○小平市ブロック塀等の改善事業に対する補助金交付要綱

平成20年11月10日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、ブロック塀等の撤去又は改修を行う者に対して補助金を交付することにより、安全な塀の普及を図り、もって災害に強いまちづくりの実現に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険なブロック塀等 対象道路に面して現に小平市の区域内に存するブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(門柱を含む。)であって、基礎の部分を除く高さが1メートル(擁壁上にあるものにあっては、0.6メートル)を超えるもののうち傾斜、ひび割れその他の倒壊のおそれがある状態にあるものをいう。

(2) 安全な塀等 危険なブロック塀等の撤去(この要綱に基づく補助金の交付の決定を受けたものに限る。)を行った後新たに築造する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定する技術的基準を満たす道路面からの高さが0.6メートル以下の組積造若しくは補強コンクリートブロック造の塀又は高さ(ブロック塀等の上端部に設置する場合は、当該ブロック塀等の高さを含む。)が2メートル以下の軽量かつ堅牢な材料を用い倒壊の防止について十分配慮されたフェンスその他塀(生垣、万年塀及び鉄筋コンクリート造の塀を除く。)(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この条において「法」という。)第44条第1項の規定に適合するもの(法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものにあっては、同号に規定するものとみなした場合において法第44条第1項の規定に適合するものを含む。)に限る。)をいう。

(3) 改善事業 危険なブロック塀等の撤去又は安全な塀等の築造を行う事業(災害復旧に係るものを除く。)をいう。

(4) 対象道路 次のからまでのいずれかに該当する道路のうち、一般の通行の用に供されているものをいう。

 法第42条第1項に規定する道路

 法第42条第2項の規定による特定行政庁の指定を受けた道路

 小平市又は小平市に隣接する市が管理する道路(及びに該当するものを除く。)

 その他市長が認める道路

(補助対象者)

第4条 この補助金は、改善事業を行う者で当該改善事業に係るブロック塀等を所有するものに対して交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 改善事業を行う敷地内のブロック塀等について、既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者

(2) 改善事業について、この要綱に基づく補助金の他に小平市の補助を受けている者

(補助対象経費)

第5条 この補助金の対象となる経費は、改善事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で次に定める額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 撤去に要する経費の10分の9に相当する額と30万円とを比較していずれか少ない方の額。ただし、撤去するブロック塀等の長さ1メートル当たり1万5,000円を限度とする。

(2) 改修(安全な塀等を築造する工事をいう。以下同じ。)に要する経費と安全な塀等の長さ(撤去を行った危険なブロック塀等の長さを限度とする。)に1メートル当たり3万円を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額の10分の5に相当する額。ただし、30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第5条第1項の規定による交付申請は、改善事業に係る契約を締結する前に行わなければならない。

(補助金の不交付決定及び通知)

第8条 市長は、規則第6条第1項の規定による審査等の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、不交付決定通知書により当該決定に係る申請をした者に通知するものとする。

(事業の中止等)

第9条 規則第6条第1項の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該交付決定を受けた改善事業を中止しようとするときは、変更等承認申請書により市長に申請し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、規則第9条第1項又は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請の内容を承認するときは変更等承認通知書により、承認しないときは変更等不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、規則第12条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書により市長に補助金の交付を請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(安全な塀等の適正管理)

第11条 この補助金の交付を受けた改善事業により築造された安全な塀等は、当該改善事業の完了後適正に管理しなければならない。

(書類の様式)

第12条 次の表に掲げる書類の様式及び添付書類は、次に定めるところによる。

書類

様式

添付書類

規則第5条第1項の交付申請書

小平市ブロック塀等改善事業補助金交付申請書(別記様式第1号)

(1) 工事の設計図書の写し

(2) 工事の見積書の写し

(3) 登記事項証明書(申請者が法人の場合に限る。)

(4) ブロック塀等の現況写真

規則第6条第2項の交付決定通知書

小平市ブロック塀等改善事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)

 

第8条の不交付決定通知書

小平市ブロック塀等改善事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)

 

規則第9条第1項の変更承認申請書及び第9条第1項の変更等承認申請書

小平市ブロック塀等改善事業変更等承認申請書(別記様式第4号)

変更する場合にあっては、当該変更に係る関係書類

第9条第2項の変更等承認通知書

小平市ブロック塀等改善事業変更等承認通知書(別記様式第5号)

 

第9条第2項の変更等不承認通知書

小平市ブロック塀等改善事業補助金変更等不承認通知書(別記様式第6号)

 

規則第11条の補助事業実績報告書

小平市ブロック塀等改善事業実績報告書(別記様式第7号)

(1) 事業の完了を確認することができる写真

(2) 改修にあっては、施工途中の工事写真

(3) 施工業者の請求書又は領収書の写し

(4) 工事に係る契約書の写し又は着工日を確認することができる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

規則第12条の確定通知書

小平市ブロック塀等改善事業補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)

 

第10条第1項の補助金交付請求書

小平市ブロック塀等改善事業補助金交付請求書(別記様式第9号)

 

規則第13条の交付決定取消通知書及び規則第14条第1項の返還命令書

小平市ブロック塀等改善事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)

 

(財産処分の制限)

第13条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用を増加したブロック塀等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内においては、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、改善事業に対する補助金の交付に関し必要な事項は、都市開発部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの補助金の交付の決定を受けている者については、第9条から第13条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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小平市ブロック塀等の改善事業に対する補助金交付要綱

平成20年11月10日 事務執行規程

(令和7年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
平成20年11月10日 事務執行規程
平成22年4月1日 事務執行規程
平成24年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
平成29年4月1日 事務執行規程
平成31年4月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程
令和7年4月1日 事務執行規程