○小平市立公民館処務規程

昭和49年

教委訓令第6号

公民館

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市立公民館(以下「公民館」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 公民館に次の職を置くことができる。

(1) 中央公民館長(以下「館長」という。)

(2) 係長

(3) 主任

(4) 一般事務

(職責)

第3条 館長は、課長相当職とし、上司の命を受け、館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、館長の命を受け、担当の事務を処理する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(担当の設置)

第4条 公民館に次の担当を置く。

管理担当

事業担当

分館担当

(分掌事務)

第5条 担当の分掌事務は、館長が上司の承認を得て別に定める。

(事業計画と報告)

第6条 館長は、毎年度において実施すべき事業に関する計画を公民館運営審議会に諮つて作成しなければならない。

2 館長は、年度終了後速やかに事業実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(職員の服務等)

第7条 この規程に定めるもののほか、公民館に勤務する職員の服務その他公民館の処務については、教育委員会事務局の処務等の例による。

(昭和50年3月28日・昭和49年教委訓令第6号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日・昭和51年教委訓令第5号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年6月24日・昭和56年教委訓令第4号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和60年4月26日・昭和60年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日・昭和60年教委訓令第6号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日・平成4年教委訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日・平成10年教委訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日・平成13年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年4月30日・平成14年教委訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の小平市立公民館処務規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日・平成26年教委訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日・令和8年教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の第2条第2号及び第3条第2項の規定は、施行日の前日に次に掲げる職員が施行日以降引き続き副参事として在職している間、なおその効力を有する。

(1) 小平市議会事務局処務規程(平成10年議会訓令第1号)第5条の表に掲げる職層名が副参事であった職員

(2) 小平市職員の職名に関する規則(平成10年規則第7号)第3条の表に掲げる職層名が副参事であった職員

(3) 小平市教育委員会職員の職名に関する規則(平成10年教委規則第2号)第3条の表に掲げる職層名が副参事であった職員

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

小平市立公民館処務規程

昭和49年 教育委員会訓令第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年 教育委員会訓令第6号
昭和51年 教育委員会訓令第5号
昭和56年 教育委員会訓令第4号
昭和60年 教育委員会訓令第2号
昭和60年 教育委員会訓令第6号
平成4年 教育委員会訓令第3号
平成10年 教育委員会訓令第5号
平成13年 教育委員会訓令第3号
平成14年4月30日 教育委員会訓令第8号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和8年3月30日 教育委員会訓令第4号