが必要な情報を入手しやすい印刷物の発行やホームページの作成等を推進します。 担当 議会事務局 秘書広報課 生活支援課 障がい者支援課 関係各課 No2 事業・取組 イベント・会議等における情報提供  概要 手話通訳者・要約筆記者の派遣や磁気ループの配置等、障がい特性に応じた配慮に努め、イベントや会議等におけるわかりやすい情報の提供に努めます。 担当 議会事務局 障がい者支援課 公民館 関係各課 No3 事業・取組 図書館でのハンディキャップサービスの推進  概要 高齢者や障がいのある人等、活字による読書が困難な人への録音図書等の貸出や、来館困難な人への宅配貸出サービス等の、ハンディキャップサービスを推進します。 担当 図書館 No4 事業・取組 まちなかや公共施設内のわかりやすい案内サインの整備(97ページ再掲)【新規】  概要 まちなかや公共施設内の案内サインについては、様々な利用者・生活者の視点から、見えやすく、わかりやすいものへの整備に努めます。 担当 総務課 産業振興課 生活支援課 障がい者支援課 都市計画課 施設整備課 マル2 災害への備えと対応 火災や地震等の災害時や緊急時に、障がいのある人等のニーズに配慮して、円滑なコミュニケーションがとれるよう備えます。 ○ 各主体に期待される役割 【 市民の役割 】 ・高齢者や障がいのある人、乳幼児等、災害時や緊急時に支援が必要な要配慮者がいることを理解し、支援に努めます。 【 地域の役割 】 ・高齢者や障がいのある人、乳幼児等、災害時や緊急時に支援が必要な要配慮者について把握しておき、地域における支援体制を整備します。 【 行政の役割 】 ・災害への備えと対応について、当事者やその家族と地域へ向けて広く周知します。 ・避難場所において、音声情報と文字情報の両方を提供します。 < 主な事業・取組 > No1 事業・取組 災害時における情報の提供やコミュニケーション支援  概要 災害情報の発信や、コミュニケーション支援ボード等の活用による円滑なコミュニケーションの推進に向けた検討を行います。 担当 防災危機管理課 障がい者支援課 No2 事業・取組 ヘルプカードの普及促進(102ページ再掲)  概要 障がいのある人が災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めるために携帯するヘルプカードの周知を図ります。 担当 障がい者支援課 第5章 計画の推進体制 1 計画の推進体制の整備 (1)庁内体制の整備  地域生活課題の多様化への対応と、福祉のまちづくりの展開に向けて、本計画は様々な分野が関係することから、推進にあたっては、庁内関係部署との横断的な連携を強化し、全庁で取り組みます。 (2)地域、国・東京都との連携  計画の推進には、市だけではなく、市民、地域(事業者、市民活動団体等)が協力しあい、それぞれの役割を果たす主体的な取組と相互の連携が欠かせません。 市民、民生委員児童委員、自治会、市民活動団体、事業者及び小平市社会福祉協議会等並びに国・東京都等の関係機関と、相互に連携・協働して、地域福祉及び福祉のまちづくりを推進します。 中でも、社会福祉協議会は、社会福祉法第109条において、様々な人・団体が参加し、地域福祉の推進を目的とした事業を行う団体として、明確に位置付けられています。福祉のまちづくりも含めて、社会福祉協議会と密接な連携のもと、取り組みます。 2 計画の進行管理 本計画は、分野別の各個別計画における内容と連動しているため、進行管理は各個別計画において行います。 本計画の計画期間は9年間ですが、福祉関係の制度改正等の国や東京都の動向や、社会環境の変化等に対応するため、計画の中間年である平成34(2022)年度に、これまでの取組を検証した上で、必要に応じて見直しや新たな取組の検討を行います。 資料編 1 小平市福祉のまちづくり条例 平成9年 条例第2号 改正 平成13年条例第8号 平成21年条例第20号 目次 前文 第1章 総則(第1条―第7条) 第2章 施策の推進 第1節 基本的施策(第8条―第12条) 第2節 情報の共有化のための取組(第13条) 第3節 都市施設の整備(第14条―第16条) 第4節 特定都市施設の整備(第17条―第24条) 第5節 車両、住宅等(第25条―第27条) 第3章 雑則(第28条・第29条) 附則 「いつまでもこのまちに住み続けたい」「幸せに暮らしたい」という思いは、すべての小平市民の願いである。 今日まで、小平市の福祉のまちづくりは、「老人のための明るいまち」のモデル都市、「障害者福祉都市」「健康文化都市」の指定など多くの福祉施策と、市民のたゆまぬ熱意と努力により推進されてきた。 しかしながら、到来する高齢社会に、だれもが住み慣れた地域社会で生活し続けて行くためには、今後さらに、福祉の視点に立った都市の形成と心の通い合った豊かなまちを築くことが必要である。 わたしたちは、このまちに生活するすべての市民がお互いの人間性を認め合い、支え合い、一人の市民として自覚して生活していくことを基本にするとともに、福祉に配慮した「共に生きるまち小平」を実現させるという新たな認識に立ちたいと思う。 わたしたちは、ハードとソフトの両面にわたり調和したユニバーサルデザインの理念に立って、ここに、21世紀にいきいきと笑顔で活動できるやさしい地域社会の構築を目指し、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、市、事業者及び市民(以下「すべての市民」という。)の責務を明らかにするとともに、福祉のまちづくりの行動指針に沿い、福祉のまちづくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、すべての市民が相互に協働して福祉のまちづくりを推進し、もって高齢者や障害者を含めたすべての人(高齢者、障害者、子ども、外国人、妊産婦、傷病者その他の年齢、個人の能力、生活状況等の異なるすべての人をいう。以下同じ。)が安全で、安心して、かつ、快適に暮らし、又は訪れることができる社会の実現を図ることを目的とする。 (行動指針) 第2条 前条に規定する福祉のまちづくりの行動指針は、次に掲げるものとする。 (1) すべての市民は、生涯を通じて自らの尊厳を保ちながら、相互の尊厳を認め合う市民の一人として自立していくよう努めなければならない。 (2) すべての市民は、社会連帯の理念の高揚に努め、共に助け合って、心豊かに暮らせる地域社会を実現し、定着するよう努めなければならない。 (3) すべての市民は、地域で発生する諸問題に積極的にかかわり合いを持ち、その解決に自発的に参加し、連帯して地域づくりに努めなければならない。 (4) すべての市民は、優しい心で身近なところから協働して手作りのまちづくりをするよう努めなければならない。 (5) すべての市民は、自らの意思で安全かつ自由に行動ができ、安心して生活できる地域環境整備の推進に努めなければならない。 (定義) 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるよう生活環境その他の環境を作り上げることをいう。 (2) 福祉のまちづくり ユニバーサルデザインの理念に基づき、高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全で、安心して、かつ、快適に暮らし、又は訪れることができるまちづくりを推進するための取組をいう。 (3) 都市施設 病院、図書館、飲食店、ホテル、劇場、物品販売業を営む店舗、共同住宅、車両等(鉄道の車両、自動車その他の旅客の運送の用に供する機器で規則で定めるものをいう。以下同じ。)の停車場を構成する施設、道路、公園その他の多数の者が利用する施設で規則で定めるものをいう。 (4) 整備基準 都市施設を高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に利用できるようにするための措置に関し、都市施設を所有し、又は管理する者の判断の基準となるべき事項として規則で定める事項をいう。 (市の責務) 第4条 市は、事業者及び市民の参加と協力の下に、福祉のまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 2 市は、福祉のまちづくりに関する施策に、事業者及び市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 3 市は、事業者及び市民の福祉のまちづくりに関する活動に対し、これらの者の福祉のまちづくりを推進する上で果たす役割の重要性にかんがみ、必要に応じて支援及び協力を行うよう努めるものとする。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、その事業活動に関し、その所有し、又は管理する施設及び物品並びに提供するサービスについて、自ら福祉のまちづくりに努めるとともに、他の事業者と協力して福祉のまちづくりを推進する責務を有する。 2 事業者は、市がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。 3 事業者は、その事業の実施に当たり、高齢者や障害者を含めたすべての人の施設、物品又はサービスの円滑な利用を妨げないよう努めなければならない。 (市民の責務) 第6条 市民は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら福祉のまちづくりに努めるとともに、相互に協力して福祉のまちづくりを推進する責務を有する。 2 市民は、市がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。 3 市民は、高齢者や障害者を含めたすべての人の施設、物品又はサービスの円滑な利用を妨げないよう努めなければならない。 (福祉のまちづくりの総合的推進) 第7条 市は、福祉のまちづくりが総合的かつ効果的に推進されることの重要性にかんがみ、事業者及び市民並びに東京都と相互に有機的な連携を図ることができるよう努めるものとする。 第2章 施策の推進 第1節 基本的施策 (計画の策定) 第8条 市長は、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。 2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 福祉のまちづくりに関する目標 (2) 福祉のまちづくりに関する施策の方向 (3) 前2号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための重要事項 3 市長は、推進計画の策定に当たり、事業者及び市民の意見を聴くとともに、福祉のまちづくりに関する施策の評価を行い、その結果を推進計画に反映させるものとする。 4 市長は、推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを明らかにするものとする。 (教育及び学習の振興等) 第9条 市は、福祉のまちづくりに関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実により、福祉のまちづくりに関して、事業者及び市民が理解を深めるとともに、これらの者の自発的な活動が促進されるよう努めるものとする。 (情報の提供) 第10条 市は、前条の福祉のまちづくりに関する事業者及び市民の理解の深化及び自発的な活動の促進に資するため、福祉のまちづくりの状況その他の福祉のまちづくりに関する必要な情報を適切に提供するものとする。 (表彰) 第11条 市長は、福祉のまちづくりの推進に関して著しい功績のあった者に対して、表彰を行うことができる。 (福祉のまちづくり推進協議会) 第12条 市の福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項について調査及び審議するため、市長の附属機関として、小平市福祉のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 2 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ調査審議するとともに建議することができる。 (1) 推進計画に関する事項 (2) 前号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項 3 協議会は、事業者、市民、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が任命する委員20人以内をもって組織する。 4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 第2節 情報の共有化のための取組 第13条 事業者は、高齢者や障害者を含めたすべての人が、その所有し、又は管理する施設、物品若しくはサービスを円滑に利用するために必要かつ有益な情報(以下 「必要とされる情報」という。)を適時に、かつ、適切に入手できるようにするため、必要とされる情報を自ら把握し、適切に提供するほか、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第3節 都市施設の整備 (整備基準への適合努力義務) 第14条 都市施設を所有し、又は管理する者(以下「施設所有者等」という。)は、当該都市施設を整備基準に適合させるための措置を講ずるよう努めなければならない。 2 整備基準は、次に掲げる事項について、都市施設の種類及び規模に応じて定めるものとする。 (1) 出入口の構造に関する事項 (2) 廊下及び階段の構造並びにエレベーターの設置に関する事項 (3) 車いすで利用できる便所及び駐車場に関する事項 (4) 案内標示及び視覚障害者誘導用ブロックの設置に関する事項 (5) 歩道及び公園の園路の構造に関する事項 (6) 前各号に掲げるもののほか、都市施設を円滑に利用できるようにするために必要な基幹的事項 3 施設所有者等は、高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に施設間を移動することができるようにするため、他の施設所有者等との連携を図り、自ら所有し、又は管理する都市施設とその周辺の都市施設とを一体的に整備するよう努めなければならない。 (整備基準適合証の交付) 第15条 施設所有者等は、都市施設を整備基準に適合させているときは、規則で定めるところにより、市長に対し、整備基準に適合していることを証する証票(以下「整備基準適合証」という。)の交付を請求することができる。 2 市長は、前項の請求があった場合において、当該都市施設が整備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、当該施設所有者等に対し、整備基準適合証を交付するものとする。 (市の施設の先導的整備等) 第16条 市は、自ら設置する都市施設が整備基準に適合するよう率先して整備に努めるものとする。 2 市長は、国、東京都その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)に対し、これらが設置する都市施設が整備基準に適合するよう率先して努めることを要請するものとする。 第4節 特定都市施設の整備 (整備基準の遵守) 第17条 都市施設で規則で定める種類及び規模のもの(以下「特定都市施設」という。)の新設又は改修(建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定都市施設にする場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとする者(以下「特定整備主」という。)は、整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものを遵守するための措置を講じなければならない。 2 特定都市施設を所有し、又は管理する者(第20条第1項に規定する既存特定都市施設所有者等を除く。)は、前項に規定する基準を遵守しなければならない。 (届出) 第18条 特定整備主は、第14条第2項各号に掲げる事項について、規則で定めるところにより、工事に着手する前に市長に届け出なければならない。ただし、法令又は東京都の条例により、整備基準に適合させるための措置と同等以上の措置を講ずることとなるよう定めている事項については、この限りでない。 2 前項の規定による届出をした者は、当該届出の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をするときは、当該変更をする事項について、規則で定めるところにより、当該事項に係る部分の当該変更後の内容の工事を着手する前に市長に届け出なければならない。 (指導及び助言) 第19条 市長は、特定整備主に対し、その特定都市施設(工事中のものを含む。以下同じ。)について第14条第1項及び第3項並びに第17条第1項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、整備基準を勘案して特定都市施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。 (既存特定都市施設の状況の把握等) 第20条 この節の規定の施行の際現に存する特定都市施設(以下「既存特定都市施設」という。)を所有し、又は管理している者(以下「既存特定都市施設所有者等」という。)は、当該既存特定都市施設を整備基準に適合させるための措置の状況の把握に努めなければならない。 2 市長は、前条に定めるもののほか、既存特定都市施設所有者等に対し、既存特定都市施設について前項に規定する措置の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、当該既存特定都市施設の整備基準への適合状況を勘案し、必要な措置を講ずるよう指導及び助言をすることができる。 (報告の徴収) 第21条 市長は、特定整備主又は特定都市施設を所有し、若しくは管理する者(以下「特 定整備主等」という。)に対し、規則で定めるところにより、第19条及び前条第2項 の規定の施行に必要な限度において、当該特定都市施設に係る第17条の規定の遵守の 状況及び整備基準への適合状況について、報告を求めることができる。 (勧告) 第22条 市長は、第18条の規定による届出を行わずに同条に規定する工事に着手した者に対して、当該届出を行うよう勧告することができる。 2 市長は、特定整備主等が、正当な理由なく、第17条の規定に違反していると認めるとき、又は特定整備主等の特定都市施設の新設若しくは改修に伴って講ずる第14条第1項の規定に基づく措置が、正当な理由なく、整備基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、規則で定めるところにより、当該特定整備主等に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。 (公表) 第23条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 2 市長は、前項の公表をしようとする場合は、前条の規定による勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。 (特定都市施設に関する調査) 第24条 市長は、第19条、第20条第2項、第22条及び前条第1項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定整備主等の同意を得て、特定都市施設に立ち入り、第17条の規定の遵守の状況及び整備基準への適合状況について調査させることができる。 2 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、特定整備主等その他の関係人に提示しなければならない。 第5節 車両、住宅等 (車両等の整備) 第25条 車両等を所有し、又は管理する者は、当該車両等について、高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に利用できるようにするための整備に努めなければならない。 (住宅の供給) 第26条 住宅を供給する事業者は、高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に利用できるようにするために配慮された住宅の供給に努めなければならない。 (福祉用具等の品質の向上等) 第27条 福祉用具を製造し、販売し、又は賃貸する事業者は、高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(以下「高齢者、障害者等」という。)の心身の特性及び置かれている環境を踏まえ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう当該福祉用具の品質の向上、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 前項に定めるもののほか、食器、家具、電化製品その他の日常生活で利用する物品を製造し、販売し、又は賃貸する事業者は、高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に利用できるようこれらの物品の使いやすさの向上、情報の提供その他必要な 措置を講ずるよう努めなければならない。 第3章 雑則 (国等に関する特例) 第28条 国等については、第18条から第24条までの規定は、適用しない。 2 市長は、国等に対し、特定都市施設の整備基準への適合状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。 (委任) 第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 附 則(平成9年3月21日・平成9年条例第2号) (施行期日) 1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。 (小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 2 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 附 則(平成13年3月22日・平成13年条例第8号) この条例は、平成13年4月1日から施行する。 附 則(平成21年9月30日・平成21年条例第20号) (施行期日) 1 この条例は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の小平市福祉のまちづくり条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定は、施行日以後に改正後の条例第18条の規定による届出をした者について適用する。 2 小平市福祉のまちづくり推進協議会委員名簿 (敬称略) 会長 木下 聖 学識経験者 副会長 野口 祐子 学識経験者 委員 荒井 久美子 小平市地域包括支援センター 委員 及川 浩一 公募委員 委員 奥村 秀 小平市医師会 委員 粕谷 則雄 小平商工会 委員 金子 惠一 小平市社会福祉協議会 委員 川崎 善次 小平市高齢クラブ連合会 委員 川里 やすみ 公募委員 委員 小薗 妃路子 公募委員 委員 市東 和子 小平市民生委員児童委員協議会 委員 島崎 亜紀 小平市障害者団体連絡会 委員 木 紀三 公募委員 委員 武俣 民人 小平市私立幼稚園協会 委員 田中 奈穂子 公募委員 委員 西  俊幸 小平市公立小学校校長会 委員 萩谷 洋子 公募委員 委員 藤森 謙作 公募委員 委員 矢野 久子 公募委員 3 小平市福祉のまちづくり推進協議会の検討経過 第1回 平成28年9月29日 検討事項等 ・小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定の基本方針について ・小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定のための基礎調査について 第2回 平成28年11月4日 検討事項等 ・小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定のための基礎調査(案)について ・小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定のための基礎調査(担い手調査)の送付先(案)について 第3回 平成28年12月19日 検討事項等 ・これからの地域福祉に期待されること 「地域共生社会」の実現 ・福祉のまちづくりの動向 ・小平市の地域福祉を取り巻く現状について ・小平市第二期福祉のまちづくり推進計画の状況について 第4回 平成29年3月30日 検討事項等 ・小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定のための基礎調査報告書(案)について 第5回 平成29年5月24日 検討事項等 ・計画目次(案)について ・基礎調査結果から見る現状(案)について ・地域福祉・福祉のまちづくり推進計画に関する課題(案)について 第6回 平成29年7月7日 検討事項等 ・第三期地域保健福祉計画及び第二期福祉のまちづくり推進計画における主な取組内容(案)について ・第四期地域保健福祉計画(案)について 第7回 平成29年8月25日 検討事項等 ・第三期福祉のまちづくり推進計画(案)について ・小平市第四期地域保健福祉計画(案)について 第8回 平成29年10月31日 検討事項等 ・第四期地域保健福祉計画・第三期福祉のまちづくり推進計画(素案)について  第9回 平成30年1月30日 検討事項等 ・市民意見公募手続の実施結果について ・市民懇談会・わかりやすい説明会での意見について ・第四期地域保健福祉計画及び第三期福祉のまちづくり推進計画(計画案)について 4 小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定調整会議設置要綱 平成28年4月28日 制定  (設置) 第1条 小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画(以下「計画」という。)の策定について検討を行うため、小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。 (検討事項) 第2条 調整会議は、次に掲げる事項を検討する。 (1) 計画の策定に関すること。 (2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。 (構成) 第3条 調整会議は、別表に掲げる者をもって構成する。 (会長及び副会長) 第4条 調整会議に会長及び副会長を置き、別表に掲げる者をもって充てる。 2 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (招集等) 第5条 調整会議は、会長が招集する。 2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席又は意見を求めることができる。 (ワーキングチーム) 第6条 事務の円滑な推進を図るため、調整会議にワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置く。 2 チームメンバーは、会長が別に定める。 3 チームにリーダー及びサブリーダーを置き、会長が指名する者をもって充てる。 4 リーダーは、会務を総理し、チームを代表する。 5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。 6 チームの会議は、リーダーが招集する。 7 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席又は意見を求めることができる。 (報告) 第7条 リーダーは、チームの検討等の結果を調整会議に報告するものとする。 (庶務) 第8条 調整会議及びチームの庶務は、健康福祉部生活支援課において処理する。 (設置期間) 第9条 調整会議及びチームの設置期間は、設置の日から平成30年3月31日までとする。 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (施行期日) この要綱は、平成28年4月28日から施行する。 別表(第3条、第4条関係) 会長 健康福祉部長 副会長 健康福祉部生活支援課長 委員 企画政策部政策課長 委員 総務部防災危機管理課長 委員 地域振興部市民協働・男女参画推進課長 委員 地域振興部産業振興課長 委員 子ども家庭部子育て支援課長 委員 子ども家庭部保育課長 委員 健康福祉部高齢者支援課長 委員 健康福祉部地域包括ケア推進担当課長 委員 健康福祉部障がい者支援課長 委員 健康福祉部健康推進課長 委員 都市開発部都市計画課長 委員 都市開発部公共交通課長 委員 教育部教育施策推進担当課長 5 小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定調整会議委員名簿 会長 柳P 正明 健康福祉部長 副会長 屋敷 元信 健康福祉部生活支援課長 委員 安部 幸一郎 企画政策部政策課長 委員 金子 一道 総務部防災危機管理課長 委員 篠宮 智己 地域振興部市民協働・男女参画推進課長(平成29年3月31日まで) 宇野 智則 地域振興部市民協働・男女参画推進課長(平成29年4月1日から) 委員 板谷 扇一郎 地域振興部産業振興課長 委員 小島 淳生 子ども家庭部子育て支援課長 委員 小松 耕輔 子ども家庭部保育課長(平成29年3月31日まで) 市川 裕之 子ども家庭部保育課長(平成29年4月1日から) 委員 大平 真一 健康福祉部高齢者支援課長 委員 細谷 毅 健康福祉部地域包括ケア推進担当課長 委員 河原 順一 健康福祉部障がい者支援課長(平成29年3月31日まで) 原  儀和 健康福祉部障がい者支援課長(平成29年4月1日から) 委員 鶴巻 好生 健康福祉部健康推進課長(平成29年3月31日まで) 永井 剛 健康福祉部健康推進課長(平成29年4月1日から) 委員 奈良 勝己 都市開発部都市計画課長 委員 滝澤 徳一 都市開発部公共交通課長 委員 小林 邦子 教育部教育施策推進担当課長(平成29年3月31日まで) 荒木 忍 教育部教育施策推進担当課長(平成29年4月1日から) 6 ワーキングチームメンバー名簿 リーダー 木 秋宗 健康福祉部生活支援課 メンバー 三野 正彦 企画政策部政策課(平成29年6月30日まで) 畠山 純子 企画政策部政策課(平成29年7月1日から) メンバー 窪田 悦子 総務部防災危機管理課 メンバー 船津 和清 地域振興部市民協働・男女参画推進課 メンバー 高橋 理 地域振興部産業振興課(平成29年3月31日まで) 石田 絢子 地域振興部産業振興課(平成29年4月1日から) メンバー 窪田 智 子ども家庭部子育て支援課 メンバー 三野 智美 子ども家庭部保育課(平成29年3月31日まで) 伊藤 真美 子ども家庭部保育課(平成29年4月1日から) メンバー 関根 久美子 健康福祉部高齢者支援課 メンバー 白ア 飛鳥 健康福祉部障がい者支援課 メンバー 永田 幹子 健康福祉部健康推進課 メンバー 鹿島 幸宏 都市開発部都市計画課(平成29年3月31日まで) 石橋 隆司 都市開発部都市計画課(平成29年4月1日から) メンバー 小山 誠 都市開発部公共交通課 メンバー 杉浦 義之 教育部指導課 事務局 齋藤 千代子 健康福祉部生活支援課 7 市民懇談会・市民意見公募(パブリックコメント) (1)市民懇談会 開催日時 平成29年12月6日(水)午後1時30分から2時30分 会場 小川西町公民館 参加者数 28名 開催日時 12月8日(金)午後6時30分から7時30分 会場 東部市民センター 参加者数 13名 開催日時 12月9日(土)午後1時30分から2時30分 会場 中央公民館 参加者数 14名 合計 55名 (2)わかりやすい説明会(第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画と合同開催) 主に知的障がいのある人を対象とした説明会を開催しました。 開催日時 平成29年12月14日(木)午前10時から11時30分 会場 健康センター 参加者数 33名 (3)市民意見等(パブリックコメント)(電子メールによる) 意見受付期間 平成29年11月18日(土)から12月17日(日) 意見提出者数 2名 8 社会福祉法(抜粋) 昭和26年法律第45号【平成30年4月1日施行】 (地域福祉の推進) 第4条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 2 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 (福祉サービスの提供の原則) 第5条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。 (福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務) 第6条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関との連携等によりその解決を図ることを促進する施策その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。 (地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務) 第106条の2 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの(市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。)は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、 必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決 に資する支援を求めるよう努めなければならない。 一 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第十条の二に規定する拠点において同条に規定する支援を行う事業 二 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センターを経営する事業 三 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業 五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第一号に掲げる事業 (包括的な支援体制の整備) 第106条の3 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する事業 三 生活困窮者自立支援法第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 (市町村地域福祉計画) 第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。 一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評 価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を 変更するものとする。 9 用語解説 ページ数は、本文中の初出のページです。 あ行 愛の手帳 P23 解説 知的障がいの人に交付される療育手帳のこと。障がいの程度(1度から4度の区分)によって交付される。 一時生活支援事業 P3 解説 住居を持たない人、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある人に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供するもの。退所後の生活に向けて、就労支援等の自立支援も行う。 エスコートゾーン P96 解説 道路を横断する視覚障がいのある人の安全性及び利便性を向上させるために横断歩道上に設置され、視覚障がいのある人が横断時に横断方向の手がかりとする突起体の列。 NPO法人 P31 解説 特定非営利活動促進法に定める分野の非営利活動を行う民間の団体が、特定非営利活動法人(NPO法人)という法人格を取得することで、継続的かつ健全な活動を展開することができる制度。 オストメイト P49 解説 人工肛門や人工膀胱を保有する人。 思いやり駐車区画 P100 解説 障害者等用駐車区画とは別に、車椅子使用者以外の障がいのある人をはじめ、歩行困難な高齢者、妊産婦、乳幼児を連れた人、けがをした人等の配慮を必要とする人が利用できる駐車区画のこと。 音響式信号機 P96 解説 信号機が青になったことを視覚障がいのある人に知らせるため、誘導音を出す装置がついている信号機のこと。 音声コード P103 解説 印刷物に掲載された文字情報を約2p四方の二次元コードに変換したもので、専用の読み取り装置を使用することで、記録された情報を音声で聞くことができる。音声コードには漢字を含めた約800文字を格納でき、これまでも文書からの情報入手が困難であった視覚障がいのある人をはじめ、高齢者や外国人などにもわかりやすく情報を提供することが可能となるなど、ユニバーサルデザインの観点からも注目されている。 か行 介護予防・日常生活支援総合事業 P48 解説 市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支えあい体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。 学習支援事業 P3 解説 子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行うもの。 学童クラブ P29 解説 保護者が仕事や病気等の理由で、昼間、児童をみられない留守家庭の小学校低学年児童(主に1年生から3年生)を対象に、放課後一定の時間預かり、保護者に代わって集団的な指導を行い、児童の事故防止と心身の健全育成を図ることを目的とした事業のこと。 家計相談支援事業 P3 解説 家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、早期の生活再生を支援するもの。 簡易筆談器 P46 解説 マグネットペンで書いて消去できるボードのこと。 共生社会 P4 解説 様々な状況や状態の人々がすべて分け隔てなく包摂され、障がいのある人もない人も、支え手側と受け手側に分かれることなく共に支えあい、多様な個人の能力が発揮されている活力ある社会。 ケアマネジャー (介護支援専門員) P98 解説 要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受けられるようにするために、ケアプラン(居宅サービス計画、施設サービス計画)を作成する専門職。 元気村まつり P74 解説 市内で活動する市民活動団体が集う「NPOフェスタ」と、元気村にある施設の活動を発表する「元気村ひろば」をあわせて、毎年秋に小平元気村おがわ東で開催している。 権利擁護センターこだいら P13 解説 地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)や成年後見制度の利用支援、障がい福祉サービスの利用等に係る苦情相談、法律専門相談等を実施している。 合計特殊出生率 P27 解説 その年の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 交通バリアフリー基準・ガイドライン P4 解説 バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準・バリアフリー整備ガイドラインのこと。移動等円滑化基準は、旅客施設を新たに建設し、若しくは大規模な改良を行うとき、車両に関しては、新たに事業の用に供するときに適合義務のある基準。バリアフリー整備ガイドラインは、事業者等が実際に施設及び車両を整備する際のあり方や、望ましい内容を具体的に示した目安。 高齢化率 P21 解説 65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。 高齢クラブ P15 解説 高齢者が健康で豊かな生活をおくるために、地域を基盤として自主的に組織した団体。 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 P5 解説 すべての建築物が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを目的に、設計者をはじめ、建築主、審査者、施設管理者、利用者に対して、適切な設計情報を提供するバリアフリー設計のガイドラインとして定めたもの。 子育て・女性相談 P15 解説 子育てについての不安や悩みの相談を受ける場。また、女性が抱える様々な問題を一緒に考え、解決をするための場。 (仮称)子育て世代包括支援センター P15 解説 妊娠期から子育て期までの様々なニーズを把握し、総合的に情報提供や相談を行うことができる機能のこと。 子育てふれあい広場 P15 解説 地域センター等と市立保育園で子育て中の親子(乳幼児)を対象にした相談・交流ができる広場。 小平市民活動支援センターあすぴあ P31 解説 市民の自主的な社会貢献活動・市民活動を支援するための拠点施設として、平成 22(2010)年4月に小平元気村おがわ東の一角に開設した。 こだいら生活相談支援センター P13 解説 様々な事情により経済的に困っている市民を対象とした相談窓口のこと。活用できる制度や事業の案内、関連機関への紹介を行う。生活困窮者自立支援法に基づく相談等を行う。 小平市大学連携協議会(こだいらブルーベリーリーグ) P74 解説 平成25(2013)年に小平市と小平市内の6つの大学が、地域社会の発展と人材の育成を目的とした連携を進めるため設立した協議会のこと。現在は、7つの大学(嘉悦大学、職業能力開発総合大学校、白梅学園大学・白梅学園短期大学、津田塾大学、一橋大学、文化学園大学、武蔵野美術大学)。行政と大学、あるいは大学間の連携を進めるため、意見交換や情報共有を図るための定期的な会議を実施するほか、共同で分科会を設け、それぞれのテーマに即した連携を実践している。 こだいらボランティアセンター P31 解説 ボランティア・市民活動に興味関心のある市民、または、すでに活動されている市民(団体を含む)の相談や、様々なボランティア・市民活動を推進する事業を実施する「中間支援組織」のこと。 対象分野は、福祉分野はもとより、学校教育や生涯学習分野、あるいは、地域の多様な市民活動分野と連携している。 子ども家庭支援センター P15 解説 児童虐待等、子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じるとともに、子育てに関する情報提供等を行う。 こども110番のいえ P86 解説 警察、青少年対策地区委員会、PTA 、事業所等の協力を得て、平成10(1998)年度から開設している。 協力者が、「こども110番のいえ」のプレートを入口付近の目立つ場所に貼り、子どもが身の危険を感じ、助けを求めたときに保護し、状況によっては110 番通報していただくもの。 子ども広場 P15 解説 保護者の交流、子育て情報の提供、講習会・イベント、子どもの遊びの場の提供等を行っている。市内6か所で、乳幼児とその保護者、小・中学生を対象に開催している(中島地域センター、上水本町地域センター、小川東町地域センター、天神地域センター、大沼地域センター、さわやか館)。 コミュニケーション支援ボード P105 解説 災害時等に、コミュニケーションを取ることが困難な障がいのある人等が、意思表示できるよう、意思確認や要望の内容を絵文字等にし、それを指さすことでボランティアなどが意思確認できるもの。 コミュニティソーシャルワーカー P14 解説 住民間や住民と関係者とをつなぐネットワークづくり、地域の福祉課題を解決するための資源の開発を進める役割を担う人材。東京都社会福祉協議会において養成研修を実施するとともに配置促進に向けた取組を行っており、区市町村社会福祉協議会において配置が進められている。 コミュニティタクシー P99 解説 バスより小さいワンボックス車両を使用し、路線バス等が運行しにくい身近な地域内に、停留所を設け、時刻表により定時定路線で運行する交通手段のこと。 さ行 事業分野別の対応指針(ガイドライン) P101 解説 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)において、民間事業者が取組を進める上で役立つよう、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する具体例や望ましい事例について、民間事業者の事業を担当する大臣が民間事業者に向けて示す指針。 磁気ループ P46 解説 補聴器を使用している聴覚に障がいのある人等がイベントや会議等で、音楽や話し声を正確に聞き取るために聴力を補うための集団補聴設備の一種で、音声データを磁気に変換し、敷設したワイヤーから発生された磁気を、ループ内側にある補聴器や受信機で受信して音声信号に変えることで、目的の音声を届けることができる設備のこと。建物施工時に、ワイヤーを床下や天井に埋設・固定する「常設型」と、持ち運び可能な磁気発生アンプと巻き取り式のワイヤーを用いて必要な場所にループを設置できる「移動型」がある。 自転車ナビマーク P97 解説 自転車が通行すべき部分と進行すべき方向を路面に表示するもの。 児童館 P47 解説 子どもたちが遊びを通して人とのつながりや心を豊かにし、いろいろな体験をしていく広場のこと。 現在、市内には3館ある(花小金井南児童館、小川町二丁目児童館、小川町一丁目児童館)。 児童相談所 P15 解説 市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ援助を行うことにより、子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを主たる目的とした行政機関。児童福祉法に基づき、全国の都道府県及び政令指定都市に設置することが義務付けられている。 児童扶養手当 P30 解説 ひとり親家庭等の児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図るために、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している人に手当を支給する国の制度。 市民後見人 P47 解説 弁護士等の資格は持たないものの、社会貢献への意欲等が高い市民が、社会福祉協議会等が実施する講習や実習を受けて、家庭裁判所により後見人として選任されるもの。社会貢献型後見人ともいう。 住居確保給付金 P3 解説 離職等により住居を失った人、または失う恐れの高い人に、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給するもの。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行う。 就労準備支援事業 P3 解説 「社会との関わりに不安がある」、「ほかのひととコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な人に6か月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行うもの。 障害者就労・生活支援センターほっと P50 解説 障がいのある人の就労に関する相談・支援を行う。また、障がいのある人の雇用を考えている事業主、現在障がいのある人を雇用している事業主を、相談・支援等によりサポートする。 障害者等用駐車区画 P100 解説 車椅子使用者など、車の乗り降りや移動に際して配慮が必要な人のために設けられた専用区画のこと。 自立相談支援事業 P3 解説 生活に困りごとや不安を抱えている場合の地域の相談窓口で、支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行う。小平市では、こだいら生活相談支援センターで実施している。 身体障害者補助犬 P49 解説 身体障害者補助犬は、目、耳、手足に障がいのある人の生活をサポートする、「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」を指す。特別な訓練を受けている障がいのある人のパートナーで、障がいのある人の自立と社会参加を図るため、人が立ち入ることのできる公共施設、公共交通機関、不特定かつ多数の人が利用する商業施設・飲食店・病院・ホテルなどのほか、一定規模以上の民間企業には補助犬の同伴を受け入れる義務がある。 生活困窮者 P3 解説 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者。 生活支援コーディネーター P14 解説 高齢者の生活介護・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能(主に資源開発やネットワーク構築の機能)を果たす専門職。 生活支援体制整備事業協議会 P48 解説 高齢者の生活支援・介護予防サービスの多様な提供主体等が参画する情報の共有・連携強化の場。 青少年対策地区委員会 P52 解説 青少年の健やかな成長を願って活動する地域住民による行政協力団体。小平市では、小学校区ごとに、19の地区委員会が活動している。 成年後見制度 P4 解説 認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分ではない人について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。 総合評価方式 P50 解説 価格と品質で総合的に優れた調達を実現する入札方式のこと。 相談支援事業所 P15 解説 障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、計画相談支援や地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、地域生活支援事業(相談支援事業)を行う事業所のこと。 た行 第三者評価 P58 解説 事業者や利用者以外の中立的な第三者機関が、事業者の提供する福祉サービスを専門的かつ客観的な立場から総合的に評価するもので、福祉サービスを利用する方々への情報提供、及び事業者のサービスの質の向上を図るため、その結果を公表している。 宅配貸出サービス P104 解説 図書館への来館が困難な65歳以上の市民に図書館の職員またはボランティアが図書館の本を自宅へ宅配・回収するもの。 だれでもトイレ P49 解説 高齢者、障がいのある人、子育て中の人など、だれもが使いやすくなっているトイレ。 地域共生社会 P4 解説 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。 地域住民等 P10 解説 地域住民、地域福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者。 地域生活課題 P5 解説 福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題。 地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業) P58 解説 認知症高齢者や知的障がいのある人、精神障がいのある人等判断能力が十分でない人を対象に、利用者との契約に基づき、地域で安心して暮らせるように、福祉サービス利用援助を中心として、日常的な金銭管理サービス、重要書類の預かり等の支援を区市町村社会福祉協議会等で行うもの。 地域包括支援センター P13 解説 高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、介護・保健・福祉の専門職がチームとなって、高齢者及びその家族からの相談の受付や、高齢者の見守り、心身の状態にあわせた支援を行う高齢者の総合的な相談・サービスの拠点。 中間支援組織 P51 解説 市民活動の促進や調整、仲介等の中間支援を行う機関の総称。特定のNPO(法人を含む)やボランティア個人を支援するのではなく、それら全てに貢献すべく個人・グループ・団体間に立ち、全体の発展のために活動を行う役割を持つ組織。 デイジー(DAISY) P46 解説 視覚障がいのある人など活字による読書が困難な人向けのデジタル録音図書の国際標準規格。Digital Accessible Information SYstemの略称。視覚障がいのある人以外にも高齢者や学習障がい、知的障がい、精神障がいのある人にも有効とされ、国際的に広く認知されてきている。音声データを独自の形式で圧縮し、章や節ごとに「見出し」をつけることができる検索性の高い音声媒体。最長でディスク一枚に60時間程度収録可能だが、通常のCD再生機では聞くことができない方式のもので、専用の再生機や、専用のソフトをインストールしたパソコンが必要になる。 点字ブロック P96 解説 歩道やプラットホーム等で、視覚障がいのある人用に埋めこんだ突起つきのブロック。突起の形状で停止地点や進行方向を知らせる。正式には、視覚障がい者誘導用ブロックという。「点字ブロック」は、財団法人安全交通試験研究センターの登録商標だが、今日では総称として広く使われている。 な行 なるほど出前講座「デリバリーこだいら」 P51 解説 市の取組や暮らしに役立つ情報等について、市職員が出向き、説明を行うもの。 日常生活圏域 P13 解説 第3期介護保険事業計画から、地域の実情を踏まえたきめ細かい高齢者福祉・介護の環境づくりをめざすものとして、日常生活圏域の考え方が取り入れられた。現在、小平市では、地域の成り立ちや人口の分布状況等から、市内を「西圏域」「中央西圏域」「中央圏域」「中央東圏域」「東圏域」の5圏域に区分し、圏域ごとの中核拠点として地域包括支援センターを設置している。 認可保育所 P27 解説 児童福祉法に基づいて設置された児童福祉施設。国が定めた設置基準を満たし、都道府県知事に認可された保育所。 認定こども園 P28 解説 就学前の子どもに教育と保育を一体的に提供する施設のこと。子育てに関する相談や親子の集いの場を提供する子育て支援事業も行っている。 ノンステップバス P99 解説 バスの床を低くして乗降口の段差を無くし(ノンステップ)、車椅子等でも利用しやすくしたバス。 は行 (仮称)発達支援相談拠点 P15 解説 発達が気になる子どもに対する早期からの専門的対応と、保護者への相談支援が必要とされており、子どもの育ちや発達について総合的に相談できる拠点のこと。 バリアフリー 目次 解説 建築分野において段差等の物理的障壁の除去を指すことが多いが、より広く障がいのある人の社会参加を困難としている社会的、制度的、心理的な障壁の除去という意味でも用いられる。 ひとり親相談 P15 解説 ひとり親家庭などの悩みごと(生活・住宅・離婚・養育・就労など)について、相談・情報提供を行い支援している。また、母子・父子・女性福祉資金貸付に関する相談も受けている。 福祉事務所 P3 解説 社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関のこと。 福祉体験等 P43 解説 車椅子体験、ガイドヘルプ体験、点字学習、手話学習、高齢者疑似体験、当事者による講話や交流等のこと。 福祉有償運送 P99 解説 NPO法人や社会福祉法人等が、単独で公共交通機関の利用ができない人(要介護高齢者や障がいのある人等)のために会員制で実施する移送サービスのこと。 ヘルプカード P100 解説 障がいのある人などが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めやすくするためのコミュニケーションツールで、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載し携帯する。小平市では、平成26(2014)年3月に東京都標準様式に基づき作成し、障害者手帳等の所持者などに配布している。 ヘルプマーク P100 解説 義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病等の人、または妊娠初期の人など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマーク。 ま行 民生委員児童委員 P14 解説 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねている。 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けている。 マタニティマーク P100 解説 妊産婦が身につけ周囲が配慮を示しやすくするとともに、交通機関等が掲示し、妊産婦にやさしい環境づくりを推進するもの。 や行 UDブロック P96 解説 「ユニバーサル デザイン ブロック」。車椅子の利用者や視覚障がいのある人の安全な通行を確保するために、歩道と車道の段差を部分的に解消した境界ブロックのこと。 ユニバーサルデザイン P4 解説 障がいの有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様な人々が利用しやすいようあらかじめ都市や生活環境をデザインする考え方。 要約筆記 P104 解説 聴覚に障がいのある人等のために、会議や講演会等で話されている内容の要点をまとめて、紙に書いたり、パソコンで打ち出すなどし、文字で情報を伝えること。 小平市第四期地域保健福祉計画 小平市第三期福祉のまちづくり推進計画 (平成30(2018)年度から38(2026)年度) 発行年月:平成30(2018)年3月 編集・発行:小平市 健康福祉部 生活支援課 住所:郵便番号 187−8701 小平市小川町2丁目1,333番地 電話:042−346−9537 ファックス:042−346−9498 電子メール:df0012@city.kodaira.lg.jp ¥300 この印刷物は、再生紙を利用しています。