○小平市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
平成21年1月1日
事務執行規程
(対象者)
第2条 プログラムの策定の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、自立又は就業に意欲がある母又は父であって、市長がプログラムに基づく支援を必要と認めるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、対象としない。
(1) 小平市の区域内に住所を有する者であって、ひとり親家庭の親又は将来においてひとり親家庭の親となることが見込まれるもの
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって、将来においてひとり親家庭の親となることが見込まれるもの又は婚姻の実態は失われているが、やむを得ない事情により離婚の届出を行っていないもの
(3) 前2号に掲げる者と同様の事情があると市長が認める者
(プログラムの策定)
第3条 プログラムは、小平市母子・父子自立支援員(以下「母子・父子自立支援員」という。)が策定するものとする。
2 プログラムの策定を希望する者は、小平市母子・父子自立支援プログラム策定申込書兼同意書(別記様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(プログラムに基づく支援)
第4条 母子・父子自立支援員は、関係機関との連携を密に図り、自立又は就業に向けた継続的な支援を行うものとする。
2 母子・父子自立支援員は、プログラムを策定された者に対し積極的に自立又は就業に係る情報提供を行うとともに、その者の状況を把握することに努め必要に応じてプログラムの見直しを図るなど自立又は就業に向けた適切な支援を行うものとする。
(他の事業への移行)
第5条 母子・父子自立支援員は、プログラムを策定された者が生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(平成25年3月29日付職発0329第21号厚生労働省職業安定局長通知)に定める事業をいう。)を活用することが望ましいと認められるときは、健康福祉部生活支援課及び小平市就労支援員と当該事業への移行について調整するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



