○小平市保育措置費徴収条例施行規則

令和7年

規則第54号

小平市保育園保育料等徴収条例施行規則(昭和61年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号。以下この条及び次条において「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用負担額の通知)

第2条 条例第3条第2項の規定による通知は、保育措置費用決定通知書(別記様式)によるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年8月29日・令和7年規則第54号)

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

画像

小平市保育措置費徴収条例施行規則

令和7年8月29日 規則第54号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年8月29日 規則第54号