○小平市保育措置費徴収条例施行規則
令和7年
規則第54号
小平市保育園保育料等徴収条例施行規則(昭和61年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号。以下この条及び次条において「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和7年8月29日・令和7年規則第54号)
この規則は、令和7年9月1日から施行する。
