○小平市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。第6条において「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第30条の15第1項の認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 法第30条の15第1項の規定による申請に係る申請書の様式は、小平市乳児等支援給付認定申請書(別記様式第1号)とする。

(認定証)

第3条 法第30条の15第3項に規定する乳児等支援支給認定証の様式は、小平市乳児等支援支給認定証(別記様式第2号)とする。

(認定の変更に係る届出)

第4条 法第30条の17第1項の規定による変更の届出に係る届出書の様式は、小平市乳児等支援給付認定変更届出書(別記様式第3号)とする。

(認定の消滅に係る届出)

第5条 法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者は、次に掲げる場合には、同項に規定する乳児等支援支給認定証を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 小平市の区域外に転出するとき。

(2) 監護する乳児等支援給付認定子ども(法第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。)が法第11条の施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給対象となる施設又は法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設を利用する法第6条に規定する小学校就学前子どもに該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による届出に係る届出書の様式は、小平市乳児等支援給付認定消滅届出書(別記様式第4号)とする。

(認定の取消しの通知)

第6条 施行規則第28条の25の規定による通知に係る通知書の様式は、小平市乳児等支援給付認定取消通知書(別記様式第5号)とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和8年3月6日・令和8年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 乳児等支援給付認定に係る申請の手続その他の必要な行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

小平市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月6日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)