○小平市省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成金交付要綱
令和3年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、住宅用の省エネルギー、創エネルギー及び蓄エネルギー(以下この条及び第7条第2項において「省・創・蓄エネルギー」という。)に資する機器等(以下「機器等」という。)を設置した者に対しその費用の一部を助成することにより機器等の普及を図るとともに、その者にモニターとして機器等の設置による効果を認識してもらうことにより、省・創・蓄エネルギーに関する意識の啓発に資することで地球温暖化の防止及びエネルギー対策の推進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 機器等の設置に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第4条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小平市の区域内(以下この条において「市内」という。)に存する一戸建ての住宅に居住する個人であって、別表に定める助成対象機器等を当該一戸建ての住宅と同一の敷地内に自ら使用する目的で設置し、その費用を負担したもの
(2) 市内に存する共同住宅に居住する個人であって、別表に定める助成対象機器等を当該共同住宅に自ら使用する目的で設置し、その費用を負担したもの
(3) 市内に存する共同住宅を所有する個人又は法人その他の団体であって、別表に定める助成対象機器等を当該共同住宅の共用部分において使用する目的で設置し、その費用を負担したもの
(5) 市内に存する事業所を所有し、かつ当該事業所において事業を営む個人又は法人その他の団体(地方公共団体を除く。)であって、別表に定める助成対象機器等を当該事業において使用する目的で設置し、その費用を負担したもの
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が特に認めるもの
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機器等の設置後、当該機器等を設置した日の属する年度の末日までに、小平市省・創・蓄エネルギー機器等設置費助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 設置後の機器等の状態を示す写真
(2) 機器等の設置場所を示す図面等
(3) 工事請負契約書又は売買契約書等の写し(別表に掲げるLED電球の購入の場合を除く。)
(4) 機器等の設置に係る領収書等の写し
(5) 機器等の設置に要した費用の内訳が分かる書類
(6) 設置した機器等の形状又は規格を示す書類
(7) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2に規定する登録を受けた者と系統連系に係る契約を締結し、系統連系を開始した日が分かる書類の写し(申請者が別表に掲げる太陽光発電システム又は蓄電池を設置した場合に限る。ただし、蓄電池のみを設置した場合は、売電明細の写しを当該書類に代えることができる。)
(8) 機器等を設置する前の状態を示す写真(申請者が別表に掲げる断熱窓を設置した場合に限る。)
(10) 管理組合の規約の写し、管理組合の代表者であることを証する書類及び機器等の設置についての管理組合の意思決定を証する書類(申請者が管理組合である場合に限る。)
(12) 事業内容又は直近の決算を確認できる書類(申請者が第4条第5号に規定する個人又は法人その他の団体である場合に限る。)
(13) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた日の属する月の翌月から1年間、モニターとして当該機器等の省・創・蓄エネルギーの効果について別に定める報告書により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成の承認の取消し等)
第9条 市長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成の承認を取り消すものとする。この場合において、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。
(3) 第7条第2項の規定による報告に当たり、適正な測定データ等を市長に報告しない等モニターとしてふさわしくないと市長が認めるとき。
(検査等)
第10条 市長は、機器等の設置状況を検査し、設置した者から報告を求め、並びに指導及び助言を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
区分 | 助成対象機器等 | 助成金額 | |
太陽光発電システム | 一般財団法人電気安全環境研究所の太陽電池モジュール認証を受けたもの又はそれに準じた性能を持つもので市長が認めるもの | 出力1キロワット当たり30,000円(100,000円を上限とする。) | |
蓄電池 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業)交付規程(令和5年4月13日制定)に定める補助対象経費の区分として、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録を受けたもの又はそれと同程度の性能を持つもので市長が認めるもの | 60,000円 | |
V2H充放電設備 | クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金交付要綱(20221219財製第4号)に定める補助対象機器として、一般社団法人次世代自動車振興センターの指定を受けたもの | 60,000円 | |
断熱窓 | 次に掲げる要件を満たすもの 1 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅における断熱リフォーム支援事業)交付規程(令和6年3月14日付北環財第128号)に定める補助対象経費の区分として、公益財団法人北海道環境財団に登録を受けたもの又はそれと同程度の性能を持つもので市長が認めるものを新たに設置すること。 2 1居室単位で改修すること。 3 既存の一戸建ての住宅、共同住宅又は事務所における設置であること。 | 50,000円又は設置費用の5分の1に相当する額のいずれか少ない額 | |
燃料電池 | 燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金(家庭用燃料電池システム導入支援事業)交付規程(平成21年4月1日付08事033102)に定める補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けたもの | 定格出力0.7キロワットの機器 | 25,000円 |
定格出力0.4キロワットの機器 | 19,000円 | ||
LED照明 | LED照明器具(設置工事を伴うものに限る。)の購入及び設置費用の合計が20,000円以上であって、既存の一戸建ての住宅、共同住宅又は事務所に設置するもの | 50,000円又は購入及び設置費用の2分の1に相当する額のいずれか少ない額 | |
LED電球の購入費用の合計が20,000円以上であって、既存の一戸建ての住宅、共同住宅又は事務所に設置するもの | 10,000円 |
備考 機器等は、新品のものに限る。