○小平市教育委員会統括係長の認定等に関する規程

令和8年

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、統括係長の認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(統括係長の認定)

第2条 教育長は、別に定める基準に基づき、係長又はこれに相当する職にある者のうち、特に高度な事務処理の能力を有する職員を統括係長に認定することができる。

(統括係長の役割)

第3条 統括係長に認定された職員は、重要かつ困難な事務を処理するとともに、その他の職員を支援する役割を担う。

(認定の取消し)

第4条 教育長は、別に定める基準に基づき、統括係長の認定を取り消すことができる。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(令和8年3月2日・令和8年教委訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

小平市教育委員会統括係長の認定等に関する規程

令和8年3月2日 教育委員会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和8年3月2日 教育委員会訓令第1号