○小平市児童発達支援等利用者負担額助成事業実施要綱
令和7年9月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、通所による日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等に要する児童発達支援等の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を助成することにより、療育を必要とする児童の早期療育の促進を図り、もって児童の将来の自立に向けての発達を支援するとともに、安心して子育てできる環境づくりを推進し、障害児福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童発達支援等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(治療に係るものを除く)、同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援及び同条第5項に規定する保育所等訪問支援並びに児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)附則第4条第1項に規定する旧医療型児童発達支援(治療に係るものを除く)をいう。
(助成対象者)
第3条 利用者負担額の助成を受けることができる者(第7条第2項において「助成対象者」という。)は、児童発達支援等を利用する月の属する年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの児童(当該年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを含む。)の保護者で、法第21条の5の5に規定する通所給付決定を小平市長(以下「市長」という。)から受けた者であって、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額が、同条第1号から第5号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に該当するものとする。
(助成対象サービス)
第4条 利用者負担額の助成の対象となるサービスは、児童発達支援等のうち、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者(第8条において「事業者」という。)が実施するものをいう。
(助成額)
第5条 利用者負担額を助成する額は、前条に規定する助成対象サービスに係る法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額(以下「助成額」という。)とする。ただし、当該助成額について、他の法令等により給付を受けることができるときは、当該助成額からその給付による額を減じた額を助成するものとする。
(助成の申請)
第6条 利用者負担額の助成を受けようとする者は、法第21条の5の5に規定する通所給付決定を受けようとする児童について、市長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用者負担額の助成を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、当該決定を受けた助成対象者(以下「助成決定者」という。)に対し、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を交付する際に、通所受給者証の備考欄に助成決定者である旨を記載することにより通知するものとする。
(助成の方法)
第8条 市長は、助成決定者が法第21条の5の3第1項の規定により障害児通所給付費の支給を受けた場合に、助成額を当該障害児通所給付費の支給に係る障害児通所支援を提供した事業者に対し支払うものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る助成を既に受けているときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。