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経済産業省 連鎖倒産防止に係るセーフティネット保証1号について

更新日: 2023年(令和5年)11月16日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

(注)制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

制度概要

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

認定要件

次のいずれかに該当すること。

  • 経済産業大臣の指定を受けた民事再生手続開始の申立等を行った事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有していること。
  • 経済産業大臣の指定を受けた民事再生手続開始の申立等を行った事業者に対しては50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること。

 経済産業大臣の指定を受けた事業者一覧はこちら(外部リンク)

必要書類

法人の場合

  1. 認定申請書(小平市指定) (注)同じものを2部
  2. 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)(写し可)
  3. 認定申請書に記入した売掛金債権等の金額を客観的に確認できる書類(裁判所に提出した届出書、手形の写しなど)
  4. 直近の法人税確定申告書の別表1(電子申告の場合は、税務署からの受信通知を添付)(写し)
  5. 委任状 (注)金融機関等が代理申請する場合のみ(様式自由)

 個人の場合

  1. 認定申請書(小平市指定) (注)同じものを2部
  2. 認定申請書に記入した売掛金債権等の金額を客観的に確認できる書類(裁判所に提出した届出書、手形の写しなど)
  3. 直近の所得税確定申告書の第1表(電子申告の場合は、税務署からの受信通知を添付)(写し可)
  4. 委任状 (注)金融機関等が代理申請する場合のみ(様式自由)

申請と認定手続き

  1. 上記必要書類が揃いましたら産業振興課窓口まで提出してください。
  2. 認定書には2~3日の期間を要します。認定書ができましたら申請者(委任状がある場合は代理申請者)に電話連絡いたしますので、窓口までお越しください。

認定後の活用

信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。

(注1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(注2)認定後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

様式等

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課商工担当

電話:042-346-9534

FAX:042-346-9575

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