○小平市こどもの居場所づくり事業補助金交付要綱
令和7年6月3日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、こどもやその保護者が気軽に立ち寄れる地域の居場所を創設する地域団体等に対して小平市こどもの居場所づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、様々な事情を有するこどもに対する学習支援や保護者に対する養育支援、食事提供等の生活支援等の包括的な支援を行い、もって、地域全体でこどもや家庭を支援する環境の整備を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 居場所の提供事業
(2) 親に対する養育支援事業
(3) こどもに対する学習支援事業
(4) 食事提供等の生活支援事業
(5) ブランチ運営事業
(6) 長期休暇時等食事提供事業
(7) オンラインによる居場所参加促進事業
(補助対象団体)
第4条 この補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 定款、規約又は会則を有すること。
(2) 小平市の区域内(以下この号において「市内」という。)に主な活動拠点を有し、小平市が適当と認める地域活動又は子ども・子育ての支援に資する活動等の実績を有すること。この場合において、当該団体が法人格を有しない場合は、団体の構成員が4人以上であり、構成員の過半数が市内に在住し、在勤し、又は在学する者であること。
(3) 前条第1項に規定するこどもの居場所づくりに係る事業を継続して実施するための能力を有すること。
(4) 暴力団(小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号。次号において「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団と関係する団体でないこと。
(6) 公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。
(補助金額)
第5条 この補助金の額は、別表に定める補助の基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(補助対象事業の運営に係る収入額を含む。)並びに国からの交付金及び補助金の受入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする団体は、市長の指定する日までに交付申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を交付(不交付)決定通知書により当該申請をした団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(変更申請)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)は、補助金の交付決定後、事情の変更等により、補助金の交付申請額を変更する場合は、変更交付申請書に関係書類を添えて、市長の指定する日までに申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定団体は、当該年度の事業が完了し、中止し、又は廃止したときは、市長が別に定める日までに実績報告書により市長に報告しなければならない。
(交付額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合において、報告の内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、確定通知書により当該報告をした交付決定団体に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定団体は、前条の規定により補助金の交付額が確定した後、交付請求書により市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求の内容を審査し、補助金を交付するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定による補助金の交付額の確定前に、交付決定団体に対して、補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を交付決定取消通知書により当該交付決定団体に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、返還命令書により当該取消しに係る交付決定団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理等)
第14条 補助金の交付を受けた団体(次条において「補助団体」という。)は、補助金の管理のため、補助金の使途を明確にした帳簿類の整備及び管理並びに領収書等の保管等による適正な経理を行い、補助金に係る事業の終了又は中止若しくは廃止後、当該事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助団体に対し前条に規定する書類の提出及び報告を求め、又は実地調査を行うことができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和7年6月3日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 基準額 |
こどもの居場所づくり事業に必要な経費(人件費、需用費、役務費、使用料及び賃借料) | 次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を上限額とする。 (1) 居場所の提供事業及び親に対する養育支援事業(基本事業) 19,733,000円 (2) こどもに対する学習支援事業 1,165,000円 (3) 食事提供等の生活支援事業 4,010,000円 (4) ブランチ運営事業 3,627,000円 (5) 長期休暇時等食事提供事業 986,000円 (6) オンラインによる居場所参加促進事業 3,862,000円 |
開設準備経費(備品購入費) | こどもの居場所づくり事業の開設準備に係る実支出額と1,000,000円とを比較して少ない方の額 |