○小平市結核・精神医療給付金の支給に関する規則
平成14年
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の2の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 条例第5条の2第3項の規定による申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書(別記様式第1号)又は国保受給者証(精神通院)交付申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定により交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し
(2) 結核医療給付金については、条例第5条の2第1項に定める市町村民税が課されない者であることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、第2条第1項の申請書を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期間の満了の日までとする。
(受給者証の提示)
第5条 第3条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該認定に係る疾病について、保険医療機関、保険薬局又は訪問看護事業者等(以下「保険医療機関等」という。)で医療、投薬又は訪問看護等(以下「医療又は投薬等」という。)を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都の区域外にある保険医療機関等で医療又は投薬等を受けようとするときは、この限りでない。
(更新申請)
第6条 受給者証の有効期間の満了後も引き続き給付金を受けようとする者は、第2条の規定により申請しなければならない。
2 前項の規定による申請が受給者証を破り、又は汚したことによる場合は、申請の際にその受給者証を添付しなければならない。
3 市長は第1項の規定による申請を受けた場合は、申請内容等を審査し、適当と認めたときは、受給者証を再交付するものとする。
4 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。
(受給者証の返還)
第8条 受給者は、小平市の区域外への転出、死亡、疾病の治ゆその他の事由により受給資格を満たさなくなったとき、又は受給者証に記載されている有効期間を過ぎたときは、当該受給者証を遅滞なく市長に返還しなければならない。
(支給申請)
第10条 給付金の支給を受けようとする受給者の属する世帯の世帯主(条例第5条の2第5項及び第6項の規定により給付金の支給を受ける場合を除く。)は、結核・精神医療給付金支給申請書(別記様式第11号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、当該申請に係る医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(実施細目)
第11条 市長は、この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な細目を定めることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日・平成17年規則第42号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日・平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「第5条の2第2項」を「第5条の2第3項」に改める部分を除く。)、別記様式第1号の改正規定及び別記様式第1号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日・平成19年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市結核・精神医療給付金の支給に関する規則別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年2月1日・平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別記様式第5号及び別記様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日・平成27年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第7号から別記様式第11号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日・平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日・令和3年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第8号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日・令和6年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第2号及び別記様式第7号から別記様式第11号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。