○小平市医療的ケア児等コーディネーター事業実施要綱
令和8年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、医療的ケア児及び重症心身障害児(以下これらを「医療的ケア児等」という。)並びにそれらの家族が、心身の状況等に応じた適切な支援を受けることができるようにするため、小平市医療的ケア児等コーディネーター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、地域において安心して生活を送るための体制の整備を図り、もって医療的ケア児等とその家族の福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 医療的ケア 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療的ケアをいう。
(2) 医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。
(3) 重症心身障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(実施主体等)
第3条 事業の実施主体は、小平市とする。
2 市長は、この事業を適切に実施することができると認める者に、この事業の全部又は一部を委託することができる。
3 前項の規定により委託した場合において、市長は、当該委託を受けた者に対し、当該委託の実施状況の内容を定期的に報告するよう求めるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、小平市の区域内に住所を有する医療的ケア児等その他市長が事業による支援が必要であると認める医療的ケア児等及びそれらの家族とし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)の規定により交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の有無を問わないものとする。
(コーディネーターの業務)
第6条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 医療的ケア児等及びその家族その他の関係者に対する相談支援、関係機関との連絡調整等
(2) 医療的ケア児等に関する情報把握等
(3) 地域資源に関する情報の収集及び提供
(4) 地域における相談支援体制づくり
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(コーディネーターの遵守事項)
第7条 コーディネーターは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) コーディネーターとして職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(2) コーディネーターとしての信頼を失墜させ、又は失墜させるおそれのある行為をしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。