○小平市仮設ドッグラン設備貸出要綱

令和8年5月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市の区域内(第3条第2号及び第4条において「市内」という。)におけるドッグランの利用機会を広げるため、仮設ドッグランを設置するための設備(以下「仮設ドッグラン設備」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出設備)

第2条 貸出しを行う仮設ドッグラン設備は、エアー式ドッグラン設備(送風機を含む。)とする。

(対象者)

第3条 仮設ドッグラン設備の貸出しの対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ドッグランの利用機会を広げる催しを主催する法人その他の団体であって、市民の利用に供するために仮設ドッグラン設備を使用するもの

(2) 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体であって、当該法人その他の団体の従業員、構成員等の利用に供するために仮設ドッグラン設備を使用するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(使用場所)

第4条 仮設ドッグラン設備を使用する場所は、市内とする。ただし、前条第1号に該当するものが小平市の近隣において同号の催しを主催するときは、この限りでない。

(貸出期間)

第5条 仮設ドッグラン設備の貸出期間は、貸出しを開始した日から1月以内とする。

(貸出手続等)

第6条 仮設ドッグラン設備の貸出しを受けようとする者は、第3条各号に掲げる対象者であることを証するものを提示し、小平市仮設ドッグラン設備借用申込書(別記様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、仮設ドッグラン設備を使用する日の3月前から行うことができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、小平市仮設ドッグラン設備貸出承認書(別記様式第2号次項において「承認書」という。)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

4 仮設ドッグラン設備の貸出し及び返却は、小平市環境部環境政策課の窓口において行うものとする。この場合において、前項の規定による通知を受けた者が仮設ドッグラン設備の貸出しを受けるときは、承認書を提示しなければならない。

(貸出しの不承認)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、仮設ドッグラン設備の貸出しの承認をしない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするとき。

(4) その他市長が貸出しを不適当と認めるとき。

(費用)

第8条 仮設ドッグラン設備の貸出しに係る費用は、無料とする。ただし、仮設ドッグラン設備の使用に伴い発生する費用は、仮設ドッグラン設備の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(目的外使用の禁止等)

第9条 使用者は、本来の使用目的以外に仮設ドッグラン設備を使用し、又はその使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は仮設ドッグラン設備を改造してはならない。

(使用者の責任)

第10条 使用者は、仮設ドッグラン設備の使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。

2 貸出期間中の仮設ドッグラン設備の維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。

3 使用者は、仮設ドッグラン設備を破損し、汚損し、若しくは紛失し、又はその形状を変更したときは、使用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(仮設ドッグラン設備の返却)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、仮設ドッグラン設備を返却させることができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により仮設ドッグラン設備の貸出しを受けたとき。

2 前項に定めるもののほか、市長は、災害その他のやむを得ない事情により仮設ドッグラン設備を使用する必要があるときは、仮設ドッグラン設備を返却させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和8年5月1日から施行する。

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小平市仮設ドッグラン設備貸出要綱

令和8年5月1日 事務執行規程

(令和8年5月1日施行)