○小平市妊産婦健康診査等助成金交付要綱
令和8年4月1日
事務執行規程
(通則)
第2条 第4条に規定する妊産婦健康診査等の受診に要する費用に係る助成金(以下単に「助成金」という。)の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、小平市妊産婦健康診査等実施要綱(令和8年4月1日制定。以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。
(助成対象事業)
第4条 この助成金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる健康診査及び検査(以下これらを「妊産婦健康診査等」という。)とする。
(1) 妊婦健康診査の内容と同等の健康診査であって、市が実施要綱に基づき委託契約を結んだ医療機関及び助産所以外の医療機関又は助産所(以下この条において「委託外機関」という。)において受診したもの
(2) 産婦健康診査の内容と同等の健康診査であって、委託外機関において受診したもの
(3) 新生児聴覚検査の内容と同等の検査であって、委託外機関において受診したもの
(4) 1か月児健康診査の内容と同等の健康診査であって、委託外機関において受診したもの
(5) 多胎妊婦健康診査(妊婦健康診査であって、妊婦が多胎妊娠の理由により14回を超えて受診したものをいう。)
(助成金の額等)
第6条 この助成金の額は、予算の範囲内において、現に受診した妊産婦健康診査等に要した費用の額(健康保険が適用されるものを除く。)と実施要綱に基づく健康診査等に係る単価に相当する額とを比較していずれか少ない方の額とする。
2 この助成金の交付は、次に掲げる妊産婦健康診査等の区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。
(1) 第4条第1号に規定する健康診査 1回の妊娠につき、市長が別に定める回数から妊婦健康診査受診票を使用して受診した妊婦健康診査の回数を減じた回数
(2) 第4条第2号に規定する健康診査 1回の妊娠につき、2回から産婦健康診査に係る産婦健康診査受診票を使用して受診した産婦健康診査の回数を減じた回数
(3) 第4条第3号に規定する検査 1回
(4) 第4条第4号に規定する健康診査 1回
(5) 第4条第5号に規定する多胎妊婦健康診査 1回の妊娠につき、5回
(交付の申請)
第7条 この助成金の交付を受けようとする者は、小平市妊産婦健康診査等助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 妊婦健康診査受診票、産婦健康診査受診票、聴覚検査受診票及び1か月児健康診査受診票のうち未使用のもの
(2) 妊産婦健康診査等の領収書及び明細書
(3) 母子健康手帳の妊産婦健康診査等の受診記録が記載されている部分の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、原則として出産日(流産又は死産をした場合においては、その日)から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした者に助成金を支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部こども家庭センター担当部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの助成金の交付の対象となるものについては、第4条から前条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。


