○小平市ヒアリングループ貸出要綱
令和8年3月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴覚に障害のある者が、小平市の区域内(第3条第2号において「市内」という。)で開催される会議、講演会その他催しに参加する機会を広げるため、携帯用磁気ループその他の関係機器(以下これらを「ヒアリングループ」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 貸出しを行う機器は、別表に掲げるとおりとする。
(対象者)
第3条 ヒアリングループの貸出しの対象者は、次のいずれかに掲げる者とする。
(1) 市民を対象とする会議、講演会その他催しを主催する個人又は法人その他の団体
(2) 前号のほか、市民又は市内に所在地を有する法人その他の団体
(3) その他市長が必要と認めるもの
(使用場所)
第4条 ヒアリングループを使用する場所は、市内の屋内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(貸出期間)
第5条 ヒアリングループの貸出期間は、貸出しを開始した日から7日以内とする。
2 前項の規定による申込みは、貸出しを受けようとする日から起算して3か月前の日の属する月の初日からできるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、ヒアリングループの貸出しを承認するものとする。
(貸出しの不承認)
第7条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、ヒアリングループの貸出しをしない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするとき。
(4) その他市長が貸出しを不適当と認めるとき。
(費用)
第8条 ヒアリングループの貸出しに係る費用については、無料とする。
(目的外使用の禁止等)
第9条 使用者は、貸出承認を受けた目的以外にヒアリングループを使用し、その使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又はヒアリングループを改造してはならない。
(使用者の責任)
第10条 使用者は、ヒアリングループの使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。
2 貸出期間中のヒアリングループの維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。
3 使用者は、ヒアリングループを破損し、汚損し、若しくは紛失し、又はその形状を変更したときは、使用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(承認の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出承認を取り消し、及びヒアリングループを返却させることができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりヒアリングループの貸出しを受けたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和8年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機器名 | 数量 |
携帯用磁気ループアンプ | 1式 |
ワイヤレスマイク(スピーチ型) | 1本 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 |
磁気ループ専用受信機 | 5個 |
アンプ付きスピーカー | 1台 |

