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指定作業場に関する各種申請・届出について

更新日: 2022年(令和4年)6月29日  作成部署:環境部 環境政策課

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指定作業場などの公害の発生源となりやすい事業所には、事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という)」により、規制基準の遵守と各種届出が義務付けられています。指定作業場の設置や、機械設備などの変更をする場合には事前に届出が必要になります。
指定作業場を設置・変更などされる場合は事前に環境政策課までお問い合わせください。

指定作業場の設置

指定作業場設置届

環境確保条例別表第2に掲げる指定作業場を設置又は変更しようとするときは、あらかじめ届出書を提出してください。

手続きの流れ

事前相談→届出(設置の30日前まで)→審査→工事開始

申請書類等

各種届出は2部作成し提出してください。

1. 指定作業場設置届出書

届出書には基本様式と個別様式があり、個別様式については指定作業場の種類別に該当する様式を添付してください。

2. 周囲の案内図、敷地内の建物配置図

3. 建物の構造図(平面、立面、断面図)

4. 機械配置図

5. 機械のカタログ等

6. その他必要な書類

また、コンプレッサー(7.5キロワット以上)等の設備機械がある場合には、指定作業場設置届とは別に特定施設(騒音規制法または振動規制法)の届出も必要となります。

設置等の制限

自動車出入口の制限

次に掲げる指定作業場の自動車の出入口は、原則として、幅員12メートル以上の道路に接しなければなりません。

1. レディミクストコンクリート工場

2. アスファルトコンクリート工場

3. ガソリンスタンドであって、石油類の貯蔵能力が5万リットル以上のもの

4. 液化石油ガススタンドであって、液化石油ガスの貯蔵能力が35トン以上のもの

5. 面積が1,000平方メートル以上の材料置場

6. 自動車ターミナル

環境確保条例別表一覧(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)

別表第2 指定作業場
1レディミクストコンクリート製造場(建設工事現場に設置するものを除く)
2自動車駐車場(自動車等の収容能力が20台以上のものに限る)
3自動車ターミナル(事業用自動車を同時に10台以上停留させることができるものに限る)
4ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第23号に規定する設備を有する事業所をいう。)
5自動車洗車場(スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。)
6ウエスト・スクラップ処理場(建場業(収集人から再資源(古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶又は古鉄類をいう。以下この項において同じ)を集荷する業をいう。)、消毒業(再生資源を消毒する業をいう。)及び選分加工業(再生資源を建場業を営む者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業をいう。)に係るものを除く。)
7廃棄物の積替え場所又は保管場所(前号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び第4項、第14条第1項及び第4項並びに第14条の4第1項及び第4項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。)
8セメントサイロ(セメント袋詰め作業が行われるものに限る。)
9材料置場(面積が100平方メートル以上のものに限る。)
10死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)
11と畜場
12畜舎(豚房の総面積が50平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくはこれらの合計面積が200平方メートル以上又は鶏の飼養規模が1000羽以上のものに限る。)
13青写真の作成の用に供する施設を有する作業場
14工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場
15臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物の燻蒸場
16めん類製造場
17豆腐又は煮豆製造場(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。)
18砂利採取場(砂利の洗浄のみを行うものを含む。)
19洗濯施設を有する事業場
20廃油処理施設を有する事業場
21汚泥処理施設を有する事業場
22し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が200人以下のし尿浄化槽を除く。)を有する事業場
23工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場(次号に掲げるものを除く。)
24下水処理場(下水道法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。)
25暖房用熱風炉(熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)を有する事業場
26ボイラー(熱源として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本工業規格B8201及びB8203伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル未満のもの(いおう化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるものについては伝熱面積が10平方メートル未満のもの)を除く。)を有する事業場
27ガスタービン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ディーゼル機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のものを除く。)、ガス機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)又はガソリン機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)を有する事業場
28焼却炉(火床面積が0.5平方メートル未満であって焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のものを除く。)を有する事業場
29冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する事業場及び溶室の床面積の合計が150平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有するもの
30水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設に供する沈殿施設又はろ過施設を有する事業場(これらの浄水能力が1日当たり10000立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
31病院(病床数300以上を有するものに限る。)
32科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査を行う事業場(国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究機関、大学及びその付属研究機関並びに環境軽量証明業に限る。)
 

指定作業場の変更

指定作業場変更届

次に該当するものについて変更するときは、あらかじめ指定作業場変更届出書を提出してください。

1. 指定作業場の種類及び作業の方法

2. 建物又は施設の構造又は配置

3. ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法

上記以外の変更

氏名等変更届

次に該当する変更があった場合には、変更後30日以内に氏名等変更届出書を提出してください。

1. 指定作業場の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)が変更した場合

2. 指定作業場の名称及び所在地が変更した場合(移転した場合は、廃止届及び新指定作業場設置の手続きが必要です。)

承継届

次に該当する場合は、30日以内に承継届出書を提出してください。届出の際は承継の事実を証明する書類を添付してください。

1. 指定作業場を譲り受け、又は借り受けた場合

2. 指定作業場の届出をした者から、相続、合併又は分割により、指定作業場を取得した場合

3. 指定作業場の設置者が個人から法人に変更した場合

 

設置する際の注意点

指定作業場を設置する際、機械の配置などは、付近の環境を考慮して決めてください。騒音・振動・悪臭等公害が発生しないように十分に注意してください。

 

指定作業場の廃止

指定作業場を廃止したときは、30日以内に廃止届出書と有害物質取扱状況報告書をあわせて提出してください。なお、有害物質取扱事業者が指定作業場を廃止し、または主要な部分を除去するときは、敷地内の土壌汚染状況を調査し、結果を届け出なければなりません。

 

各種申請・届出様式は添付ファイルからダウンロードしてください。

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課環境対策担当

電話:042-346-9536

FAX:042-346-9643

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