小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 防災施策のための税制措置
更新日: 2020年(令和2年)8月31日 作成部署:市民部 税務課
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」より
大震災からの復興を図ることを目的として平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率を、市民税・都民税いずれも年額500円引き上げることになりました。
この個人住民税均等割の税率の引上げとともに、平成23年度税制改正事項である個人住民税の退職所得10%税額控除廃止による増収分を、市が実施する防災行政無線の改修等、防災施策の財源に充てることになっております。(都民税の増収分は、都が実施する防災施策に充てられます。)
均等割の標準税率が変わります。
均等割の標準課税率が市民税500円、都民税500円引き上げられ、市民税3,500円、都民税1,500円に改正されます。
平成26年度から令和5年度までの10年間の住民税
退職所得にかかる特例措置が廃止されます。
退職所得にかかる個人住民税の10%税額控除が廃止されます。
平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等にかかる住民税から
下記表および図も合わせてご参照ください。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
計算方法 | [1] (収入金額-退職所得控除額)×1/2 [2] [1]×税率10%(市民税6%都民税4%) [3] ([1]-[2])×10% | [1] (収入金額-退職所得控除額)×1/2 [2] [1]×税率10%(市民税6%都民税4%) |