トップ > くらし・手続き・税・防災 > 軽自動車税 > 届出・申告・手続き・証明 > 原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録

原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録

更新日: 2024年(令和6年)7月16日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

購入や譲渡により取得したとき、他市から小平市に転入したときに行う手続きです。申告書等は添付ファイルからダウンロードできます。

登録手続き
用途原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録手続きをするとき
受付時間月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
土曜 午前8時30分~午後0時15分
日曜・祝日、年末年始を除く
提出先市役所2階税務課
提出書類(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【添付ファイル】
 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 記載例【添付ファイル】
(2)販売証明書
(3)窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証等)
(4)委任状(代理人が来庁する場合)【添付ファイル】
(注)申告書などの記入に「消せるボールペン」を使用しないでください。
(注)追加提出書類
(譲渡のとき)
・譲渡証明書(押印のあるもの)【添付ファイル】
・前所有者の廃車証明書
 (注)廃車していない場合は前所有者のナンバープレート(標識)と標識交付証明書
(注)追加提出書類
(転入のとき)
・前住所地の廃車証明書
 (注)廃車していない場合は前住所地のナンバープレート(標識)と標識交付証明書
(注)追加提出書類
(改造したとき)
排気量の変更を伴う改造やエンジンの付替え等を行った場合は、「原動機付自転車改造申告書」【添付ファイル】が必要です。
手数料無料
申請できる方本人および小平市内で本人と住民票上同一世帯の親族。それ以外の方は、委任状が必要になります。
問合せ税務課 庶務担当 電話:042-346-9521
 
<窓口に来た方の本人確認について>

令和3年4月1日からの申請書等への押印廃止に伴い、申告書欄の押印の有無に関わらず、届出者(来庁者)の本人確認を実施いたします。

軽自動車税(種別割)の適正な課税を行うために、委任状をお持ちの方や販売店の方に関しても、窓口に来た方の本人確認書類の提示をお願いいたしますので、あらかじめご了承ください。必要な書類は以下のとおりです。

本人確認書類 
個人の方の場合運転免許証等
販売店の方の場合(2点)

[1]社員証又は名刺等(販売店との関係を示す書類)

[2]運転免許証等

上記書類をご用意できない場合は、事前に下記担当までご連絡ください。

(注)運転免許証等の詳細については、税に関する証明書申請時の本人確認のページに準じておりますので、ご確認ください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る