氏名を変更したときの国民年金手続きについて知りたい
更新日: 2020年(令和2年)2月17日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
質問
氏名が変わりました。国民年金の手続きは何か必要ですか。回答
個々のケースにより、お手続きの有無が異なります
氏名を変更したときの手続きは、被保険者の種別や日本年金機構にマイナンバーが収録されているかどうかによって異なります。詳しくは、下記のとおりです。
第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職、任意加入者など)
市民課で戸籍届出をすれば、氏名変更のお手続きは不要です(ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方に限ります)。マイナンバーが未収録の方や海外居住者の方などは、別途氏名変更のお手続きが必要です。
第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員、公務員など)
勤務先でのお手続きが必要です。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
配偶者の勤務先でのお手続きが必要です。
年金受給者
原則、氏名変更のお手続きは不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方に限ります。マイナンバーが未収録の方や海外居住者の方などは、別途氏名変更のお手続きが必要です。詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。
注意事項
- 年金手帳の書き換えについては、「年金手帳の氏名変更について知りたい」からご確認ください。
- 変更前の氏名や住所の納付書は、そのまま使用できます。
- 年金記録の氏名や住所変更届をすると、手続きが完了するまでに2カ月ほどかかります。日本年金機構から変更前の氏名や住所で書類が送付されたときは、行き違いですのでご了承ください。
お問合せ先
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(050から始まる電話から)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。