小平市役所
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心身に障がいがある20歳未満の児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)が支給されます。所得制限があります。手当を受けるには手続きが必要です。
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方
次のいずれかに該当する場合には、児童育成手当(障害手当)は支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 |
(注)所得とは、総所得から社会保険料相当額(一律8万円)、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の相当額、配偶者特別控除の相当額、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦控除27万円、寡婦特別控除35万円、勤労学生控除27万円、特定扶養親族控除25万円、老人扶養親族等控除10万円の控除額を差し引いた額となります。
15,500円
2月、6月、10月に前月分までを申請者名義の口座へ振込みます。
児童育成手当(障害手当)と小平市心身障害児福祉手当を併給することはできません。