小平市役所
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ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)の予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)は、平成25年年6月から積極的接種勧奨が差し控えられていましたが、令和4年4月から積極的接種勧奨が再開されました。
積極的接種勧奨の差し控えにより、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)の間に接種を受ける機会を逃してしまった方を対象に、あらためて接種の機会(キャッチアップ接種)が設けられました。
対象者の方には、令和4年6月末に、予診票を発送いたしました。
以下の2つをいずれも満たす方が対象となります。
令和7年3月31日まで
「サーバリックス(2価)」と「ガーダシル(4価)」「シルガード9(9価)」の3種類があり、いずれか一つのワクチンを3回、筋肉内注射をします。
なお、ワクチンの種類によって、接種間隔が異なります。
過去に1回又は2回のワクチン接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた際は、接種を初回からやり直すことなく、残りの回数の接種(2、3回目又は3回目)を行います。
原則、同一のワクチンにより接種を完了する為、必ず、母子健康手帳等で接種履歴をご確認ください。ただし、次の場合は、接種を実施する医療機関の医師と被接種者とで十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択してください。
標準的な接種間隔:1か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します(標準的な接種間隔をとることができない場合は、下記の間隔をあけて接種すること)。
必ずあける必要がある間隔:1か月以上の間隔をおいて、2回目を接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種します。
(注釈)1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。5か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。
標準的な接種間隔:2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します(標準的な接種間隔をとることができない場合は、下記の間隔をあけて接種すること)。
必ずあける必要がある間隔:1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。
(注釈)1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。3か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。
無料
市内指定医療機関(個別接種)(PDF 107.3KB)
予防接種の実施医療機関一覧表は、上記の「市内指定医療機関(個別接種)」からダウンロードできます。
(注釈)一覧に記載のない医療機関で接種をご検討されている方は、リンク先をご覧ください。
HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談窓口
電話番号:050-3818-2242
受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
(注釈)行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
(注釈)本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。
接種を受けた医師・かかりつけの医師にご相談ください。
また、東京都では下記の相談窓口を設けています。
【衛生部門担当】
東京都福祉保健局感染症対策部 防疫・情報管理課 防疫担当:03-5320-5892
【教育部門担当】
都立学校は、東京都教育庁都立学校教育部学校健康推進課保健管理担当:03-5320-6877
私立学校は、東京都生活文化局私学部私学行政課小中高校担当:03-5388-3194
市立学校は、東京都教育庁地域教育支援部義務教育課学校保健担当:03-5320-6878
なお、接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関については、下記のリンク先をご参考ください。
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(厚生労働省)(外部リンク)
副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)で、入院や通院をされた方等には救済制度があります。救済制度の申請を希望される方は、下記お問い合わせ先へご相談ください。
平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性のうち、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までにHPVワクチンの任意接種を自費で受けた場合に、接種費用等の助成(償還払い)を実施します。対象者や申請の方法は、リンク先をご確認ください。
(注釈)平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性で、令和4年4月1日から予診票が届くまで(令和4年6月30日頃)の間に予防接種を受け、実費負担した場合は、下記お問い合わせへご相談ください。