○小平市防犯カメラ整備推進協議会設置要綱

令和7年7月11日

事務執行規程

(設置)

第1条 地域防犯力の向上及び市民の安全確保を図るため、防犯カメラ(犯罪の予防等を目的として、不特定の者が往来し、又は出入りする場所を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するもの又は映像表示の機能を有するものをいう。次条第1号において同じ。)の整備等に関し、小平市、小平市教育委員会及び警視庁小平警察署が連携して協議を行う小平市防犯カメラ整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 防犯カメラの整備に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、地域防犯力の向上及び市民の安全確保のための対策に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、市長が依頼し、又は指名する次に掲げる委員7人をもって構成する。

(1) 警視庁小平警察署生活安全課長

(2) 警視庁小平警察署生活安全課防犯係担当係長

(3) 総務部地域安全課長

(4) 総務部地域安全課長補佐

(5) 環境部水と緑と公園課長

(6) 教育部学務課長

(7) 教育部地域学習支援課長

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、総務部地域安全課長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(会議の非公開)

第6条 協議会の会議(次条において「会議」という。)は、公開しない。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務部地域安全課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年7月11日から施行する。

小平市防犯カメラ整備推進協議会設置要綱

令和7年7月11日 事務執行規程

(令和7年7月11日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
令和7年7月11日 事務執行規程