小平市役所
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国土交通省の「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」が改正されたことにより、社会保険未加入企業や法律違反等への減点措置が厳格化され、地域力の強化の観点から防災活動への貢献の状況の加点幅の拡大及び建設機械の保有状況の加点方法が見直されました。
また、平成28年6月1日に施行された建設業法等の一部を改正する法律により解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要となりました。その際に「とび・土木工事業」の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については施行日から3年間は経過措置が設けられていましたが、令和元年5月31日で経過措置が終了します。
これに伴い、地方自治法施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき、平成28年建設工事等競争入札参加資格者の資格に関する告示を全部改正し、電子調達サービスによる競争入札参加者の資格に関する告示を令和元年6月3日に小平市役所前掲示板にて行いました。詳しくは添付ファイルの資料をご覧ください。