○小平市妊産婦健康診査等実施要綱
令和8年4月1日
事務執行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 妊婦健康診査(第3条―第9条)
第3章 産婦健康診査(第10条―第16条)
第4章 新生児聴覚検査(第17条―第23条)
第5章 1か月児健康診査(第24条―第30条)
第6章 雑則(第31条・第32条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が妊産婦及び乳児に対し次条に規定する健康診査等を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(健康診査等の種類)
第2条 市長は、次に掲げる健康診査又は検査(第31条においてこれらを「健康診査等」という。)を行うものとする。
(1) 妊婦健康診査
(2) 産婦健康診査
(3) 新生児聴覚検査
(4) 1か月児健康診査
第2章 妊婦健康診査
(対象者)
第3条 妊婦健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下この条において「法」という。)第13条第1項の規定により行う妊婦に対する健康診査をいう。以下この章において同じ。)の対象者は、次に掲げる妊婦とする。
(1) 市長に法第15条の届出(以下「妊娠届出」という。)をした妊婦のうち、市の区域内(以下「市内」という。)に居住している者
(2) 他の区市町村で母子健康手帳(法第16条第1項の母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けた妊婦のうち、市内に居住している者
(1) 妊婦健康診査受診票 14枚
(2) 妊婦超音波検査受診票 4枚
(3) 妊婦子宮頸がん検診受診票 1枚
4 妊婦健康診査受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(受診票の有効期間)
第5条 妊婦健康診査受診票の有効期間は、妊婦健康診査受診票の交付の日から出産の日までとする。
(受診票の返却)
第6条 第4条の規定により妊婦健康診査受診票の交付を受けた者は、当該妊婦健康診査受診票の有効期間内に他の道府県に転出する場合には、使用していない妊婦健康診査受診票を市長に返却しなければならない。
(内容)
第7条 妊婦健康診査の内容は、別表に定めるとおりとする。
(委託)
第8条 市は、妊婦健康診査の実施を次に掲げるものに委託するものとする。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)
(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、産婦人科を診療科目に標榜している医療機関であって、東京都の区域内(以下「都内」という。)で妊婦健康診査の実施を行う旨の申出をしたもの
(3) 公益社団法人東京都助産師会(以下この号及び第15条第1項第3号において「東京都助産師会」という。)に所属する助産所のうち、都内で分娩を取り扱うものであって、東京都助産師会に委託契約の締結に係る権限を委任したもの
2 市は、前項の委託に係る費用の審査、支払等に関する事務を東京都国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(事後措置)
第9条 市長は、妊婦健康診査の実施結果を記録するとともに、指導を要する妊婦に対し、適切な措置を講ずるものとする。
第3章 産婦健康診査
(対象者)
第10条 産婦健康診査(出産(流産及び死産を含む。)後2月以内の産婦(以下この章において単に「産婦」という。)に対し、産婦の母体に係る身体的機能の回復、授乳状況、精神状態の把握等を行う健康診査をいう。以下この章において同じ。)の対象者は、次に掲げる産婦とする。
(1) 市長に妊娠届出をした産婦のうち、市内に居住している者
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受けた産婦のうち、市内に居住している者
(受診票の交付等)
第11条 市長は、市内に居住している妊婦が妊娠届出をしたときは、当該妊娠届出をした者に対し、産婦健康診査の受診票(以下この章において「産婦健康診査受診票」という。)を2枚交付するものとする。
2 他の道府県から転入した妊産婦で産婦健康診査の受診を希望する者は、小平市妊産婦健康診査等受診票交付申請書により市長に申請するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者に対し、妊婦健康診査受診票を交付するものとする。この場合において、当該申請をした者が、他の区市町村から産婦健康診査受診票に相当する受診票(以下この項において単に「受診票」という。)の交付を受けているときは、産婦健康診査受診票の枚数(第1項各号に定める枚数をいう。)から既に使用した受診票の枚数を減じた枚数の産婦健康診査受診票を交付するものとする。
4 産婦健康診査受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により産婦健康診査受診票の再交付を受けようとする者は、小平市妊産婦健康診査等受診票再交付申請書により市長に申請しなければならない。
(受診票の有効期間)
第12条 産婦健康診査受診票の有効期間は、出産の日から起算して2か月間とする。
(受診票の返却)
第13条 第11条の規定により産婦康診査受診票の交付を受けた者は、当該産婦康診査受診票の有効期間内に他の道府県に転出する場合には、使用していない産婦康診査受診票を市長に返却しなければならない。
(内容)
第14条 産婦健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
2 市長は、前項の産婦健康診査の結果を踏まえて、産婦に対し、必要な保健指導を行うものとする。
(委託)
第15条 市は、産婦健康診査の実施を次に掲げるものに委託するものとする。
(1) 東京都医師会
(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、原則として産婦人科を診療科目に標榜している医療機関であって、都内で産婦健康診査の実施を行う旨の申出をしたもの
(3) 東京都助産師会に所属する助産所のうち、都内で分娩を取り扱うものであって、東京都助産師会に委託契約の締結に係る権限を委任したもの
2 市は、前項の委託に係る費用の審査、支払等に関する事務を東京都国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(事後措置)
第16条 市長は、産婦健康診査の実施結果を記録するとともに、指導を要する産婦に対し、適切な措置を講ずるものとする。
第4章 新生児聴覚検査
(対象者)
第17条 新生児聴覚検査の対象者は、次に掲げる者が出産した新生児(出生後50日に達するまでの乳児をいう。以下この章において単に「新生児」という。)その他市長が認める者とする。
(1) 市長に妊娠届出をした産婦のうち、市内に居住している者
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受けた産婦のうち、市内に居住している者
(受診票の交付等)
第18条 市長は、市内に居住している妊婦が妊娠届出をしたときは、当該妊娠届出をした者に対し、新生児聴覚検査の受診票(以下この章において「聴覚検査受診票」という。)を交付するものとする。
2 他の道府県から転入した妊産婦でその子の新生児聴覚検査の受診を希望する者は、小平市妊産婦健康診査等受診票交付申請書により市長に申請するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。
4 聴覚検査受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により聴覚検査受診票の再交付を受けようとする者は、小平市妊産婦健康診査等受診票再交付申請書により市長に申請しなければならない。
(受診票の有効期間)
第19条 聴覚検査受診票の有効期間は、新生児の出生後50日に達する日までとする。
(受診票の返却)
第20条 第18条の規定により聴覚検査受診票の交付を受けた者は、当該聴覚検査受診票の有効期間内に他の道府県に転出する場合には、使用していない聴覚検査受診票を市長に返却しなければならない。
(内容)
第21条 新生児聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)のうち、いずれか初回の検査により実施するものとする。
(委託)
第22条 市は、新生児聴覚検査の実施を次に掲げるものに委託するものとする。
(1) 東京都医師会
(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、産婦人科又は耳鼻咽喉科を診療科目に標榜している医療機関であって、都内で新生児聴覚検査の実施を行う旨の申出をしたもの
2 市は、前項の委託に係る費用の審査、支払等に関する事務を東京都国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(事後措置)
第23条 市長は、新生児聴覚検査の実施結果を記録するとともに、指導を要する新生児の産婦に対し、適切な措置を講ずるものとする。
第5章 1か月児健康診査
(対象者)
第24条 1か月児健康診査の対象者は、次に掲げる者が出産した乳児であって、出生後27日を超え、6週を経過しないもの(以下この章において単に「乳児」という。)とする。
(1) 市長に妊娠届出をした産婦のうち、市内に居住している者
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受けた妊産婦のうち、市内に居住している者
(受診票の交付等)
第25条 市長は、市内に居住している妊婦が妊娠届出をしたときは、当該妊娠届出をした者に対し、1か月児健康診査の受診票(以下この章において「1か月児健康診査受診票」という。)を交付するものとする。
2 他の道府県から転入した妊産婦でその子の1か月児健康診査の受診を希望する者は、小平市妊産婦健康診査等受診票交付申請書により市長に申請するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。
4 1か月児健康診査受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により1か月児健康診査受診票の再交付を受けようとする者は、小平市妊産婦健康診査等受診票再交付申請書により市長に申請しなければならない。
(受診票の有効期間)
第26条 1か月児健康診査受診票の有効期間は、乳児の生後28日から41日までとする。
(受診票の返却)
第27条 第25条の規定により1か月児健康診査受診票の交付を受けた者は、当該1か月児健康診査受診票の有効期間内に他の道府県に転出する場合には、使用していない1か月児健康診査受診票を市長に返却しなければならない。
(内容)
第28条 1か月児健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与
(6) 育児上問題となる事項
2 市長は、前項の1か月児健康診査の結果を踏まえて、産婦に対し、必要な保健指導を行うものとする。
(委託)
第29条 市は、1か月児健康診査の実施を次に掲げるものに委託するものとする。
(1) 東京都医師会
(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、原則として産婦人科と小児科を診療科目に標榜している医療機関であって、都内で1か月児健康診査の実施を行う旨の申出をしたもの
2 市は、前項の委託に係る費用の審査、支払等に関する事務を東京都国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(事後措置)
第30条 市長は、1か月児健康診査の実施結果を記録するとともに、指導を要する乳児の産婦に対し、適切な措置を講ずるものとする。
第6章 雑則
(市民への周知)
第31条 市長は、健康診査等の実施について、小平市報、小平市ホームページその他の方法により市民への周知を図るものとする。
(その他)
第32条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部こども家庭センター担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
一般健康診査 | 初回の検査項目 | (1) 問診、体重測定、血圧測定及び尿検査(糖及び蛋白定性) (2) 血液検査(血液型(ABO及びRh)、貧血、血糖、不規則抗体及びHIV抗体) (3) 梅毒血清反応検査(梅毒) (4) HBs抗原検査(B型肝炎) (5) C型肝炎 (6) 風疹抗体価検査(風疹) |
2回目以降の検査項目 | (1) 問診、体重測定、血圧測定、尿検査及び保健指導 (2) クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV―1抗体、血糖、貧血、B群溶連菌及びノン・ストレス・テストのうち選択した1項目 | |
超音波検査 | 検査方法 | 経腹法による断層撮影 |
検査内容 | (1) 胎児数 (2) 胎位 (3) 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。) (4) 胎盤の付着部位の異常 (5) その他(妊娠及び分娩に大きな影響のある異常) | |
子宮頸部細胞診検査 | ||

