○小平市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和6年

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(認定申請書に添付する書類)

第3条 省令第1条の8第1項の規定により市長が必要と認める書類は、法第5条の13第1項の規定による認定の申請に係る管理計画が法第5条の14第1号から第3号までに掲げる基準に適合するものであることをマンション管理適正化推進センターが証する書類の写しとする。

(認定申請の取下げ)

第4条 法第5条の13第1項(法第5条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請又は法第5条の17第1項の規定による変更の認定の申請(次条においてこれらを「申請」という。)をした者は、市長が法第5条の14に規定する認定(法第5条の16第2項又は第5条の17第2項において準用する場合を含む。)をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(別記様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(不認定通知)

第5条 市長は、申請に係る管理計画が法第5条の14各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、同条の認定をしないものとし、不認定通知書(別記様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

(報告の徴収)

第6条 市長は、法第5条の18の規定による報告を求めるときは、管理の状況に係る報告徴収書(別記様式第3号)により行うものとする。

(改善命令)

第7条 市長は、法第5条の19の規定による命令をするときは、改善命令書(別記様式第4号)により行うものとする。

(認定管理計画に基づく管理の取りやめ)

第8条 認定管理者等は、法第5条の20第1項第2号に規定する申出をしようとするときは、管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(別記様式第5号)により市長に申し出なければならない。

(認定の取消しの通知)

第9条 市長は、法第5条の20第2項の規定による通知をするときは、認定取消通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年3月29日・令和6年規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日・令和8年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第2号から別記様式第4号まで及び別記様式第6号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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小平市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和6年3月29日 規則第33号

(令和8年3月31日施行)