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第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるとき

更新日: 2022年(令和4年)4月1日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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平成28年4月1日より、第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは、市への届出が必要になりました。

 交通事故等の第三者行為による不法行為(以下「第三者行為」という。)による被害に係る求償事務の取組強化のため、平成28年4月1日より、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、65歳以上の方(第1号被保険者)は保険者への届出が義務となりました。

 

介護保険における第三者行為の届出について

 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。

 ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。

 市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。

 

(注)交通事故等により要介護状態になった場合や状態が悪化した場合、届出が必要か迷われる場合は

 高齢者支援課給付指導担当 へご連絡ください。

 

届出に必要なもの

 

1第三者行為による被害届出書

2同意書

3事故発生状況報告書

4交通事故証明書(自動車安全運転センターより交付)

5人身事故証明書入手不能理由書

6誓約書

7示談書(示談が成立しているときのみ)

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課給付指導担当

電話:042-346-9595

FAX:042-346-9498

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