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生活にお困りの方へ

更新日: 2020年(令和2年)12月16日  作成部署:健康福祉部 生活支援課

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生活資金などの貸し付け、生活保護制度に関するページです。

生活資金などの貸し付け

生活福祉資金の貸し付け

収入の少ない世帯、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯、療養中・要介護状態の高齢者の属する世帯を対象に、療養費、修学資金などをお貸しします。原則、連帯保証人の設定、お近くの民生委員との面接があります。

医療費や介護費の支払いで急な支出が必要になった場合や、初回の年金受給までの一時的な生活費に困った場合など一定の要件を満たす場合に、手続きから数日後に緊急小口資金をお貸しします。

失業や減収により生計維持が困難となった世帯には、生活再建のための生活資金や住宅入居費などをお貸しします。原則、連帯保証人が必要です。

貸付に当たっては必要書類の提出、事前審査があります。

(注)利子は原則年1.5%です。詳しくは電話でお問い合わせください。

(注)より詳しい情報は、小平市社会福祉協議会のページをご参照ください。

>>小平市社会福祉協議会ホームページ 生活福祉資金の貸付制度(外部リンク)

小平市社会福祉協議会(こだいら生活相談支援センター) 電話:042-349-0151

生活・就労支援の相談窓口

生活、就労等の相談を行い、関連施策の紹介、施策の実施機関への案内などを行います。

また、中学3年生・高校3年生のお子さんの塾代や大学等の受験料の貸し付け(進学後免除あり)などを行います。

(注)塾代や大学等の受験料の貸し付けには審査がありますので、詳しくはお問い合わせください。

小平市社会福祉協議会(こだいら生活相談支援センター) 電話:042-349-0151

母子・父子・女性福祉資金の貸し付け

社会的、経済的に不安定な立場にある、ひとり親家庭や寡婦の方の自立のため、修学・就学・生活・転宅などに必要な資金の貸し付けの相談を行っています(予約制)。

利子は無利子または年1%、償還期間は20年以内です。

子育て支援課 電話:042-346-9628

出産費用にお困りの方は

経済的な理由などで出産費が用意できない場合には、助産費を援助する入院助産の制度があります。

生活支援課 電話:042-346-9545

生活保護制度

病気や怪我等で生活に困ったとき、最低限度の生活費等を保障し、自分たちの力で生活できるようになるまで援助しようとする生活保護制度があります。生活保護は、自らの能力や親族の援助、その他の法律や制度によって支給される年金や手当及び資産、貸し付け、その他あらゆるものを生活費に充当しても、なお国が決めた最低生活が維持できないときに対象になります。

生活支援課 電話:042-346-9596

生活保護の種類

生活保護は、8種類の扶助に分かれており、国が定めた基準の範囲内で必要な扶助を行います。

  1. 生活扶助 食べるもの、着るもの、水光熱費など、日常生活に必要な費用
  2. 教育扶助 教育費、学級費、教材費、学校給食費など、義務教育を受けるために必要な費用
  3. 住宅扶助 アパートの家賃、地代、更新料、火災保険料など、住まいの確保に必要な費用
  4. 医療扶助 病気や怪我の治療にかかる費用、通院や入退院に必要な費用
  5. 介護扶助 介護サービスを受けるために必要な費用
  6. 出産扶助 出産に必要な費用(入院助産制度の利用を優先すること)
  7. 生業扶助 高校就学費、技能修得費など、稼働能力を引き出すために必要な費用
  8. 葬祭扶助 葬儀に必要な費用

生活保護費の算出

生活保護費は、世帯単位で決定します。世帯の人数、年齢、健康状態などを基に、国が定めた最低生活費と、世帯全員の収入等(給与、年金、手当、仕送り、保険金、還付金等)を比較して、収入が少ない場合に、その不足分を生活保護費で補います。

生活保護費の算出

 

(注)生活保護基準額については、厚生労働省のページをご参照ください。

(注)小平市の級地は「1級地ー1」です。

>>厚生労働省ホームページ 生活保護制度(外部リンク)

活保護を受給した場合

生活保護を受給する方は、守らなければならないことがあります。

生活上の義務(生活保護法第60条)

生活の維持及び向上のために、次のことに努めてください。

  • 自らの能力に応じて、可能な範囲で働いてください。
  • 病気の方は、医師の指示に従い、治療に努めてください。
  • 保護費は、支出の節約を図ってください。

届出の義務(生活保護法第61条)

世帯員の収入、支出、その他生計状況や世帯の構成などに変更が生じた場合は、速やかに届け出なければなりません。

次のような場合は、速やかに地区担当員へ届け出または申し出してください。

  • 給与収入、年金、手当、仕送り等の金銭の収入や物品など受け取ったとき、増えたとき、減ったとき、無くなったとき(多い少ないは関係ありません)
  • 病気や怪我で医療機関へ通院または入退院するとき
  • 家賃に変更が生じるとき
  • 立ち退きなどで住まいが変わるとき
  • 世帯の構成に変更があるとき(死亡、出産、転出、転入など)
  • 仕事を始めたり、変わったり、辞めたりするとき
  • 交通事故に遭ったとき
  • 勤務先から「健康保険証」を受け取ったとき、返したとき
  • 緊急、やむを得ない理由で日本国外に出国せざるを得なくなったとき
  • 働くために資格を取得したいとき(その資格により就職できる場合に限る)
  • 生活保護を受けなくても生活していくことのできる見通しが立ったとき
  • 妊娠したとき
  • その他、生活や家庭に変更が生じたとき

指示等に従う義務(生活保護法第62条)

地区担当員は、生活保護を受けている方の生活の維持向上、自立助長、その他保護の目的達成などのために必要な指導、指示をすることができます。これらの指導、指示受けたときは、守らなければなりません。

その他、注意事項

  • 暴力団員は、生活保護を受けることはできません。
  • 原則として、車やオートバイの保有や使用はできません。
  • 収入が増えたり、世帯の人員が減るなどして、保護費に過払いが生じた場合は、その過払い分を返還していただきます。
  • 資力があるにもかかわらず生活保護を受けた場合は、保護費を返還していただきます。
  • 虚偽の申告、または故意に申告を怠り、不正に保護費を受給した場合は、「不正受給」となります。この場合、すでに支給された保護費の全部または一部を返還していただきます。また、徴収される金額に40パーセントの加算がつくことがあります。また、返還金を、保護費から直接徴収する場合があります。なお、単に費用徴収に留まらず、場合によっては、保護費の罰則規規定(法第85条)あるいは刑法の規定に基づき処罰を受けることがあります。

不正受給とならないために

不正受給とは

生活保護受給中の方は、世帯員の収入、支出、その他生計状況や世帯の構成などに変更が生じた場合は、速やかに届け出なければなりません。

しかし、故意にこれを怠る、または偽りの申告をした場合など、不正な手段により保護費を受け取ることを「不正受給」と言います。

(不正受給の例)

  • 給与収入や年金収入、その他の収入について、申告をしていない、または事実と異なる内容で申告している場合
  • 偽装離婚や(福祉事務所へ届け出した)世帯員以外の者との同居
  • 暴力団の受給 など

不正受給になるとどうなるか

その不正受給が意図的に行われたものであったり、返還に応じないなど、その行為が悪質と判断される場合は、告訴する場合があります。告訴となったときは、生活保護法第85条に定める罰則が科されます。

また、刑法に定めがある場合には、刑法による罰則が(優先して)科されます。なお、これらの罰則を受けた場合でも返還義務は免除されません。

不正受給とならないために

生活保護受給中の方は、世帯員の収入、支出、その他生計状況や世帯の構成などに変更が生じた場合は、速やかに届け出る義務があります。

(届け出の一例)

  • 世帯員が就労を開始した。転職した。雇用形態が変更された。
  • 子どもが就職した。大学進学した。
  • 世帯員が死亡、出産、転出、転入した。
  • 相続などで資産を得た。
  • 保有していた資産を処分して収入を得た。 など

収入申告義務

生活保護受給中の方は、全ての収入について、世帯員全員の収入申告を行う義務があります。「就職先が決まった」「給与をもらった」「年金、手当をもらい始めた」等の場合は、速やかに地区担当員へ申告してください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター2階

生活支援課面接担当

電話:042-346-9596

FAX:042-346-9498

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