通知カード・個人番号カードの取扱いにご注意を
更新日: 2016年(平成28年)3月17日 作成部署:企画政策部 情報政策課
市からお送りした個人番号(マイナンバー)を記載した通知カードなどの取り扱いには、次のような注意が必要です。
通知カードの管理にご注意を
通知カードは、自身の個人番号が記載された大切なカードです。行政の手続きや職場への届出など法律で認められた場合を除いて、他人に見せないようにしてください。また、不当に他人の個人番号を収集することも、法律で禁止されています。
通知カードは本人確認書類として使用できません
通知カードは、自身の個人番号を証明するために使用できますが、行政・民間いずれの手続きにおいても、本人確認書類としては使用できませんので、誤って提示しないようご注意ください。また、万が一、お店や事業者などから通知カードの提示を求められた場合も、応じないようにしてください。
個人番号カードは本人確認書類として使用できます
通知カードとは別に、任意で申し込みできる個人番号カードは、自身の個人番号を証明することができるほか、本人確認書類として使用することができます。ただし、その場合も裏面の個人番号を他人に見られないようご注意ください。なお、個人番号カードの交付の際に、目隠しができる専用のカードケースをお渡ししています。