○小平市一時預かり事業補助金交付要綱
平成19年11月13日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市が一時預かり事業を実施する保育所及び認定こども園に対して当該事業の実施に必要な費用の一部を補助することにより、当該事業の円滑な実施を図り、もって家庭における子育ての支援に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
2 この補助金の交付の対象となる保育所は、小平市の区域内に存する法第35条第4項の規定により認可を得た児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1項各号に規定する基準に適合する保育所であって、小平市一時預かり事業実施届(別記様式第1号)により市長に届け出たものとする。
3 この補助金の交付の対象となる認定こども園は、小平市の区域内に存する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第2項の規定による東京都知事の認定を受けた地方公共団体以外の者が設置する規則第36条の35第1項各号に規定する基準に適合する施設であって、小平市一時預かり事業実施届により市長に届け出たものとする。
4 一時預かり事業の対象となる児童は、小平市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている生後57日から小学校就学の始期に達するまでの児童その他市長が認める児童(法第24条第1項の規定による保育の実施の対象となっていないものに限る。)であって、家庭において保育を受けることが一時的に困難となったものとする。
(補助対象経費及び算定基準)
第4条 この補助金の対象となる経費及びその算定基準は、別表に定めるとおりとする。
2 別表に掲げる開設準備経費については、一時預かり事業を開始した年度のみこの補助金の対象とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする保育所及び認定こども園は、市長が指定する日までに小平市一時預かり事業補助金交付申請書(別記様式第2号)に必要書類を添付して市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求の内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(状況報告)
第10条 補助保育所及び補助認定こども園は、毎月、その月の一時預かり事業の実施状況について翌月の4日までに小平市一時預かり事業実施状況報告書(別記様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助保育所及び補助認定こども園は、一時預かり事業が終了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度における一時預かり事業の実施状況について、市長が指定する日までに小平市一時預かり事業実績報告書(別記様式第6号)に必要書類を添付して市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を調査し、補助金の額を確定するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助保育所及び補助認定こども園が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則第36条の35第1項各号に規定する基準に適合しなくなったとき。
(2) 補助金をその交付の決定に係る用途以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱又は補助の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象経費 | 算定基準 |
一時預かり事業に必要な経費 | 次の各号に掲げる児童数の区分に応じ当該各号に定める額と経費の実支出額から保護者負担金及び寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額 (1) 50人未満 1,473,000円 (2) 50人以上100人未満 1,973,000円 (3) 100人以上200人未満 2,444,000円 (4) 200人以上300人未満 2,945,000円 (5) 300人以上900人未満 3,240,000円 (6) 900人以上1,500人未満 3,470,000円 (7) 1,500人以上2,100人未満 5,012,000円 (8) 2,100人以上2,700人未満 6,554,000円 (9) 2,700人以上3,300人未満 8,096,000円 (10) 3,300人以上3,900人未満 9,638,000円 (11) 3,900人以上4,500人未満 11,180,000円 |
その他事務経費 | 一時預かり事業を実施した期間1月当たり20,000円 |
開設準備経費 | 一時預かり事業の開設準備に係る実支出額と4,000,000円とを比較して少ない方の額 |
保護者負担免除分 | 一時預かり事業の利用に係る費用の負担を免除した額を合計して得た額 |
特別支援児童(障害児・多胎児)加算 | 対象児童1人当たり日額3,900円 |
備考
1 児童数は、1年間に一時預かり事業を利用した延べ児童数とする。
2 開設準備経費は、一時預かり事業を実施するために必要な施設、設備等の改修費及び備品の購入費とする。
3 この表により算定した額の合計額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 保護者負担免除分は、一時預かり事業を利用する児童の保護者が次の各号のいずれかの場合に該当することにより当該利用に係る費用の負担を免除する場合に限るものとする。この場合において、第2号及び第3号に定める対象者を決定するための地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(以下単に「市町村民税」という。)並びに保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について市町村民税の同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額を合算した額(第3号において「市町村民税所得割合算額」という。)の判定の時期は、当該年度の4月から8月までは前年度の市町村民税により、9月以降は当該年度の市町村民税により判定する。
(1) 一時預かり事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。)
(3) 市町村民税所得割合算額が、7万7,101円未満である場合(前2号に掲げる場合を除く。)
(4) 要保護児童対策地域協議会(法第25条の2第1項に規定する「要保護児童対策地域協議会」をいう。)に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市長が特に必要があると認める世帯のうち、市長がその児童及び保護者の心身の状況、養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促したものであって、同事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)
5 特別支援児童(障害児・多胎児)加算は、障害児(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第1条に規定する愛の手帳、医師の診断書又は通所施設の言語聴覚士等の意見書により加算対象と認める子供をいう。)を受け入れる施設において、当該障害児が利用した場合に職員配置基準に基づく職員配置以上に保育従事者を配置する場合、又は多胎児を受け入れる施設において、当該多胎児を受け入れるために定員を超えて受け入れる場合で、かつ、職員配置基準に基づく職員配置以上に保育従事者を配置する場合に対象とする。







