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後期高齢者医療保険料

更新日: 2023年(令和5年)4月19日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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東京都後期高齢者医療広域連合は、令和4・5年度の保険料率を決定しました。保険料率は2年間の医療給付費等を推計して2年ごとに見直しを行います。

保険料額は、均等割額と所得割額の合計額となります。限度額は66万円です。令和4年度の保険料額は、7月にお送りする保険料額決定通知書でご確認ください。

 東京都における保険料の決め方(年額)
 均等割額所得割額
令和4年度・5年度46,400円賦課のもととなる所得金額×9.49%

保険料の軽減

所得が一定基準以下の方は、保険料が軽減されます。ただし、被扶養者、遺族年金・障害年金の受給者、無収入の方など、所得が不明な場合は、軽減が受けられないことがあります。

対象となる方で、所得の申告をしていない場合は、税務課(市役所2階)、東部・西部出張所で、住民税の申告をしてください。 

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています(表1)。

詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています(表2)。 

(注)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。

被扶養者だった方の軽減

制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。(表3)

均等割額については、制度加入から2年を経過する月までの間に限り5割軽減となります。なお、所得割額については、当面の間賦課されません。

詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。

(表1)均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29万円×(被保険者数)以下5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数)以下2割
(表2)所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額軽減割合
15万円以下50%
20万円以下25%

 

(表3)被扶養者だった方の軽減 
均等割額5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
所得割額負担なし

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9538

FAX:042-346-9513

【制度・概要については】
広域連合お問合わせセンター
電話:0570-086-519
Fax:0570-086-075

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