○小平市公共下水道台帳の閲覧等に関する要綱
平成31年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第23条第3項の規定に基づく公共下水道台帳の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共下水道台帳施設平面図 下水の処理開始の公示事項等に関する省令(昭和42年厚生省・建設省令第1号)第3条第3項第2号に規定する施設平面図をいう。
(2) スマート窓口システム 小平市建築基準法施行細則(令和3年規則第26号)第41条第2項に規定するスマート窓口システムをいう。
(閲覧等資料)
第3条 この要綱により閲覧等の対象とする資料は、公共下水道台帳施設平面図とする。
(1) 公共下水道台帳施設平面図の閲覧 書面による方法、スマート窓口システムの映像面に表示する方法及びインターネットを利用する方法
(2) 公共下水道台帳施設平面図の写しの交付 書面を複写機により所定の用紙に複写して行う方法及びスマート窓口システムから所定の用紙へ出力して行う方法
(費用)
第5条 公共下水道台帳施設平面図の写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成に要する費用(以下「費用」という。)を納入しなければならない。
2 費用は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用を算定する。
(費用の免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、費用を免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体から公用に使用するため申請があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(資料の交付)
第7条 公共下水道台帳施設平面図の写しの交付は、費用の納入後に行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。