○小平市ヒアリングループ貸出要綱

令和8年3月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚に障害のある者が、小平市の区域内(第3条第2号において「市内」という。)で開催される会議、講演会その他催しに参加する機会を広げるため、携帯用磁気ループその他の関係機器(以下これらを「ヒアリングループ」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出機器)

第2条 貸出しを行う機器は、別表に掲げるとおりとする。

(対象者)

第3条 ヒアリングループの貸出しの対象者は、次のいずれかに掲げる者とする。

(1) 市民を対象とする会議、講演会その他催しを主催する個人又は法人その他の団体

(2) 前号のほか、市民又は市内に所在地を有する法人その他の団体

(3) その他市長が必要と認めるもの

(使用場所)

第4条 ヒアリングループを使用する場所は、市内の屋内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(貸出期間)

第5条 ヒアリングループの貸出期間は、貸出しを開始した日から7日以内とする。

(貸出手続等)

第6条 ヒアリングループの貸出しを受けようとする者は、第3条各号に掲げる対象者であることを確認できるものを提示し、小平市ヒアリングループ借用申込書兼(承認・不承認)決定通知書(別記様式)により、市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、貸出しを受けようとする日から起算して3か月前の日の属する月の初日からできるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、ヒアリングループの貸出しを承認するものとする。

4 ヒアリングループの貸出しは、前項の規定による承認(第9条及び第11条において「貸出承認」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)が健康福祉部障がい者支援課の窓口に来所し、第1項の小平市ヒアリングループ借用申込書兼(承認・不承認)決定通知書を提示した上で行うものとし、郵送等による貸出し及び返却は受け付けないものとする。

(貸出しの不承認)

第7条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、ヒアリングループの貸出しをしない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするとき。

(4) その他市長が貸出しを不適当と認めるとき。

(費用)

第8条 ヒアリングループの貸出しに係る費用については、無料とする。

(目的外使用の禁止等)

第9条 使用者は、貸出承認を受けた目的以外にヒアリングループを使用し、その使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又はヒアリングループを改造してはならない。

(使用者の責任)

第10条 使用者は、ヒアリングループの使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。

2 貸出期間中のヒアリングループの維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。

3 使用者は、ヒアリングループを破損し、汚損し、若しくは紛失し、又はその形状を変更したときは、使用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(承認の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出承認を取り消し、及びヒアリングループを返却させることができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりヒアリングループの貸出しを受けたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和8年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機器名

数量

携帯用磁気ループアンプ

1式

ワイヤレスマイク(スピーチ型)

1本

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

磁気ループ専用受信機

5個

アンプ付きスピーカー

1台

画像画像

小平市ヒアリングループ貸出要綱

令和8年3月1日 事務執行規程

(令和8年3月1日施行)