○小平市保育措置費徴収条例

平成26年

条例第31号

小平市保育園保育料等徴収条例(昭和61年条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条及び次条において「法」という。)第24条第5項又は第6項に規定する措置(次条において「措置」という。)を採った場合における法第56条第2項に規定する費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、措置を採ったときは、本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。次条第2項において同じ。)から法第51条第4号又は第5号に規定する費用を徴収する。

(費用の額の決定等)

第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、0とする。

2 市長は、徴収する費用の額を決定したときは、本人又はその扶養義務者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月25日・平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の小平市保育園保育料等徴収条例第2条第1項又は第2項の規定により費用の徴収の対象となる者に係る当該費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成28年7月1日・平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市保育措置費徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の小平市保育措置費徴収条例第3条第1項の規定は、平成28年4月以後の月分の徴収金額について適用し、同年3月以前の月分の徴収金額については、なお従前の例による。

(平成29年3月1日・平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日・平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日・令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月7日・令和3条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市保育措置費徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の小平市保育措置費徴収条例第3条第1項の規定は、令和3年9月以後の月分の徴収金額について適用し、同年8月以前の月分の徴収金額については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日・令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年7月3日・令和7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の小平市保育措置費徴収条例第3条第1項の規定は、令和7年9月以後の月分の徴収金額について適用し、同年8月以前の月分の徴収金額については、なお従前の例による。

小平市保育措置費徴収条例

平成26年12月25日 条例第31号

(令和7年9月1日施行)