○小平市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第4号。以下「市条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(納入通知)
第2条 市長は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の決定の通知とともに、後期高齢者医療保険料納入通知書を被保険者に交付するものとする。
2 前項に規定する納入通知書は、遅くとも納期限の10日前までに、被保険者に交付するものとする。
(保険料の納付)
第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、前条第1項に規定する納入通知書により行うものとする。
(1) 広域連合条例第18条の規定により広域連合長が保険料を減免したとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 市条例第6条第3項の規定により延滞金額の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、延滞金減免申請書に証拠書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、減免の必要があると認めるときは減免決定通知書により、減免の必要がないと認めるときは減免却下通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第5条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を当該未納に係る徴収金に充当する。
2 市長は、前項の規定により被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合は、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書により当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。
(領収書)
第6条 保険料その他の徴収金を領収する場合は、領収書を当該徴収金の領収に係る被保険者又は連帯納付義務者に交付するものとする。
(証票の携帯)
第7条 保険料その他の徴収金の徴収に従事する職員は、小平市職員身分証明書を携帯しなければならない。
2 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行するため、財産の差押えに関する調査をし、又は検査をする職員は、小平市滞納処分職員証を携帯しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、次に掲げるものは、市長が別に定める。
(1) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づく様式
(2) 前項に掲げるもののほか、必要な様式その他の事項
附則(平成20年3月31日・平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日・令和8年規則第25号)
この規則は、令和8年3月30日から施行する。