○小平市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書)

第2条 法第54条の2第1項の確認に係る申請書の様式は、小平市特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記様式第1号)とする。

(確認等の通知)

第3条 市長は、法第54条の2第1項の確認に係る申請をした者を特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)として確認したときは小平市特定乳児等通園支援事業者確認通知書(別記様式第2号)により、当該申請を却下するときは小平市特定乳児等通園支援事業者確認(変更)却下通知書(別記様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(確認変更申請書)

第4条 法第54条の3において準用する法第44条の確認の変更に係る申請書の様式は、小平市特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(別記様式第4号)とする。

(確認変更等の通知)

第5条 市長は、法第54条の3において準用する法第44条の確認の変更を確認したときは小平市特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(別記様式第5号)により、当該申請を却下するときは小平市特定乳児等通園支援事業者確認(変更)却下通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(確認変更届出書)

第6条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による事業所の名称及び所在地等の変更に係る届出書の様式は、小平市特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(別記様式第6号)とする。

2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による利用定員の減少に係る届出書の様式は、小平市特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(別記様式第7号)とする。

(確認辞退届出書)

第7条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退に係る届出書の様式は、小平市特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記様式第8号)とする。

(確認の取消し等)

第8条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第29条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、小平市特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(別記様式第9号)により、当該確認の取消し又は停止に係る特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和8年2月27日・令和8年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 特定乳児等通園支援事業者の確認に係る申請の手続その他の必要な行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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小平市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年2月27日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)