○小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則

平成28年

規則第62号

小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(平成17年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成28年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(一体的利用が可能な2以上の土地)

第3条 条例第2条第5号の規則で定める一体的利用が可能な2以上の土地は、地形又は土地の利用状況等から一体としての利用に供することが可能である土地(幅員が6メートル未満の水路、里道、道路(公道を除く。)その他これらに類するものにより分断された土地を含む。)をいう。

(土地所有者が同一の期間)

第4条 条例第2条第5号の規則で定める期間は、条例第6条第1項の規定による届出があった日、条例第8条第2項の規定による届出があった日又は条例第16条第2項の規定による提出があった日のいずれか早い日の直前1年間とする。

(周辺住民の範囲)

第5条 条例第2条第9号の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 開発行為及び敷地分割行為の場合においては、事業区域の面積が3,000平方メートル未満の場合にあっては事業区域の境界線から30メートル以内、3,000平方メートル以上の場合にあっては事業区域の境界線から50メートル以内の区域において土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者

(2) 建築行為の場合においては、建築物が小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(令和2年条例第18号。第22条において「中高層条例」という。)第2条第1号に規定する中高層建築物(以下「中高層建築物」という。)に該当する場合は、事業区域の境界線から当該建築物の高さの2倍の水平距離又は50メートルのうち、いずれか大きい距離の範囲内の区域において土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者とし、建築物が中高層建築物に該当しない場合は、事業区域の境界線から30メートル(大規模開発事業に該当する場合は、事業区域の境界線から50メートル)以内の区域において土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者

(3) 事業区域の境界線から幅員が6メートル以上の他の道路に接続するまでの間の幅員が6メートル未満の道路が、開発事業に係る工事に使用する車両(以下「工事車両」という。)の経路となる場合において、当該道路に接している土地を所有する者又は当該道路に接している敷地に建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者であって、当該工事車両の通行によって生活環境に著しい影響を及ぼされるもの

(4) 工事車両の経路が通学路に指定されている場合においては、当該通学路に係る学校の学校長

(大規模土地取引行為の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定による届出は、大規模土地取引行為届出書(別記様式第1号)に市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

(関連性が認められる者)

第7条 条例第6条第2項の規則で定める関連性が認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) それぞれが親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社その他これに準ずる会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)、子会社等(同条第3号に規定する子会社その他これに準ずる会社等をいう。第17条第1号において同じ。)又は関連会社等(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社その他これに準ずる会社等をいう。第17条第1号において同じ。)の関係にある者

(2) それぞれが親会社等を同一とするグループ会社の関係にある者

(3) それぞれの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役その他これらに準ずる者をいい、監査役を除く。第17条第3号において同じ。)の全部又は一部が重複している者

(4) 前3号に掲げるものに準ずる関係にあると市長が認める者

(一の土地取引行為とみなす期間)

第8条 条例第6条第2項の規則で定める期間は、先行する土地取引行為の完了日(不動産登記法(平成16年法律第123号)第11条の登記を行った日をいう。)前又は完了日の翌日から起算して1年以内とする。

(土地利用構想の届出)

第9条 条例第8条第2項の規定による届出は、土地利用構想届出書(別記様式第2号)に市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

(土地利用構想の届出に係る公告)

第10条 条例第9条第1項の規定による届出があった場合における公告は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 大規模開発事業主の氏名及び住所(大規模開発事業主が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び事業所の所在地)

(2) 大規模開発事業に係る区域の土地の地番及び面積

(3) 土地利用構想における主な土地利用目的

(4) 土地利用構想の縦覧の場所及び期間

(5) 条例第10条第1項に規定する土地利用構想に係る意見書の提出期間及び当該意見書の提出先

(大規模開発事業に係る説明会の開催の周知)

第11条 大規模開発事業主は、条例第9条第2項の規定により土地利用構想に係る説明会を開催しようとするときは、説明会を開催する日の7日前までに、事業区域内の道路に面した箇所(事業区域が2以上の道路に面している場合は、それぞれの道路に面した箇所)等に、次に掲げる事項について記載した標識を地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置し、周辺住民に周知するものとする。

(1) 開催日時

(2) 開催場所

(3) 前条第1号から第3号までに掲げる事項

(説明会の開催状況等の報告)

第12条 条例第9条第3項の規定による報告は、説明会開催状況等報告書(別記様式第3号)に市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

(土地利用構想に係る見解書の提出)

第13条 条例第11条第1項の規定による提出は、土地利用構想に係る見解書(別記様式第4号)により行うものとする。

(土地利用構想に係る調整会の開催の手続)

第14条 条例第12条第1項の規定による求めは、土地利用構想に係る調整会開催請求書(別記様式第5号)により行うものとする。

(土地利用構想に係る調整会の運営等)

第15条 土地利用構想に係る調整会は、公開する。

2 市長は、土地利用構想に係る調整会の運営が阻害され、又は阻害されるおそれがあるときは、当該土地利用構想に係る調整会を中止することができる。

3 土地利用構想に係る調整会の開催は2回までとし、開催することができる期間は、1回目の開催を条例第11条第2項の規定による公告の日の翌日から起算して4週間以内とし、2回目の開催を1回目の開催日の翌日から起算して3週間以内とする。

(土地利用構想の変更の届出)

第16条 条例第13条第1項の規定による届出は、土地利用構想変更届(別記様式第6号)に市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

(関連性が認められる事業主)

第17条 条例第15条第2項の規則で定める関連性が認められる事業主は、次の各号のいずれかに該当する事業主とする。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) それぞれが親会社等、子会社等又は関連会社等の関係にある事業主

(2) それぞれが親会社等を同一とするグループ会社の関係にある事業主

(3) それぞれの役員の全部又は一部が重複している事業主

(4) 前3号に掲げるものに準ずる関係にあると市長が認める事業主

(一の開発事業とみなす期間)

第18条 条例第15条第2項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる先行する事業の区分に応じ、当該各号に定める日前又は当該各号に定める日の翌日から起算して1年以内とする。

(1) 条例第15条第1項の規定の適用を受ける開発事業 開発事業の完了日

(2) 条例第15条第1項の規定の適用を受けない開発事業であって建築物の建築をする事業 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証が交付された日

(3) 条例第15条第1項の規定の適用を受けない開発事業であって建築物の建築をしない事業 当該事業が完了した日

(事業を行うとき)

第19条 条例第15条第2項の規則で定める事業を行うときは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める行為をしたときとする。

(1) 条例第8条第1項の規定の適用を受ける大規模開発事業 同条第2項の規定による届出

(2) 条例第15条第1項の規定の適用を受ける開発事業(大規模開発事業を除く。) 条例第16条第2項の規定による提出

(3) 条例第15条第1項の規定の適用を受けない開発事業であって建築物の建築をする事業 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請

(4) 条例第15条第1項の規定の適用を受けない開発事業であって建築物の建築をしない事業 当該事業に係る工事の着手

(開発事業に係る事業計画の協議等)

第20条 条例第16条第1項の規定による提出は、事前相談書(別記様式第7号)別表第1に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による提出は、事前審査依頼書(別記様式第8号)別表第2に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

3 事業主は、第1項の規定による提出の後に当該開発事業の計画を中止しようとするときは、開発事業取下書(別記様式第9号)に市長が必要と認める図書を添付して、市長に届け出なければならない。

(標識の様式)

第21条 条例第17条第1項の標識(以下「標識」という。)の様式は、別記様式第10号によるものとする。

(標識の設置の特例)

第22条 建築物が中高層建築物である場合において、中高層条例第6条第1項の規定により標識を設置したときは、条例第17条第1項の規定により標識を設置したものとみなすことができる。この場合においては、第26条及び第27条の規定を準用する。

(標識の設置場所)

第23条 標識は、事業区域内の道路に面した箇所(事業区域が2以上の道路に面している場合は、それぞれの道路に面した箇所)等に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

(標識の設置期間)

第24条 標識の設置期間は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項に規定する開発事業(大規模開発事業を除く。)に係る標識を設置する場合 条例第24条第1項の開発行為同意・協議依頼書、敷地分割行為協議依頼書又は建築行為協議依頼書を提出しようとする日の少なくとも15日前から開発事業の完了日まで

(2) 大規模開発事業に係る標識を設置する場合 条例第24条第1項の開発行為同意・協議依頼書、敷地分割行為協議依頼書又は建築行為協議依頼書を提出しようとする日の少なくとも30日前から開発事業の完了日まで

2 標識は、条例第16条第2項の規定による提出の日の翌日以降に設置することができるものとする。

(標識の設置方法等)

第25条 事業主は、風雨のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項が設置期間中不鮮明にならないよう標識を維持管理しなければならない。

(標識の設置届)

第26条 条例第17条第2項の規定による届出は、標識を設置した日から3日以内に、標識設置届(別記様式第11号)により行うものとする。

(標識の記載事項の変更)

第27条 事業主は、開発事業に係る事業計画を変更したときは、速やかに標識の記載事項を変更するとともに、標識記載事項変更届(別記様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(周辺住民への周知)

第28条 事業主は、条例第18条第1項の規定により周辺住民に対して説明会を開催しようとするときは、当該説明会を開催する日の5日前までに、条例第17条第1項により設置した標識に隣接した箇所に、開催日時、場所等を記載した案内標識を地面から案内標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置し、周辺住民に周知しなければならない。

2 条例第18条第1項の規定により周辺住民に対して説明する事項は、次のとおりとする。

(1) 事業区域の範囲及び土地利用計画(公共施設等の配置を含む。)

(2) 予定建築物の概要

(3) 開発事業の工期、工法、作業時間等

(4) 工事車両の規模及び通行経路

(5) 開発事業の工事による危害の防止策

(6) 開発事業に伴って生じる周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策

(7) その他市長が特に必要と認める事項

(周辺住民に対する説明の報告)

第29条 条例第18条第4項の規定による報告は、住民説明報告書(別記様式第13号)に市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

(中規模開発事業見解書の提出)

第30条 条例第20条第1項の規定による提出は、中規模開発事業見解書(別記様式第14号)により行うものとする。

(中規模開発事業調整会の開催の手続)

第31条 条例第21条第1項の規定による求めは、中規模開発事業調整会開催請求書(別記様式第15号)により行うものとする。

(中規模開発事業調整会の運営等)

第32条 中規模開発事業調整会は、公開する。

2 市長は、中規模開発事業調整会の運営が阻害され、又は阻害されるおそれがあるときは、当該中規模開発事業調整会を中止することができる。

3 中規模開発事業調整会の開催は1回とし、開催することができる期間は、条例第20条第2項の規定による公告の日の翌日から起算して4週間以内とする。

(技術基準の適合通知等)

第33条 条例第23条第1項の開発基準適合通知書及び開発事業計画補正通知書並びに同条第2項の開発基準不適合通知書は、それぞれ別記様式第16号別記様式第17号及び別記様式第18号によるものとする。

(同意・協議)

第34条 条例第24条第1項の開発行為同意・協議依頼書、敷地分割行為協議依頼書及び建築行為協議依頼書は、それぞれ別記様式第19号別記様式第20号及び別記様式第21号によるものとする。

2 条例第24条第1項の規定による開発行為同意・協議依頼書の提出に当たっては別表第3に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を、敷地分割行為協議依頼書の提出に当たっては別表第4に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を、建築行為協議依頼書の提出に当たっては別表第5に掲げる図書その他市長が必要と認める図書をそれぞれ添付して行うものとする。

(地位承継届)

第35条 条例第25条の規定による地位の承継の届出は、地位承継届(別記様式第22号)に市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

(工事着手届)

第36条 条例第26条の規定による工事に着手しようとするときの届出は、工事着手届(別記様式第23号)に市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

(中間検査等)

第37条 条例第27条の中間検査又は確認は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 道路

 路床

 路盤

 雨水ます及び取付管

(2) 下水道施設

 管、マンホール、鉄蓋その他必要な使用材料

 下水道管きょ、マンホール、公ます及び取付管

(3) 消防水利施設

 配筋(防火水槽)

(4) 擁壁

 床付

 配筋

(工事完了届及び完了検査終了証)

第38条 条例第28条第1項の規定による工事が完了したときの届出は、工事完了届(別記様式第24号)に市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

2 条例第28条第2項の完了検査終了証は、別記様式第25号によるものとする。

(公共施設等の管理及び帰属)

第39条 条例第29条第2項に規定する公共施設等の管理及び帰属については、別表第6及び別表第7に定めるものは市に帰属し、市が管理するものとする。ただし、法律に定めのあるもの又は条例第24条第3項の協定により別に定めたものについては、この限りでない。

2 事業主は、前項に規定する公共施設等を市へ帰属させるに当たっては、別表第8に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。

(公共施設等の整備基準等)

第40条 条例第33条の規則で定める基準は、別表第6に定めるとおりとする。

2 条例第34条第1項の規定による協議の内容は、別表第7に定めるとおりとする。

3 条例第34条第2項の規定による協議の内容は、別表第9に定めるとおりとする。

(審議会の委員)

第41条 小平市土地利用審議会(以下「審議会」という。)の委員は、都市計画等に関して学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

(審議会の会長及び副会長)

第42条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議等)

第43条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第44条 会議は、公開する。ただし、会長は、審議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、審議会の議により会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 小平市情報公開条例(平成13年条例第29号)第7条各号に規定する情報が含まれる事案について審議を行うとき。

(2) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるとき。

(補則)

第45条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年7月1日・平成28年規則第62号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年6月29日・平成30年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成28年条例第17号)第16条第2項による事前審査依頼書を提出している開発事業(平成31年4月1日以後に工事が完了するものを除く。)に係る清掃施設の整備については、なお従前の例による。

(平成31年2月14日・平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日・令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

事前相談書添付図書(提出部数はそれぞれ25部ずつとする。)


図書名

縮尺

備考

1

位置図

1/1,500程度

住宅地図使用可

2

事業区域図

1/600以上

公図写しで事業区域を赤で囲み、隣接地の所有者名を記載

3

現況図

1/300以上

地形、既存構造物、既存公共施設等及び区域境界を記載

4

実測図

1/300以上

事業区域の面積を記載

5

土地利用計画図又は事業計画平面図

1/300以上

公共施設等の位置、形状及び用途を記載。ただし、建築行為の場合については、これらの事項を記載した1階平面図で代用可

6

建物立面図

1/300以上

4方向。最高高さを記載(建築行為のみ)

別表第2(第20条関係)

事前審査依頼書添付図書(提出部数はそれぞれ25部ずつとする。)


図書名

縮尺

備考

1

位置図

1/1,500程度

住宅地図使用可

2

事業区域図

1/600以上

公図写しで事業区域を赤で囲み、隣接地の所有者名を記載

3

現況図

1/300以上

地形、既存構造物、既存公共施設等及び区域境界を記載

4

実測図

1/300以上

事業区域の面積を記載

5

土地利用計画図又は事業計画平面図

1/300以上

公共施設等の位置、形状及び用途を記載。ただし、建築行為の場合については、これらの事項を記載した1階平面図で代用可

6

給排水計画平面図

1/300以上

既設及び新設の本管、取付管、給水引込管、ます等の位置及び口径を記載(土地利用計画図又は事業計画平面図に記載可)

7

各階建物平面図

1/300以上

建築行為のみ

8

建物立面図

1/300以上

4方向。最高高さを記載(建築行為のみ)

9

土地利用構想に係る指導又は助言に対する見解を記載した書面


条例第14条第1項の規定による指導又は助言を受けた場合のみ

別表第3(第34条関係)

開発行為同意・協議依頼書添付図書


図書名

縮尺

備考

1

委任状


代理人に委任する場合のみ

2

地番表


事業区域内及び隣接地の町名、地番(若番順)、地目、地積(公簿)、所有者名等を記載

3

土地及び建物の登記事項証明書


全部事項証明書で、発行後3月以内のもの(写し可)

4

窓口協議報告書


協議図面がある場合はそれらも添付

5

位置図

1/1,500程度

住宅地図使用可

6

事業区域図

1/600以上

公図写しで事業区域を赤で囲み、隣接地の所有者名を記載

7

現況図

1/300以上

地形、既存構造物、既存公共施設等及び区域境界を記載

8

実測図

1/300以上

事業区域の面積を記載

9

求積図

1/300以上

事業に伴い整備される道路、道路後退部分及び公園等の面積を記載(実測図に記載可)

10

公共施設等の管理者に関する図面

1/300以上

土地利用計画図又は事業計画平面図に公共施設等の管理者及び用地の帰属を記載

11

造成計画平面図

1/300以上

区域境界並びに切土、盛土及び道路の位置を記載

12

造成計画縦断面図

1/300以上

切土及び盛土を記載

13

下水道計画平面図

1/300以上

排水施設の位置、形状及び寸法を記載

14

下水道計画縦断面図

1/300以上

排水施設の形状、寸法及び勾配を記載

15

道路雨水浸透施設縦断面図

1/300以上

道路雨水浸透施設の形状、寸法及び勾配を記載

16

公共施設等構造図

1/300以上

公共施設等の形状、寸法及び材料の種類を記載

17

公園緑地平面図

1/300以上

公園及び緑地の形状、寸法及び配置を記載(公園及び緑地がある場合のみ)

18

官有地等の境界確定図


公道、位置指定道路、水路等

19

都市計画証明等


用途地域境界、都市計画施設及び風致地区がある場合のみ

別表第4(第34条関係)

敷地分割行為協議依頼書添付図書


図書名

縮尺

備考

1

委任状


代理人に委任する場合のみ

2

地番表


事業区域内及び隣接地の町名、地番(若番順)、地目、地積(公簿)、所有者名等を記載

3

土地及び建物の登記事項証明書


全部事項証明書で、発行後3月以内のもの(写し可)

4

窓口協議報告書


協議図面がある場合はそれらも添付

5

位置図

1/1,500程度

住宅地図使用可

6

事業区域図

1/600以上

公図写しで事業区域を赤で囲み、隣接地の所有者名を記載

7

現況図

1/300以上

地形、既存構造物、既存公共施設等及び区域境界を記載

8

実測図

1/300以上

事業区域の面積を記載

9

求積図

1/300以上

道路後退部分及び公園等の面積を記載(実測図に記載可)

10

公共施設等の管理者に関する図面

1/300以上

土地利用計画図又は事業計画平面図に公共施設等の管理者及び用地の帰属を記載

11

造成計画平面図

1/300以上

区域境界並びに切土、盛土及び道路の位置を記載

12

造成計画縦断面図

1/300以上

切土及び盛土を記載

13

下水道計画平面図

1/300以上

排水施設の位置、形状及び寸法を記載

14

下水道計画縦断面図

1/300以上

排水施設の形状、寸法及び勾配を記載

15

道路雨水浸透施設縦断面図

1/300以上

道路雨水浸透施設の形状、寸法及び勾配を記載

16

公共施設等構造図

1/300以上

公共施設等の形状、寸法及び材料の種類を記載

17

公園緑地平面図

1/300以上

公園及び緑地の形状、寸法及び配置を記載(公園及び緑地がある場合のみ)

18

官有地等の境界確定図


公道、位置指定道路、水路等

19

都市計画証明等


用途地域境界、都市計画施設及び風致地区がある場合のみ

別表第5(第34条関係)

建築行為協議依頼書添付図書


図書名

縮尺

備考

1

委任状


代理人に委任する場合のみ

2

土地及び建物の登記事項証明書


全部事項証明書で、発行後3月以内のもの(写し可)

3

窓口協議報告書


協議図面がある場合はそれらも添付

4

位置図

1/1,500程度

住宅地図使用可

5

事業区域図

1/600以上

公図写しで事業区域を赤で囲み、隣接地の所有者を記載

6

現況図

1/300以上

地形、既存構造物、既存公共施設等及び区域境界を記載

7

実測図

1/300以上

事業区域の面積を記載

8

求積図

1/300以上

道路後退部分及び公園等の面積を記載(実測図に記載可)

9

公共施設等の管理者に関する図面

1/300以上

土地利用計画図又は事業計画平面図に公共施設等の管理者及び用地の帰属を記載

10

各階建物平面図

1/300以上


11

建物立面図

1/300以上

4方向。最高高さを記載

12

下水道計画平面図

1/300以上

排水施設の位置、形状及び寸法を記載

13

公共施設等構造図

1/300以上

公共施設等の形状、寸法及び材料の種類を記載

14

公園緑地平面図

1/300以上

公園及び緑地の形状、寸法及び配置を記載(公園及び緑地がある場合のみ)

15

日影図

1/300以上

中高層建築物のみ

16

電波障害調査報告書


中高層建築物のみ

17

官有地等の境界確定図


公道、位置指定道路、水路等

18

都市計画証明等


用途地域境界、都市計画施設及び風致地区がある場合のみ

別表第6(第39条、第40条関係)

開発事業における公共施設等の整備基準並びに管理及び帰属

種別

整備基準

市に帰属し、市が管理するもの

道路

次に掲げる事項を基本として整備すること。ただし、この基準をそのまま適用することが適当でないと市長が認めたときは、この基準によらないことができる。

(1) 両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下同じ。)とすることができる。

(2) (1)ただし書の規定により袋路状道路とするときは、必要に応じて自動車の転回広場を設置すること。

(3) 事業区域に隣接する市が管理し、又は所有する道路は、原則として旧道路中心線から3メートル後退した位置まで拡幅すること。この場合において、当該拡幅した部分の構造は、既存の道路と同等以上とすること。ただし、幅員2メートル未満で建築基準法第42条に該当しない既存道路は、この限りでない。

(4) 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所は、角地の隅角を挟む二等辺三角形の部分を道路に含む隅切りを設けること。

(5) 道路には、雨水の排水のため側溝、街渠、集水ますその他の排水施設を設けること。

(6) 市に帰属される道路の整備にあたっては、原則としてアスファルト舗装とし、車道にあっては40型舗装とすること。

(7) 事業主は、有効幅員2メートル未満の歩道に隣接して開発事業を行う場合又は市長が必要と認める場合は、有効幅員2メートル以上の歩道を整備することについて、市長と協議すること。

(1) 起点又は終点が公道に接続するもの

(2) 公道に接続する袋路状道路で、延長が35メートルを超えるもの

(3) 公道に接続する袋路状道路で、延長が35メートル以下であるが、将来延長される見込みのあるもの又は公共施設に接するもの

(4) 市が管理している既存の道路に接し、当該道路の後退により拡幅された部分

(5) 市に帰属する道路内に設置される道路の雨水浸透施設、側溝その他の道路施設

公園等

次に掲げる事項を基本として整備すること。

(1) 条例第15条第1項第2号又は第3号に規定する開発事業を行う場合で、事業面積が3,000平方メートル以上である場合、次のア又はイのいずれかに掲げる公園等を設置すること。

ア 設置後市に帰属する場合においては、事業面積の6パーセント以上の公園等

イ 設置後市に帰属しない場合においては、事業面積の10パーセント以上の公園等

(2) 事業区域内において、公益上必要とされ、又は有益である空地及び公共的空間が確保されているものと市長が認める開発事業については、(1)の規定は、適用しない。

(3) 学校及び社会福祉施設の設置を行う事業、並びに市内事業主(小平市内に 設置された主たる事務所又は従たる事務所が、その設置の日から5年以上経過している事業主又はこれに準ずると市長が認める事業主をいう。)が同一敷地において行う事業については、(1)の基準を緩和することができる。

(4) 整備すべき公園等については1箇所とすること。ただし、市長が周辺の状況等から必要と認める場合は、この限りでない。

(5) 整備すべき公園等の1箇所当たりの面積の最低限度は、180平方メートルとすること。

(6) 公園等は、設置位置が原則として公道に接していること。

(7) 公園等は、都市計画道路の予定線内には設置しないこと。

(8) 形状は整形(縦横比が1対2までのもの)及び平坦なものであり、公園等としての機能が保たれているものとすること。ただし、市長が周辺の状況等からやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(9) 公園等の設計及び施工においては、その方針を市長と協議し、周辺の公園等の設置状況等に鑑み、整備するよう努めること。

(10) 公園等の設計及び施工に当たっては、小平市公園緑地施設設計指針(平成9年4月1日制定)に基づいていること。

公園等の用地及び施設(整備基準(1)イの規定により設置される公園等を除く。)

下水道施設

次に掲げる事項を基本として整備すること。

(1) 多摩川左岸流域下水道北多摩一号処理区関連地域においては合流式とし、管断面が250ミリメートル以上あること。

(2) 荒川右岸東京流域下水道荒川右岸処理区関連地域においては分流式とし、汚水管の管断面が200ミリメートル以上、雨水管の管断面が250ミリメートル以上あること。

(3) 下水道施設の設計及び施工に当たっては、開発事業等に伴う公共下水道管渠整備指針に基づくこと。

下水道管渠、マンホール、公ます、取付管その他附属する施設

水路

事業区域に水路が接している場合は、次に掲げる事項を基本として整備すること。

(1) 水路の敷地の境界が未確定の場合は、確定すること。

(2) 転落等の防止のため事業区域内にフェンス等を設置すること。

(3) 水路に事業区域内の土砂が流入し、又は地盤が崩落するおそれがあるときは、事業区域内に土留め又は擁壁を設置すること。

(4) 現況の水路と水路の敷地の境界が異なる場合は、確定した境界に基づき、水路を復元すること。ただし、当該復元により、近隣の土地所有者の同意が得られない場合、水路の流水機能に支障をきたす場合等市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

市に帰属する道路内に設置される橋りょう、ボックスカルバート、フェンス等

雨水浸透施設

次に掲げる事項を基本として整備すること。

(1) 下水道が合流式の区域においては、計画雨水量(1時間当たり60ミリメートル)と公共下水道が許容する雨水量(1時間当たり50ミリメートル)との差分について雨水浸透すること。

(2) 下水道が分流式の区域においては、計画雨水量(1時間当たり60ミリメートル)の全量について雨水浸透すること。ただし、公共下水道雨水整備事業を実施し、放流可能となった地域においては、この限りでない。

(3) 大規模開発事業においては、(1)又は(2)の基準以上の雨水浸透施設の整備又はその他の雨水対策について協議すること。


消防水利施設

消火栓及び防火水槽については、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)の規定に基づくとともに、次に掲げる事項を基本として整備すること。

(1) 条例第15条第1項第1号又は第2号に規定する開発事業を行う場合、次に掲げる規模の防火水槽を設置すること。ただし、事業面積が3,000平方メートル未満の場合にあっては、設置する防火水槽の規模及び数量について協議すること。

ア 事業面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満の場合、40トンの防火水槽を1基

イ 事業面積が6,000平方メートル以上12,000平方メートル未満の場合、60トンの防火水槽を1基

ウ 事業面積が12,000平方メートル以上18,000平方メートル未満の場合、100トンの防火水槽を1基

エ 事業面積が18,000平方メートル以上の場合、100トンの防火水槽を1基以上

(2) 条例第15条第1項第3号に規定する開発事業で、集合住宅等(共同住宅、長屋、寮、寄宿舎、下宿その他これらに類するものをいう。以下同じ。)の建築を行う場合、次に掲げる規模の防火水槽を設置すること。ただし、計画戸数等が30未満の場合にあっては、設置する防火水槽の規模及び数量について協議すること。(ワンルームマンション(集合住宅等で、主たる居室が1室であり、かつ、その専用床面積が30平方メートル未満の住戸形式で構成されるものをいう。以下同じ。)にあっては、計画戸数等を2分の1として換算する。この場合において、計画戸数等が1未満の端数を生じたときは、これを1とする。)

ア 計画戸数等が30以上60未満の場合、40トンの防火水槽を1基

イ 計画戸数等が60以上100未満の場合、60トンの防火水槽を1基

ウ 計画戸数等が100以上の場合、100トンの防火水槽を1基以上

(3) 条例第15条第1項第3号に規定する開発事業で集合住宅等以外の建築を行う場合、次に掲げる規模の防火水槽を設置すること。ただし、延床面積が3,000平方メートル未満の場合にあっては、設置する防火水槽の規模及び数量について協議すること。

ア 延床面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満の場合、40トンの防火水槽を1基

イ 延床面積が6,000平方メートル以上12,000平方メートル未満の場合、60トンの防火水槽を1基

ウ 延床面積が12,000平方メートル以上の場合、100トンの防火水槽を1基以上

(4) 消火栓の設置について、市長と協議すること。

(5) 消火栓及び防火水槽の配置について、消防署と協議すること。

(6) 防火水槽については、当該開発事業により整備される公園内に設置することが可能であること。

(7) 東京消防庁が定める「消防水利施設構造基準」を満たすこと。

(8) 消火栓及び防火水槽に標識を設置すること。

(1) 市に帰属する公園等の敷地内に設置される防火水槽

(2) 市に帰属する新設道路及び市が管理している既存道路内に設置される消火栓

清掃施設

条例第15条第1項第3号に規定する開発事業に該当する場合は、次に掲げる事項を基本として整備すること。ただし、この基準をそのまま適用することが適当でないと市長が認めたときは、この基準によらないことができる。

(1) 設置位置が原則として事業区域内で公道に接する場所であり、収集作業が容易にできる場所であること。ただし、市長が収集を行わない事業系廃棄物のみが排出される建築物については、この限りでない。

(2) (1)の規定により難い場合は、収集車両の通行及び転回が確保されていること。

(3) 周囲の状況、環境、景観等に配慮したものであること。

(4) 設置位置等について、事前に近隣住民に対して周知を行い、紛争防止に努めること。

(5) 居住者用のごみ及び資源物の集積所(以下「集積所」という。)にあっては、計画戸数等に0.25平方メートル(ワンルームマンションにあっては、計画戸数等に0.125平方メートル)を乗じて得た面積以上であり、かつ、一の集積所の面積が1平方メートル以上であること。

(6) (5)の規定にかかわらず、計画戸数等が20を超える集合住宅等の集積所の面積については、次に掲げる基準のとおりとすること(ワンルームマンションにあっては、この基準の2分の1とすることができる。)

ア 計画戸数等が21以上100未満の場合は、次の算定式による。

5平方メートル+(計画戸数等-20)×0.1平方メートル

イ 計画戸数等が100以上の場合は、次の算定式による。

13平方メートル+(計画戸数等-100)×0.13平方メートル

(7) 事業系廃棄物の集積所にあっては、その用途に対応したものとすること。


交通施設

次に掲げる事項を基本として整備すること。

(1) 事業区域及びその周辺の交通の安全を図るため、街路灯、道路反射鏡、防護柵、路面標示その他の施設を整備すること。

(2) 条例第15条第1項第3号に規定する開発事業を行う場合、次に掲げる駐車場を設置すること。

ア 集合住宅等の建築を行う場合、計画戸数等の50パーセント以上の台数分の駐車場(事業区域内に設置するものとする。)

イ 集合住宅等(中規模開発事業及び大規模開発事業に限る。)の建築を行う場合は、来客者及び宅配等の荷降ろしのための駐車場

ウ 集合住宅等以外の建築を行う場合、利用用途により必要と認める台数分の駐車場

(3) 条例第15条第1項第3号に規定する開発事業を行う場合、次に掲げる規模の自転車等駐車場(1台当たりの面積は1平方メートル以上とする。)を設置すること。ただし、次のアからエまでのいずれかに該当する施設の建築を行う場合、同一建物内に、現に他の目的に使用され、又は使用が予定されている施設がある場合は、当該建物の延床面積から当該施設の延床面積を除くものとする。

ア 集合住宅等の建築を行う場合、計画戸数等の200パーセント以上(ワンルームマンションにあっては、計画戸数等の100パーセント以上)の台数分の自転車等駐車場(事業区域内に設置するものとする。)

イ 百貨店、スーパーマーケット等の建築を行う場合であって、延床面積が500平方メートルを超える場合、延床面積20平方メートルごとに1台の自転車等駐車場

ウ 金融機関の建築を行う場合であって、延床面積が500平方メートルを超える場合、延床面積25平方メートルごとに1台の自転車等駐車場

エ 遊技場の建築を行う場合であって、延床面積が300平方メートルを超える場合、延床面積15平方メートルごとに1台の自転車等駐車場

オ アからエまでに該当しない施設の建築を行う場合、利用用途により必要と認める台数分の自転車等駐車場

市に帰属する道路内に設置される街路灯、道路反射鏡、防護柵その他の施設及び市に帰属する道路に隣接する敷地内に設置される街路灯

教育施設

計画戸数等又は計画区画数が1,000以上の開発事業を行う事業主は、開発事業において、義務教育施設の不足が生じると市長が認める場合は、義務教育施設の設置又は改修費用の負担をすること。ただし、市長が不要と認める場合は、この限りでない。

市長が必要であると認める用地及び施設

別表第7(第39条、第40条関係)

開発事業における協議の内容並びに管理及び帰属

種別

協議の内容

市に帰属し、市が管理するもの

児童福祉施設等

大規模開発事業における児童福祉施設等の設置等

市長が必要であると認める用地及び施設

コミュニティ形成が図れる共有スペース等

コミュニティ形成が図れる共有スペース等の設置及び地域コミュニティの形成

市長が必要であると認める用地及び施設

公開空地

大規模開発事業及び中規模開発事業におけるバスベイ、バス利用者のための滞留スペース、歩行者等のための滞留スペース等の公開空地の確保

市長が必要であると認める用地及び施設

防災倉庫等

計画戸数等が50以上の建築行為における防災倉庫等の設置


別表第8(第39条関係)

公共施設等の帰属に係る図書


図書名

備考

1

位置図

住宅地図使用可

2

開発登録簿

開発行為の場合のみ(写し可)

3

公図写し

分筆等終了したもの

4

公共施設等の管理者に関する図面


5

公共施設等平面図

公園等又は下水道施設の帰属がある場合のみ

6

公共施設等縦断面図

下水道施設又は道路雨水浸透施設の帰属がある場合のみ

7

公共施設等構造図


8

境界図

道路、公園等その他の公共施設等の用地の帰属がある場合のみ

9

求積図

道路、公園等その他の公共施設等の用地の帰属がある場合のみ(道路中心も記入)

10

寄付申請書


11

登記原因証明情報兼登記承諾書

道路、公園等その他の公共施設等の用地の帰属がある場合のみ

12

境界確認書

道路、公園等その他の公共施設等の用地の帰属がある場合のみ

13

土地の登記事項証明書

道路、公園等その他の公共施設等の用地の帰属がある場合のみ(全部事項証明書で、地目変更及び権利抹消後のもの)

14

法人の登記事項証明書


15

印鑑証明

発行後3月以内のもの

別表第9(第40条関係)

開発事業における協議の内容

種別

協議の内容

電柱の宅地内設置

事業区域に隣接する道路上に電柱がある場合及び新設する道路上に電柱を設置する場合における電柱の宅地内への移設又は設置

建築物の用途の適正化

条例第15条第1項第3号に規定する開発事業のうち、商業地域で行われる大規模開発事業及び中規模開発事業における店舗、集客施設等の建築物の低層階への設置

文化財の保護

事業面積が5,000平方メートル以上の開発事業における埋蔵文化財の有無の確認及び保存

敷地面積の最低限度

(1) 条例第15条第1項第2号に規定する開発事業における条例第32条に規定する敷地面積の最低限度に準じた敷地面積の確保

(2) 条例第15条第1項第1号又は第2号に規定する開発事業のうち、第一種低層住居専用地域で行われる事業面積3,000平方メートル以上の開発事業における路地状敷地となる区画の路地状部分を除いた面積の90平方メートル以上の確保

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小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則

平成28年7月1日 規則第62号

(令和3年4月1日施行)