○小平市心身障害者(児)短期入所事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、一般財団法人多摩緑成会緑成会整育園が行う心身障害者(児)短期入所事業の運営費の一部を小平市が補助することにより、施設の経営の安定を図り、もって心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「心身障害者(児)短期入所事業」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を提供する事業をいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金の対象となる者は、一般財団法人多摩緑成会緑成会整育園(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費は、事業者が行う心身障害者(児)短期入所事業の運営費とする。
(補助金の額)
第6条 事業者に対する補助金の額は、その年度の日数に4,450円を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、小平市心身障害者(児)短期入所事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和8年3月10日から施行する。


