○小平市認証保育所障害児受入促進事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号。以下「都要綱」という。)の規定に基づき認証された保育所(以下「認証保育所」という。)における障害児の受入れ状況等に応じた職員の配置に要する費用の一部を補助することにより、認証保育所における障害児保育の推進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第15条第6号及び第7号において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語)

第3条 この要綱において使用する用語は、認証保育所障害児受入促進事業実施要綱(令和6年3月29日付5福祉子保第3577号)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第4条 この補助金の交付の対象となる者は、小平市の区域内に認証保育所を設置し、及び運営する者(以下「事業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 この補助金の交付の対象となる経費は、都要綱に規定する事業を実施するために事業者が支出した経費のうち、別表に定めるものとする。

(補助金の算定)

第6条 この補助金の算定は、当該年度の途中に別表に規定する要件を満たした事業者にあっては当該要件を満たした日の属する月の翌月から実施した事業について算定し、当該年度の途中に別表に規定する要件を満たさなくなった事業者にあっては当該要件を満たさなくなった日の属する月までに実施した事業について算定するものとする。

2 前条及び前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、市長の指定する日までに交付申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を交付(不交付)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(変更申請)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、変更交付申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を変更交付(不交付)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(請求)

第10条 第8条第1項又は前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長の指定する日までに、請求書により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(調査等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し補助対象施設等の状況について調査し、又は報告を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の規定による調査又は報告の求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(是正のための措置)

第12条 市長は、前条第1項の規定による調査又は報告により、交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象施設等につき、これに適合させるための処置を命ずるものとする。

(書類の整理保管)

第13条 交付決定者は、当該交付の対象となる事業に係る資料その他の関係書類を当該事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(消費税仕入控除税額の報告等)

第14条 交付決定者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告するものとする。この場合において、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(書類の様式)

第15条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第7条の交付申請書 小平市認証保育所障害児受入促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 第8条第1項の交付(不交付)決定通知書 小平市認証保育所障害児受入促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)

(3) 第9条第1項の変更交付申請書 小平市認証保育所障害児受入促進事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)

(4) 第9条第2項の変更交付(不交付)決定通知書 小平市認証保育所障害児受入促進事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)

(5) 第10条の請求書 小平市認証保育所障害児受入促進事業補助金請求書(別記様式第5号)

(6) 規則第11条の補助事業実績報告書 小平市認証保育所障害児受入促進事業補助金実績報告書(別記様式第6号)

(7) 規則第13条の交付決定取消通知書 小平市認証保育所障害児受入促進事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)

(8) 第14条の仕入控除税額報告書 小平市認証保育所障害児受入促進事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第8号)

(その他)

第16条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和8年3月31日から施行する。

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの補助金の交付の決定を受けている者については、第10条から第15条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

要件

補助単価(月額)

障害児の受入れの促進に係る必要な職員の配置等に要する経費

当該障害児に係る保育従事者の配置基準を障害児2人につき1人とすること。

障害児1人当たり

188,420円

備考

1 配置基準

要件に係る配置基準上の保育従事者数は、備考2に規定する算式を用いて算定するものとする(当該算式により算定された数に1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数とする)。ただし、事業者が当該年度の東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金交付要綱(平成14年4月1日制定)の規定により補助金を交付される場合であって、同要綱別表に定める3歳児配置改善加算の適用を受けるときは、備考2中「1/20(同)」とあるのは「1/15(同)」と、同表に定める4歳以上児配置改善加算の適用を受けるときは、備考2中「1/30(同)」とあるのは「1/25(同)」と読み替えて算定するものとする。

2 算式

0歳児数(障害児の数を除く。)×1/3(小数点第2位以下を切り捨てる。)+1歳児数及び2歳児数の合計(障害児の数を除く。)×1/6(同)+3歳児数(障害児の数を除く。)×1/20(同)+4歳以上児数(障害児の数を除く。)×1/30(同)+障害児数×1/2(同)

3 資格等要件

当該障害児に係る保育従事者は、保育士又は都要綱7(1)オに定める者とする。この場合において、配置基準上の保育従事者数の6割以上を常勤有資格者としなければならない。

4 その他

保育従事職員配置基準に係る事項のうち、この要綱に定めのないものについては、都要綱7の定めによるものとする。

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小平市認証保育所障害児受入促進事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 事務執行規程

(令和8年3月31日施行)