○中央エリアの整備に係る複合施設新築工事及び小平市福祉会館解体工事技術提案型総合評価審査委員会設置要綱
令和8年4月1日
事務執行規程
(設置)
第1条 中央エリアの整備に係る複合施設新築工事及び小平市福祉会館解体工事を行う者を選定するために実施する技術提案型総合評価方式において、技術提案(工事に関する技術又は工夫についての提案をいう。次条において同じ。)の審査を厳正かつ公正に行うため、中央エリアの整備に係る複合施設新築工事及び小平市福祉会館解体工事技術提案型総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 落札者決定基準の作成に関すること。
(2) 技術提案の評価基準の作成に関すること。
(3) 技術提案内容の審査及び評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認めること。
(構成)
第3条 委員会は、市長が依頼し、又は指名する次に掲げる委員6人をもって構成する。
(1) 学識経験者 3人
(2) 健康福祉部長
(3) 環境部長
(4) 都市開発部都市建設担当部長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、委員会の会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、公開しない。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員会は、委員会の検討等の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(設置期間)
第9条 委員会の設置期間は、設置の日から中央エリアの整備に係る複合施設新築工事及び小平市福祉会館解体工事の落札者と契約を締結する日までとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部契約検査課及び健康福祉部福祉政策課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。