○小平市乳児等通園支援事業の認可に関する規則
令和7年
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。第5条において「省令」という。)に定めるもののほか、小平市における乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可申請)
第2条 乳児等通園支援事業に関する法第34条の15第2項の認可の申請をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(意見の聴取)
第3条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ小平市子ども・子育て審議会条例(平成25年条例第17号)第1条の小平市子ども・子育て審議会の意見を聴くものとする。
(認可等の通知)
第4条 乳児等通園支援事業に関し、法第34条の15第2項の認可を同条第5項の規定により認可をするとき又は同条第6項の規定により認可をしないときの通知書の様式は、小平市乳児等通園支援事業認可(不認可)通知書(別記様式第2号)とする。
(認可事項の変更届)
第5条 乳児等通園支援事業に関する省令第36条の36第3項又は第4項の規定による変更の届出に係る届出書の様式は、小平市乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(別記様式第3号)とする。
(廃止又は休止の承認申請)
第6条 乳児等通園支援事業に関する法第34条の15第7項に規定する廃止又は休止に係る承認の申請をしようとする者は、あらかじめ乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児の保護者に対して、廃止又は休止に関する説明を行うとともに、保護者の不都合とならないよう必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、第1項の承認の申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(事業の再開)
第7条 休止している乳児等通園支援事業を再開しようとする者は、あらかじめ市長と再開に係る協議を行わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和7年9月30日・令和7年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 乳児等通園支援事業に係る認可の申請の手続その他の必要な行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。




