○小平市認定家庭福祉員開業準備費補助金交付要綱
昭和49年6月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、認可保育所が充足するまでの措置として、新たに認定家庭福祉員として開業をする者に対し、当該開業に要する経費の全部又は一部を補助することにより、児童の福祉の向上を図るものとする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「認定家庭福祉員」とは、小平市認定家庭福祉員制度運営要綱(昭和59年12月28日制定)第6条の規定による認定を受け、又は認定を受けることが確実であると認められる者をいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金の対象となる者は、新たに認定家庭福祉員として開業をする者とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費は、保育に使用する施設の改修費、備品の購入費その他認定家庭福祉員として開業するために必要と市長が認める経費とする。
(補助金額)
第6条 この補助金の額は、40万円を限度として前条に規定する経費の合計額とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。
(補助の条件)
第7条 この補助金における小平市補助金等交付規則第6条第4項に規定する条件は、認定家庭福祉員として開業をした日から5年以上保育を実施することとする。
(委託)
第8条 市は、この補助金の交付に係る業務を社会福祉法人小平市社会福祉協議会に委託して実施することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。