○小平市道路台帳平面図等の写しの交付に関する要綱

平成31年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路台帳平面図、市道路線網図、道路境界図(道路管理図)、土地境界図、過去に発行した証明図及び公共基準点の測量成果の写しの交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路台帳平面図 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の2第4項に規定する平面図をいう。

(2) 市道路線網図 小平市が管理する道路の位置及び名称が記載された平面図をいう。

(3) 道路境界図(道路管理図) 小平市が管理する道路について、現地を測量し、確定した境界が記載された平面図をいう。

(4) 土地境界図 小平市が管理する土地について、現地を測量し、確定した境界が記載された平面図をいう。

(5) 過去に発行した証明図 過去に発行した境界確定証明、道路区域証明及び土地境界証明のうち直近で発行した証明の添付図面(実測図)をいう。

(6) 公共基準点の測量成果 小平市公共基準点管理保全要綱(平成19年10月1日制定)第2条に規定する公共基準点の測量成果をいう。

(交付資料)

第3条 この要綱により交付する資料は、次に掲げるものとする。

(1) 道路台帳平面図の写し

(2) 市道路線網図の写し

(3) 道路境界図(道路管理図)の写し

(4) 土地境界図の写し

(5) 過去に発行した証明図の写し

(6) 公共基準点の測量成果の写し

(申込み)

第4条 前条に規定する資料の交付を受けようとする者(次条において「申込者」という。)は、スマート窓口システム(小平市建築基準法施行細則(令和3年規則第26号)第41条第2項に規定するスマート窓口システムをいう。)により市長に申し込まなければならない。

(費用)

第5条 申込者は、交付を受けようとする資料の作成に要する費用(以下「費用」という。)を納入しなければならない。

(費用の免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、費用を免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体から公用に使用するため申請があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(資料の交付)

第7条 資料の交付は、費用の納入を確認した後に行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部都市建設担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和8年3月9日から施行する。

小平市道路台帳平面図等の写しの交付に関する要綱

平成31年4月1日 事務執行規程

(令和8年3月9日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 事務執行規程
令和3年10月1日 事務執行規程
令和8年3月9日 事務執行規程