○小平市立保育園における乳児等通園支援事業の利用者負担額に関する条例

令和8年

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、小平市立保育園条例(昭和38年条例第10号)に規定する保育園(次条において「市立保育園」という。)において小平市が実施する乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)に係る利用者負担額(以下単に「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額の徴収等)

第2条 市長は、市立保育園において乳児等支援給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下この条において同じ。)に乳児等通園支援(同法第7条第11項に規定する乳児等通園支援をいう。第3項において同じ。)を提供したときは、当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。第3項において同じ。)から利用者負担額を徴収する。

2 前項の規定により徴収する利用者負担額は、乳児等支援給付認定子ども1人当たり1時間につき300円とする。

3 市立保育園において乳児等通園支援の提供を受けた乳児等支援給付認定子どもの保護者又は扶養義務者は、利用者負担額を指定された期限までに納入しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年3月27日・令和8年条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

小平市立保育園における乳児等通園支援事業の利用者負担額に関する条例

令和8年3月27日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月27日 条例第12号