○小平市職員提案制度実施要綱

令和4年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、職員に市政全般に関する創意工夫の提案を奨励することにより、職員の意識改革及び事務改善並びに組織の活性化を図り、もって市民サービスの向上と効率的・効果的な自治体経営に寄与することを目的とする。

(提案者)

第2条 提案は、小平市の一般職に属する常勤の全ての職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が、単独又は共同で行うことができる。

(提案の内容)

第3条 提案は、職員の創意工夫による実現可能な具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上に関するもの

(2) 地域の魅力の向上に関するもの

(3) 事務改善に関するもの

(4) 経費削減又は収入の確保に関するもの

(5) 組織の活性化に関するもの

(6) その他自治体経営方針に関するもの

2 市長は、必要に応じて、解決を図るべき政策課題を指定して提案を募集することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものについては、行うことができない。

(1) 人事及び給与に関するもの

(2) 要望、苦情、不平及び不満に類するもの

(3) 提案をしようとする者の所属する課(課に相当する組織を含む。以下この号において「所属課」という。)が分掌する事務(提案をしようとする者が部長若しくは部長相当職又は課長相当職である場合は、自らがつかさどる事務。以下この号において「分掌事務等」という。)に関するものであって、当該提案の実現による効果の及ぶ範囲が所属課の分掌事務等のみに限られるもの

(4) その他市長が指定するもの

(提案の時期)

第4条 市長は、期間を定めて提案を募集するものとする。

(提案の方法等)

第5条 提案をしようとする者は、企画政策部行政経営課が定める提案用紙に必要事項を記入し、当該課に提出するものとする。

(提案に関する意見の提出要求)

第6条 企画政策部行政経営課長は、提出された提案内容を所管する課の長その他の職員に、提案に関する意見の提出を求めることができる。

(小平市職員提案選考会)

第7条 提案の評価及び選考を行うため、小平市職員提案選考会(以下この条及び次条第1項において「選考会」という。)を設置する。

2 選考会は、副市長、企画政策部長、総務部長及び地域振興部長をもって組織する。

3 選考会に会長を置き、企画政策部行政経営課に関する事務を担任する副市長をもって充てる。

4 会長は会務を総理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

5 会長は、必要があると認めるときは、選考会に関係職員の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(提案の評価及び選考)

第8条 提出された提案は、選考会において評価し、検討を進める対象とすべき提案を選考する。

2 前項の規定による評価及び選考(次項及び次条第1項において「評価等」という。)は、着想、実現性及び取組効果を基準にして行うものとする。

3 評価等は、提案をした者の所属及び氏名を秘匿して行わなければならない。

(採否等の決定)

第9条 提案は、評価等を経て、小平市経営方針推進本部において採否その他の取扱いを協議するものとする。

2 前項の規定による協議は、提案をした者の所属及び氏名を秘匿して行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による協議の結果を踏まえ、採否その他の取扱いを決定するものとする。

(審査結果の通知)

第10条 企画政策部行政経営課長は、提案事項の審査の結果を提案をした者に通知するものとする。

(提案の公表)

第11条 優れた提案事項は、庁内にこれを公表するとともに、必要に応じて小平市ホームページ等によりその概要を公表するものとする。

(庶務)

第12条 職員提案制度に関する庶務は、企画政策部行政経営課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企画政策部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年5月21日から施行する。

小平市職員提案制度実施要綱

令和4年4月1日 事務執行規程

(令和7年5月21日施行)