○小平市省エネ家電等買換促進補助金交付要綱
令和8年6月26日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー消費性能が優れた家庭用電気機器等(以下「省エネ家電等」という。)を買換えにより設置した者に対しその費用の一部を補助することにより、家庭等におけるエネルギー費用の負担を軽減するとともに、地球温暖化対策への関心を高め、温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象家電等)
第3条 この補助金の対象となる省エネ家電等(以下「補助対象家電等」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 別表に掲げる省エネ家電等であること。
(2) 新品又は未使用品であること。
(3) 買換えにより小平市の区域内(以下「市内」という。)の住宅又は市内に所在する事業所に設置したものであること。
(4) 補助対象家電等の購入費用について、市の他の同種の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象者)
第4条 この補助金の対象となる者(第3号において「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 第7条の規定による申請をする日において、市内に住所を有する者又は事業者であること。
(2) 令和8年4月1日から同年10月31日までの間に、市内の小売店舗において補助対象家電等を購入し、及び自らが居住する住宅又は事業所において自らが使用する目的で設置し、かつ、当該期間経過後も引き続き自らが居住する住宅又は事業所で補助対象家電等を使用する者であること。
(3) 補助対象者が個人である場合は、その世帯に属する全ての者がこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象家電等の購入及びその設置に要した費用とする。
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)と30,000円とを比較していずれか低い額とする。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請期間に、交付申請書に次に掲げる書類等を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象家電等の購入に係る費用を確認できる領収書等の写し
(2) 製造事業者が発行した補助対象家電等の保証書の写し
(3) 家電リサイクル券(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第43条第1項の特定家庭用機器廃棄物管理票をいう。)の排出者控えの写し(申請に係る補助対象家電等がエアコン又は電気冷蔵庫である場合に限る。)
(4) 省エネ家電等を設置する前後の状態を示す写真(申請に係る補助対象家電等が照明器具又は給湯器である場合に限る。)
(5) 補助対象家電等の販売事業者等が発行した設置場所を確認できる納品書等の写し
(6) 市内に住所を有することを確認できる書類の写し(申請者が法人である場合は、法人の登記事項証明書の写し)
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定による取消し及び返還の命令は、交付決定取消・補助金返還通知書により行うものとする。
(報告等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し補助対象家電等の設置状況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(協力の要請)
第12条 市長は、この補助金の交付を受けた者に対し、市が実施する省エネルギー及び節電に関する調査への協力を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和8年6月26日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 省エネ家電等 | |
エアコン | 冷房能力が3.6kW未満 | エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号。以下「国告示」という。)に基づく多段階評価点が3.0以上又は通年エネルギー消費効率(APF(JIS C 9612:2013)。以下「APF」という。)が6.6以上のものかつエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく、省エネルギー性能の向上を促すための目標基準を達成すべき年度(以下「目標年度」という。)が令和9年度又は令和11年度であるもの。 |
冷房能力が3.6kW以上 | 国告示に基づく多段階評価点が2.0以上又はAPFが5.8以上のものかつ目標年度が令和9年度又は令和11年度であるもの。 | |
照明器具 | 光源がLEDで、屋内に固定して使用するもの(シーリングライト等をいい、容易に持ち運ぶことができる一般的なコンセント型のものを除く。)かつ補助対象経費の額が7,000円以上であって、照明以外の機能(スピーカー、空気清浄機、プロジェクター等)が備わっていないもの。 | |
電気冷蔵庫 | JIS C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上であるものかつ目標年度が令和3年度となっているもの。 | |
給湯器 | ヒートポンプ給湯器 | JIS C9220に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.0以上(寒冷地仕様にあっては、2.7以上)であること。 |
潜熱回収型ガス給湯器 | 次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。 (2) 給湯単能器及びふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。 | |
潜熱回収型石油給湯器 | 次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。 (2) 石油給湯器の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること。 (3) 石油給湯器の貯湯式にあっては、モード熱効率が74.6%以上であること。 | |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | 次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 熱源設備として電気式ヒートポンプ及び潜熱回収型ガス機器を併用するシステムであること。 (2) 貯湯タンクを備えるものであること。 (3) 年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること。 | |
備考 省エネ家電等は、新品又は未使用品のものに限る。



