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固定資産税・都市計画税の課税のしくみ

更新日: 2026年(令和8年)9月9日  作成部署:市民部 税務課

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 次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます

1.固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します

評価は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行います。土地及び家屋の評価額は、3年に1度見直し(評価替え)を行います。

2.価格(評価額)をもとに、課税標準額を算定します

原則として価格(評価額)と課税標準額は同じになりますが、土地については住宅用地の特例や、負担調整措置が適用される場合などは、評価額と異なる額になります。

3.税額を算出します

  • 固定資産税 今年度課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
  • 都市計画税 今年度課税標準額×税率(0.24%)=税額となります。

土地・家屋・償却資産の課税標準額を、固定資産税及び都市計画税ごとに合算したあと、1,000円未満を切り捨て、税率を乗じます。最後に100円未満を切り捨てて年税額となります

 4.税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに送付します

固定資産税と都市計画税をあわせて納めていただきます。
納める方は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

 

免税点

市内に同一納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は、課税されません。この金額を免税点といいます。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

 (注)令和9年度課税以降、免税点は家屋30万円、償却資産180万円に変更となります。

固定資産評価員

市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市町村長が行う価格の決定を補助するために、市町村に固定資産評価員が設置されています。固定資産の評価に関する知識および経験を有する者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、選任することになっています。

小平市固定資産評価員

氏名 金子武弘 (学識経験者) (令和8年4月1日現在)

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
FAX:042-342-3313

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