○小平市国際交流協会補助金交付要綱

平成2年12月26日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市国際交流協会(以下「協会」という。)に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第3条 補助金は、協会の管理運営に要する経費の一部及び協会が行う次に掲げる事業に要する経費の一部に対して交付するものとする。

(1) 多文化共生の推進に関する事業

(2) 国際交流に関する事業

(3) 国際理解に関する事業

(4) 情報収集、調査研究及び広報に関する事業

(5) 国際交流・多文化共生施設等の管理運営に関する事業

(6) その他協会の目的を達成するために必要な事業

(補助金額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算で定める範囲内とする。

(計画変更の承認等)

第5条 協会は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) この補助金の対象となる経費の総額を変更しようとするとき。ただし、当該経費の総額の20パーセント以内の変更にあっては、この限りでない。

(2) この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。この場合において、交付決定の額を変更する必要があると認めるときは、その額を変更して交付決定を行い、補助金交付決定変更通知書を協会に送付するものとする。

(中止又は廃止)

第6条 協会は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止・廃止承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付決定の取消等)

第7条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 前条の規定により補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(事業遅延の届出)

第8条 協会は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに事業遅延届を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 協会は、規則第11条に規定する実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(以下「仕入控除税額」という。)が明らかなときは、当該仕入控除税額に相当する額を減額した実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、補助金の交付の申請時において補助金に係る仕入控除税額が明らかでない場合であって、補助金の額の確定時において当該仕入控除税額が明らかなときは、規則第12条の規定による額の確定において当該仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。

(状況報告及び調査)

第11条 協会は、補助対象事業の遂行及び支出の状況について、市長の要求があったときは、速やかに事業実施状況報告書により市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の遂行及び支出の状況を調査することができる。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第12条 協会は、補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書によりその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 規則第14条第4項の規定は、前項の規定による返還の命令について準用する。

(補助金の経理)

第13条 協会は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。

(財産処分の制限)

第14条 協会は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産を、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して別に市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(書類の様式)

第15条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第5条第1項の計画変更承認申請書 小平市国際交流協会補助金補助事業計画変更承認申請書(別記様式第1号)

(2) 第5条第2項の補助金交付決定変更通知書 小平市国際交流協会補助金交付決定変更通知書(別記様式第2号)

(3) 第6条の事業中止・廃止承認申請書 小平市国際交流協会補助金補助事業中止・廃止承認申請書(別記様式第3号)

(4) 第8条の事業遅延届 小平市国際交流協会補助金補助事業遅滞届(別記様式第4号)

(5) 第11条第1項の事業実施状況報告書 小平市国際交流協会補助金補助事業実施状況報告書(別記様式第5号)

(6) 第12条第1項の消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書 小平市国際交流協会補助金補助事業消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(別記様式第6号)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小平市国際交流協会補助金交付要綱

平成2年12月26日 事務執行規程

(令和7年4月1日施行)