児童育成手当(障害手当)
更新日: 2024年(令和6年)5月7日 作成部署:こども家庭部 子育て支援課
心身に障がいがある20歳未満の児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)が支給されます。所得制限があります。手当を受けるには手続きが必要です。
対象となる方
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方
- 身体障がいで「身体障害者手帳」1・2級程度
- 知的障がいで「愛の手帳」1・2・3度程度
- 脳性まひ、または進行性筋いしゅく症
対象とならない方
次のいずれかに該当する場合には、児童育成手当(障害手当)は支給されません。
- 児童が児童福祉施設等に入所している
- 児童を養育している人の所得が一定額以上ある(所得制限限度額表参照)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 |
- 所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額から8万円(社会保険料相当額(一律))を引いた額、確定申告の方は収入額から必要経費と8万円(社会保険料相当額(一律))を引いた額です。給与所得又は公的年金等に係る所得は、給与所得額及び公的年金等に係る所得額の合計から10万円を引いた額です。
- 次の控除を受けている場合は、所得から控除できます。
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・・・相当額
寡婦・障害者・勤労学生・・・・・・・・・27万円
ひとり親・・・・・・・・・・・・・・・・35万円
特別障害者・・・・・・・・・・・・・・・40万円
租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除
- 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。
- 扶養親族等の数が5人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、4人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 1月から5月は前々年の所得、6月から12月は前年の所得を確認します。
申請に必要な書類
- 申請書
- 障がいなどの状況がわかるもの(身体障害者手帳、愛の手帳など)
- 口座のわかるもの
- 同意書(1月1日以降に小平市に転入した場合)
(注)申請内容によって必要書類が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。申請書等の様式は子育て支援課窓口にございます。
(注)認定になった場合、手当は申請の翌月から支給開始となります。
支給時期
2月、6月、10月に前月分までを申請者名義の口座へ振込みます。
- 2月分から5月分まで・・・・6月支払い
- 6月分から9月分まで・・・・10月支払い
- 10月分から1月分まで・・・・2月支払い
手当額(月額)
対象児童1人あたり 15,500円
その他
児童育成手当(障害手当)と小平市心身障害児福祉手当を併給することはできません。
受給中の方へ
現況届
手当の受給資格を確認するため、毎年6月に現況届の提出が必要です。ご案内が届きましたら、必要事項の記入等を行い、ご提出をお願いします。あわせて所得状況の確認も行いますので、住民税の申告がお済みでない方は早めにご申告ください。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受けることができなくなります。
変更があったとき
次のいずれかに該当する場合は届出が必要です。
- 住所変更があったとき
- 氏名変更があったとき
- 世帯構成が変更になったとき
- 振込先口座を変更するとき
資格の喪失・減額
手当の受給中に次のいずれかの状況になった場合、手当の受給手資格が喪失または手当が減額となりますので、届出が必要です。
- 市外へ転出したとき
- 対象児童が施設入所したとき
- 身体障害者手帳3級以下、愛の手帳4級以下に等級が変更になったとき
- 対象児童が婚姻したとき
- 受給者や対象児童が亡くなったとき